保育所では、保育所保育指針に沿って、子どもたちの健康状態や発育・発達状態を把握し、健康増進に努める必要があります。
| 子どもの健康状態の把握 | |
|---|---|
| 定期的な確認 | 子どもの健康状態や発育・発達状態について、定期的・継続的に、また必要に応じて随時把握します。 |
| 観察のタイミング | 登所時・保育中を通じて、常に子どもの状態を観察することが求められます。 |
| 異常が見られた時の対応 | |
| 連絡と相談 | 疾病や傷害が認められた場合は、保護者に連絡し、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ります。 |
| 専門性の活用 | 看護師等が配置されている場合は、その専門性を生かした対応を行います。 |
| 特別な配慮が必要な場合 | |
| 不適切な養育 | その兆候が見られたら、市町村や関係機関と連携して対応します。 |
| 虐待の疑い | 速やかに市町村または児童相談所に通告し、適切な対応を図ることが義務づけられています。 |
| 健康増進 | |
| 保健計画の作成 | 子どもの健康に関する保健計画を、園の全体的な計画に基づいて作成する。 全職員がその内容を理解し、一人一人の健康保持に努めることが大切です。 |
| 健康診断 | 定期的に健康診断を行い、その記録を日常生活にも活用きるようにすること。。 |
| 疾病等への対応 | |
| 体調不良や傷害 | 保護者に連絡するとともに、嘱託医や子どものかかりつけ医と相談します。 |
| 感染症 | 疑いがある場合は、嘱託医、市町村、保健所に連絡し、その指示に従います。 さらに保護者や全職員にも速やかに連絡して協力を求めます。 |
| アレルギー疾患 | 保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づいて対応します。 |
| 緊急時の備え | 救急薬品などを常備し、全職員がいつでも対応できるようにしておきます。 |
保育士が常に心がけるべき3つの柱は、衛生管理、事故防止、安全対策です。
| 環境及び衛生管理 | |
|---|---|
| 環境の保持 | 温度、湿度、換気、採光、音などを常に適切な状態に保ちます。 |
| 職員の心得 | 職員自らが衛生知識の向上に努め、施設内外の設備や用具の衛生管理を徹底します。 |
| 事故防止及び安全対策 | |
| 事前の点検 | 日頃から安全点検に努め、全職員で共通理解を持っておきます。 |
| 重大事故の警戒 | 特に睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中は重大事故が発生しやすいため、特別な配慮と対策が必要です。 |
| 不審者対策 | 外部からの不審者等の侵入防止措置を講じ、いざという時のための訓練も実施します。 |
| 心のケア | 子どもの精神保健面における対応にも留意することが求められています。 |
| 施設・設備等の安全確保 | |
| 点検の徹底 | 防火設備や避難経路の安全性を確かめるため、定期的に安全点検を行います。 |
| 環境整備 | 備品や遊具を適切に配置・保管し、日頃から安全環境の整備に努めます。 |
| 災害発生時の対応と訓練 | |
| マニュアルの作成 | 緊急時の手順や職員の役割分担を決めたマニュアルを必ず作成します。 |
| 避難訓練 | いざという時に動けるよう、定期的に実施することが義務づけられています。 |
| 保護者との連携 | 災害時の保護者等への連絡や、子どもの引渡しをスムーズに行うため、日頃から連絡体制を確認しておきます。 |
| 地域との連携 | |
| 市町村との協力 | 地域の関係機関と日常的に連携を図り、必要な協力が得られるようにします。 |
| 合同訓練 | 避難訓練は、地域の機関や保護者と連携して行う工夫も求められています。 |
2023年4月から、保育所を含む児童福祉施設での安全計画の策定が義務化されました。
| 安全計画の策定と実施 | |
|---|---|
| 計画の策定 | 施設の設備点検、園外活動、安全指導、職員研修などを含めた「安全計画」を策定し、必要な措置を講じなければなりません。 |
| 周知と訓練 | 策定した計画を職員に周知し、計画に基づいた研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。 |
| 保護者との 連携 |
計画に基づく取組内容を保護者に対して周知し、理解と協力を得ることが義務づけられています。 |
| 見直し | 安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて内容を変更していきます。 |
| 自動車を運行する場合の所在の確認 | |
| 確実な把握 | 子どもが自動車に乗り降りする際、点呼その他の方法によって、児童の所在を確実に把握しなければなりません。 |
| ブザー等の装備 | 自動車を日常的に運行する場合は、ブザーなどの「児童の見落としを防止する装置」を備えなければなりません。 |
| 装置の活用 | 降車時にこの装置を用いて、必ず所在の確認を行わなければならないとされています。 |