39-1児童福祉施設について

児童福祉法や、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の知識が問われます。
「社会的養護」の科目で学んだ知識をそのまま活かせる分野です。

児童福祉施設の定義

助産施設 経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
乳児院 乳児(生活環境の確保などの理由で必要な場合は幼児を含む)を入院させて養育し、退院した者について相談その他の援助を行います
母子生活
支援施設
配偶者のない女子とその監護すべき児童を入所させて、保護するとともに、自立の促進のために生活を支援し、退所した者について相談その他の援助を行います
保育所 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育します。
利用定員が20人以上であるものに限ります
幼保連携型
認定こども園
義務教育の基礎を培うための満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法に基づく法律に定める学校で行われる教育)と、保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行います
児童厚生施設 児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにします
児童養護施設 保護者のない児童や、虐待されている児童など環境上養護を要する児童を入所させて養育し、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行います
障害児
入所施設
障害児を入所させて支援を行います
  1. 福祉型障害児入所施設
  2. 医療型障害児入所施設(支援に加えて治療も行う)
児童発達支援
センター
地域の障害児の発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を通わせて、専門的な支援を提供し、家族への相談・援助も行います
児童心理
治療施設
家庭環境、学校における交友関係などの理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所または保護者の下から通わせて、心理に関する治療および生活指導を主として行い、退所した者について相談その他の援助を行います
児童自立
支援施設
不良行為をなし、またはなすおそれのある児童や家庭環境等の理由により生活指導を要する児童を、入所または保護者の下から通わせて、個々の状況に応じて必要な指導 を行い、その自立を支援し、退所した者について相談その他の援助を行います
児童家庭
支援センター
地域の児童の福祉に関する問題につき、家庭等からの相談に応じ、専門的な知識および技術が必要なものに対して援助を行い、市町村、児童相談所等との連絡調整を総合的に行います
里親支援
センター
里親支援事業を行うほか、里親や児童に関する相談その他の援助を行います
  1. 幼保連携型認定こども園の定義は超重要ですわ💖
    「教育基本法」「法律に定める学校」「教育と保育を一体的に」というワードが揃っているか、確認くださいな🌹
  2. 「退所(退院)した後のケア」が含まれる施設をチェックですわ💖
    「乳児院」「母子生活支援施設」「児童養護施設」「児童心理治療施設」「児童自立支援施設」には、しっかり「相談その他の援助」という言葉が入っていますわ🌹
  3. 症状・キーワード直結をチェックですわ💖
    児童心理治療施設 =「心理に関する治療」
    児童自立支援施設 =「不良行為」
    児童家庭支援センター =「地域の児童の福祉」「総合的に」
    言葉の組み合わせをパズルのように覚えるのが、賢い勉強法ですわよ🌙

39-2児童福祉施設について

社会的養護に深く関わる施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、配置される職員の違いを正確に覚える必要があります。

障害児施設における心理職の名称

福祉型障害児
入所施設
心理担当職員が配置されます
医療型障害児
入所施設
心理支援を担当する職員が配置されます
乳児院等 心理療法担当職員が配置されます
乳児看護職員等 具体的にどういう職種で、どの施設に配置されるのか(乳児院や医療型施設など)を確認しておくことが大切です

子どもの育成に関わる施設と職員

児童厚生施設 児童の遊びを指導する者
保育所 保育士、嘱託医、調理員(条件によっては配置しなくてもよい)
幼保連携型
認定こども園
主幹保育教諭、指導保育教諭または保育教諭、調理員(条件によっては配置しなくてもよい)
  1. 保育所=「保育士」
    認定こども園=「保育教諭(主幹保育教諭、指導保育教諭含む)」
    配置されるという、施設ごとの「メインの職員」の違いが重要ですわ💖