7-0子育て支援

この章は、事例問題を考える際の参照として、問題文に提示されることが多い保育所における子育て支援がどのように行われているのかを理解することが大切

保育所における保護者に対する子育て支援は、すべての子どもの健やかな育ちを実現することができるよう、子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者地域が有することを自ら実践する力の向上にし、次の事項に留意するものとする。

7-1保育所における子育て支援に関する基本的事項

保育所の特性を活かした子育て支援

  • 保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること。
  • 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士の専門性や子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気づき、子育ての喜びを感じられるように努めること。

子育て支援に関して、留意すべき事項

  • 保護者に対する子育て支援における地域の関係、機関などとの連携、協働を図り、保育所全体の体制構築に努めること。
  • 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知りえた事柄の秘密を保持すること。

7-2保育所を利用している保護者に対する子育て支援

保護者との相互理解

  • 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通して、保護者との相互理解を図るよう努めること。
  • 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、促すこと。

保護者の状況に配慮した個別の支援

  • 保護者の就労と子育ての両立を支援するために、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業などの多様な事業を実施する場合には、保護者の状況を配慮し、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること。
  • 子どもに障害や発達症の課題が見られる場合には、市町村や関係機関との連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うを努めること。
  • 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況に応じて個別の支援を行うようと努めること。

不適切な養育が疑われる過程への支援

  • 保護者に育児不安が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること。
  • 保護者に不適切な養育が疑われる場合には、市町村や関係期間と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど、適切な対応を図ること。
  • 虐待が疑われる場合には、速やかに市町村または児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。

7-3地域の保護者に対する子育て支援

地域に開かれた子育て支援

  • 保育所は、児童福祉法第48条に基づき、行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制などを踏まえ、地域の保護者に対して、保育園保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めること。
  • 地域の子どもに対する一時預かり事業の活動を行う際には、一人ひとりの子どもの心身の状態を考慮するとともに、日常の保育との関連に配慮するなど、柔軟に活動を展開できるようにすること。

地域の関係機関との連携

  • 市町村の支援を得て、地域の関係機関との積極的な連携及び協働を図るとともに、子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図ること。
  • 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る課題に対し、要保護児童対策地域協議会などの関係機関との連携や協力をして取り組むよう努める。

ここでの問題は、事例問題、具体的なシチュエーションが示され「保育士の対応はこれで良いのか」と問われるとが多い。