6-1健康及び安全

保育原理では、この部分はそれほど出題されませんが「子どもの保健」「子どもの食と栄養」を受験される方には必要な内容

保育所において、子どもの健康と安全を確保することは、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本となります。
一人ひとりの子どもの健康の保持、増進、並びに安全の回復とともに、保育所全体における健康、安全の確保に努めることが重要な努力義務として位置づけられています。

6-2子どもの健康支援

子どもの健康状態、発育、発達状態の把握

状態の把握 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態ならびに発育、発達状態について、定期的・継続的に、また必要に応じていつでも把握する必要があります
異常時の連携
  • 保護者からの情報と共に、登所持・保育中を通して状態を観察します
  • もし何らかの疾病や傷害が疑われるときは、すぐに保護者に連絡します
  • それと同時に、嘱託医に相談するなどして適切な対応をとります
  • 看護師が配置されている場合は、その専門性を活かした対応を行います
虐待への
対応
  • 子どもの様子を観察する中で、不適切な養育(ネグレクトなど)の兆候に気づいた場合は、市町村や関係機関としっかり連携し、児童福祉法第25条に基づいて適切な対応をとります
  • 虐待が疑われる場合には速やかに市町村または児童相談所に通告します

健康増進

計画の作成 子どもの健康に関する保険計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人ひとりの健康保持・増進に努めます
検診の活用
  • 嘱託医により定期的に健康診断を行い、その結果を記録して保育に活用します。
  • 保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにします

疾病等への対応

緊急時の
処置
  • 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、保護者に連絡するとともに、状況に応じて嘱託医や子どものかかりつけ医と相談し、適切な処置を行います
  • 看護師が配置されている場合は、その専門性を生かします
感染症の
予防
  • 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所に連絡し、その指示に従います
  • また保護者や全職員に連絡をし、予防について協力を求めます
アレルギー
対応
  • アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行います
  • 食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、当該保育所の体制構築など安全な環境の整備を行います
  • 看護師や栄養士が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ります
備えの徹底 子どもの疾病の事態に備え、医務室などの環境整え、救急用の薬品、材料を適切な管理のもとに常備し、全職員が対応できるようにしておきます
  1. 虐待を発見したときの通告先は、どちらか一方で構わない「又は」ですわ💖
  2. アレルギー対応は、診断と指示の「両方」が必要ですわ🌙
  3. この3つのキーワード覚えてください💖
    不適切な養育・虐待 ➔ 児童福祉法25条 ・ 通告
    根拠法が「児童虐待防止法」ではなく「児童福祉法25条」である点がポイントです🌹

6-3食育の推進

保育所の特性を活かした食育

食育の目標 保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とします
成長と期待 子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものです
計画の作成と
評価
  • 乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めます
  • 栄養士が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ります

食育の環境の整備等

感謝の
気持ち
子ども自ら感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の環境・環境の意識、調理する人への感謝の気持ちが、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮します
地域との
連携
  • 保護者や地域の多様な関係者との連携及び協働の下で、食に関する取り組みが進めるようします
  • 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるように努めます
心身の状態 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの心身の状態に応じ、嘱託医、かかりつけ医また栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ります
  1. 「保健計画」と同様に、この食育計画も必ず全体的な計画に「基づいて」作成しますわ💖
  2. 食育の環境づくりでは、保育士だけではありませんわ💖
    調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮します🌙

6-3環境及び衛生管理並びに安全管理

環境及び衛生管理

環境の保持 施設の温度、湿度、換気、騒音等、常に適切な環境を保ち、また職員は施設・内外の衛生管理を清潔を心がけ、衛生知識の向上に努めます

事故防止及び安全対策

安全対策 子どもの心身の状態を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のため職員の共通理解を図ります
家庭・地域の関係機関の協力の下に安全指導を行います
事故防止
  • 特に睡眠中、プール活動・水遊び、食事中などの場面では、重大事故が発生しやすいです
  • 子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行い、必要な対策を練ります
事故の発生
  • 施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの不審者などの侵入防止のための措置や訓練など、不測の事態に備えて必要な対応を行います
  • 子どもの精神保険面における対応を気を付けます

6-4災害への備え

施設・設備等の安全確保

設備の点検 防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行います
設備の点検 備品、遊具などの配置、保管を大切に行い、日ごろから安全環境の整備に努めます

災害時発生時の対応体制及び避難への備え

マニュアル
作成
火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成します
訓練の実施
と対策
  • 定期的に避難訓練を実施するなど必要な対応を図ります
  • 災害の発生時に保護者への連絡、子どもの引き渡しを円滑に行うため、日ごろから保護者との連絡や引き渡しなどについて確認しておきます

地域の関係機関との連携

日常的な連携 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めます
連携した訓練 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携を下に行うなど工夫します