基本的人権の尊重 |
|
|---|---|
| 差別されない 第2条 |
児童やその保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、障害、出生などにかかわらず、いかなる差別もなしに権利を尊重・確保します |
| 生命に対する 固有の権利 第6条 |
すべての児童が生命に対する固有の権利を持っていることを認めます |
| 生存と発達の確保 第6条 |
児童の生存および発達を、可能な最大限の範囲において確保します |
児童の最善の利益と保護 |
|
| 措置における最善の利益の考慮 第3条 |
福祉施設、裁判所、行政、立法機関など、児童に関するすべての措置をとるにあたっては、児童の最善の利益を主として考慮します |
| 保護と養護の確保 第3条 |
保護者の権利・義務を考慮し、児童の福祉に必要な保護および養護を確保するため、適切な立法・行政上の措置をとります |
| 養育と発達の確保 第18条 |
児童の養育・発達について、父母が共同の責任を有するという原則を認め、父母らは第一義的な責任を持ちます。 ここでも児童の最善の利益が基本となります |
アイデンティティと家族からの分離制限 |
|
| 氏名を有するなど 第7条 |
国籍を取得する・父母を知る・父母により養育される 出生の後直ちに登録され、氏名を有する権利、国籍を取得する権利を持ち、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有します |
| 父母から 分離されない 第9条 |
児童の意思に反して父母から分離されないことを確保します(ただし、児童の最善の利益のために必要な場合は除きます) |
自由権と言論の保障 |
|
| 意見の表明 第12条 |
自分に影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見を表明する権利を確保します。 児童の意見は、その児童の年齢および成熟度に従って相応に考慮されるものとします |
| 表現の自由 第13条 |
口頭、手書き、印刷、芸術など、自ら選択する方法により、国境に関係なく情報を求め、受け、伝える表現の自由を持ちます |
| 思想・良心・ 宗教の自由 第14条 |
児童の思想、良心および宗教の自由についての権利を尊重します |
権利の侵害からの防衛と社会的ケア |
|
| 暴力・虐待・放置・搾取からの保護 第19条 |
あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、傷害、虐待、放置もしくは怠慢な取扱い、搾取(性的虐待を含む)から児童を保護するための措置をとります |
| 社会的養護 第20条 |
一時的または恒久的に家庭環境を奪われた児童などは、国が与える特別な保護・援助を受ける権利を有します |
福祉・健康・生活の保障 |
|
|---|---|
| 養子縁組 第21条 |
養子縁組の制度を認める国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保します |
| 障害のある場合の尊厳確保と自立促進等 第23条 |
障害を有する児童が、尊厳を確保し、自立を促進し、社会への積極的な参加を容易にする条件の下で生活できるよう認めます。 障害児への援助は、可能な限り無償で与えられるものとします |
| 健康 第24条 |
|
| 社会保障を受ける 第26条 |
すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めます |
| 生活水準 第27条 |
児童の身体的、精神的、道徳的、社会的な発達のための相当な生活水準についての権利を認めます |
教育・余暇の権利 |
|
| 教育 第28条 |
教育を受ける権利を機会の平等を基礎として達成するため、
|
| 休息と余暇 第31条 |
休息・余暇についての権利、年齢に適した遊びやレクリエーションの活動を行い、文化的生活や芸術に自由に参加する権利を認めます |
刑罰の制限と武力紛争からの保護 |
|
| 刑罰 第37条 |
|
| 武力紛争 第38条 |
国際人道法の規定を尊重し、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するための措置をとります |
福祉・健康・生活の保障 |
|
|---|---|
| 差別の禁止 | すべての子どもは、子ども自身や親の人種、国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます |
| 子どもの 最善の利益 |
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます |
| 生命、生存及び発達に対する権利 | すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます |
| 子どもの 意見の尊重 |
子どもは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します |