保育所保育の基本的な考えやねらい、保育の実施に関わる事項とこれに関する運営に関する事項について定めたもの。
指針は厚生労働大臣の告示とされ規範性を有する基準である。
法的拘束力を持つものとして、わが国の保育所保育を一定政治に保つガイドラインの位置づけです。
| 改定・施行年 | 主な内容 |
|---|---|
| 1965(昭和40)年 |
「保育所保育指針」の策定、施行 保育内容を6領域(健康、社会、言語、自然、音楽、造形)とした |
| 1990(平成2)年 | 保育内容について、幼稚園教育要領との整合性を図るため、従来の6領域から5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)に改正 |
| 1999(平成11)年改定・ 2000(平成12)年施行 |
児童福祉法の改正に対応し、地域子育て支援の役割を明記 |
| 2008(平成20)年改定・ 2009(平成21)年施行 |
・指針を大臣告示とし、規範性を有する基準とされた ・保育所の役割(目的、理念、子どもの保育と保護者への支援)、保育士の業務、保育所の社会的責任の明確化 ・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の特性とその意味、内容の明確化 |
| 2017(平成29)年改定・ 2018(平成30)年施行 |
・第2章「保育の内容」における年齢区分を、それまでの8区分から3区分に変更 ・乳児、1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実 ・保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ |