6-0健康及び安全

子どもの健康支援、食育の推進、環境及び衛生管理並びに安全管理、災害への備え等について示しています。
保育原理では、この部分はそれほど出題されませんが「子どもの保健」「子どもの食と栄養」を受験される方には必要な内容

保育所保育において、子どもの健康及び安全の確保は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であり、一人ひとりの子どもの健康の保持、増進、並びに安全の回復とともに、保育所全体における健康、安全の確保に努めることが重要になる。

子どもが自らの体や健康に関心を持ち、心身の機能を極めていくことが大切である。
このため、第1章と第2章の関連する事項に留意し、次に示す内容を踏まえ、保育を行うこととする。

6-1子どもの健康支援

子どもの健康状態、発育、発達状態の把握

  • 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態ならびに発育、発達状態について、定期的・継続的に、また必要に応じて把握すること。
  • 保護者からの情報と共に、登所持・保育中を通して子どもの状態を観察し、なんらかの疾病が疑われる状態や障害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。
  • 看護師が配置されている場合には、その専門性を活かした対応を図ること。
  • 子どもの心身の状態を観察し、不適切な養育の兆候が充たれる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法25条に基づき、適切な対応を図ること。
  • 虐待が疑われる場合には速やかに市町村または児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。

健康増進

  • 子どもの健康に関する保険計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がその狙いや内容を踏まえ、一人ひとりの子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。
  • 子どもの心身の健康状態や疾病などの把握のために、嘱託医により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用すること。
  • 保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようすること。

疾病などへの対応

  • 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医や子どものかかりつけ医と相談し、適切な処置を行うこと。
  • 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所に連絡し、その指示に従う。
  • また保護者や全職員に連絡をし、予防について協力を求めること。
  • 感染症に関する保育所の対応方法については、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。
  • アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。
  • 食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、当該保育所の体制構築など安全な環境の整備を行うこと。
  • 子どもの疾病の事態に備え、医務室などの環境整え、救急用の薬品、材料を適切な管理のもとに常備し、全職員が対応できるようにすること。
  • 看護師や栄養士が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

6-2食育の推進

保育所の特性を活かした食育

  • 保育所における食育は、健康な生活の基本として「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とする。
  • 子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものである。
  • 乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること。
  • 栄養士が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

食育の環境の整備など

  • 子ども自ら感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の環境・環境の意識、調理する人への感謝の気持ちが、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。
  • 保護者や地域の多様な関係者との連携及び協働の下で、食に関する取り組みが進められること。
  • 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるように努めること。
  • 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの心身の状態に応じ、嘱託医や子どものかかりつけ医などの指示や協力の下に適切に対応すること。

6-3環境及び衛生管理並びに安全管理

環境及び衛生管理

  • 施設の温度、湿度、換気、彩光、音等の環境、常に適切な状態に保持するとともに、施設、内外の設備及び用具の衛生管理に努める。
  • 施設内外の適切な環境の維持を努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つようにすること。
  • 職員は衛生知識の向上に努めること。

事故防止及び安全対策

  • 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のために、全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと。
  • 事故防止の取組を行う際には、特に睡眠中、プール活動・水遊び、食事中などの場面では、重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行い、必要な対策を講じること。
  • 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの不審者などの侵入防止のための措置や訓練など、不測の事態に備えて必要な対応を行うこと。
  • 子どもの精神保険面における対応を留意すること。

6-4災害への備え

施設・設備等の安全確保

  • 防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行うこと。
  • 備品、遊具などの配置、保管を大切に行い、日ごろから安全環境の整備に努めること。

災害時発生時の対応体制及び避難への備え

  • 火災や地震などの災害に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練、計画などに関するマニュアルを作成すること。
  • 定期的に避難訓練を実施するなど必要な対応を図ること。
  • 災害の発生時に保護者への連絡、子どもの引き渡しを円滑に行うため、日ごろから保護者との密接な連携術に努め、連絡体制や引き渡しなどについて確認しておくこと。

地域の関係機関との連携

  • 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めること。
  • 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携を下に行うなど工夫すること。