保育園の現場では「保育所保育指針」理念のもとに保育が行われています。
「保育所がどのような規模でどのような年齢の子どもが保育されているか」「どのような保育を行うか」によって保育所ごとに集団形成を考え実践していきます。
保育における集団形成 |
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| 集団形成の種類 | 内容 |
|---|---|
| 年齢別保育 クラス編成 |
同一年齢によるクラス編成
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| 異年齢保育 縦割り保育 |
異年齢の子どもによる一時的なクラスやグループ編成
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| 解体保育 |
既存のクラスを一時的に解体し、子どもの興味や遊びで編成
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| 混合保育 |
保育の意図でなく、保育所の都合で編成
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| グループ保育 |
保育の目的等による編成
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保育における保育形態 |
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| 保育形態の種類 | 内容 |
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| 一斉保育 |
意図を持って、クラスなどで同じことをする保育形態
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| 自由保育 |
子どもたちが自由に過ごす保育形態
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| 設定保育 |
指導目標に沿った保育形態
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| コーナー保育 |
保育室内に遊びの拠点を用意する保育形態
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児童福祉施設及び運営に関する基準第9-2では「児童福祉施設の職員は、入所中の事業に対し第33-10に掲げる行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」。
「保育所での保育士による子どもへの関わりについて、保育指針に示す子どもの人権人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為。」のことを言う。
2023年5月、国は「保育所における虐待の防止及び発生時の対応に関するガイドライン」を公表。
保育所における対応として「保育所は子どもの最善の利益を第一に考慮し、子ども一人ひとりにとって、心身ともに健やかに育つために、最もふさわしい生活の場であることが求められる」各職員や施設単位で、子どもの人権・人格を尊重する意識を共有することを掲げている。
「保育所における障害のある子供の受け入れについて」受け入れ数は約9万人(令和6年12月子ども家庭庁)。
10年前と比較すると、約2倍となっている。
2023年閣議決定された「子供未来戦略」においても、障害のある子供や医療ケア児に対し、多様な支援ニーズを必要とする子供の育ちを支え「誰1人取り残さない」社会を実現する観点から、保育所は一層の受け入れ体制の整備が求められているところ。
国は、保育所が障害を理由にして入園を断ることを禁止しています。
正当な理由もなく場所や時間を制限したり、預かり時間に差をつけたりするような「不当な差別的取扱い」を行わないよう求めています。
障害のある子どもの保育では、一人ひとりの発達や状態をしっかり把握しなければなりません。
他の子どもたちと一緒に生活して成長できるよう、指導計画にきちんと位置づけることが大切です。
また、子どもの状況に合わせて、「家庭や関係機関と連携」した支援計画を「個別に作成」するなどの適切な対応が求められます。
一定の研修を受けて認定証をもらった保育士は、以下の5つの医療的ケアを実施できます。
※喀痰:かくたん。喀(かく): 吐き出す