36-1妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針

厚生労働省が2006年に公表した指針が、約15年ぶりに改定されました。 大きな変更点は、対象に「妊娠前の女性」が含まれたことです。
若い世代の「やせ」が課題となっているため、早い段階からの体づくりを推奨しています。

妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針

  1. 妊娠前から、バランスのよい食事をしっかりとりましょう
  2. 「主食」を中心に、エネルギーをしっかりと
  3. 不足しがちなビタミン・ミネラルを「副菜」でたっぷりと
  4. 「主菜」を組み合わせてたんぱく質を十分に
  5. 乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを十分に
  6. 妊娠中の体重増加は、お母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に
  7. 母乳育児も、バランスのよい食生活のなかで
  8. 無理なくからだを動かしましょう
  9. たばことお酒の害から赤ちゃんを守りましょう
  10. お母さんと赤ちゃんのからだと心のゆとりは、周囲のあたたかいサポートから
妊娠前の体格 BMI 増加指導の目安
低体重(やせ) 18.5未満 12〜15kg
普通体重 18.5以上 25.0未満.5未満 10〜13kg
肥満(1度) 25.0以上 30.0未満 10〜13kg
肥満(2度以上) 30.0以上 個別対応
(上限5kgまでが目安)

36-2楽しく食べる子どもに
食からはじまる健やかガイド

このガイドは子どもが「食を営む力」を育て、それを支援する環境づくりを進めるために2004年に策定されました。

  1. 食事のリズムが持てる
  2. 食事を味わって食べる
  3. 一緒に食べたい人がいる
  4. 食事づくりや準備に関わる
  5. 食生活や健康に主体的に関わる

時期別のポイント

授乳期
離乳期

安心と安らぎの中で食べる意欲の基礎づくり

  • 母乳(ミルク)を飲む心地よさを味わいます
  • いろいろな食べ物を見て触り、自分で進んで食べようとします
幼児期

食べる意欲を大切に、食の体験を広げよう

  • おなかがすくリズムが持てるようにし、食べたいもの好きなものが増える
  • 家族や仲間と一緒に食べる楽しさを味わいます
  • 食べ物や身体のことを話題にし、食べ物にふれ始める
学童期

食の体験を深め、食の世界を広げよう

  • 1日3回の食事リズムや、食事のバランスや適量を理解します
  • 家族や仲間と一緒に食事づくりを楽しみます
  • 地域と食べ物との関心を持ち、自分の食生活を評価し、改善できるようにします
思春期

自分らしい食生活を実現し、健やかな食文化の担い手になろう

  • 食べたい食事を実現し、一緒に食べる人を気遣います
  • 生産・流通から食卓までのプロセスを理解します
  • 自分の身体の成長や体調の変化を知り、自分を大切にします
  1. 時期ごとの「タイトル」は絶対にセットで覚えましょうね💖
    特に思春期の「健やかな食文化の担い手になろう」という言葉は、自立を促すこの時期ならではのキーワードですわ🌙
    学童期が「深める」思春期が「自分らしい」というステップも大切ですの💖

36-3保育所保育指針

保育所の特性を生かした食育

目標 健康な生活の基本である「食を営む力」の基礎を培うこと
方法 子どもが生活と遊びの中で食に関わる体験を重ね、食べる喜びを育みます
計画 全体的な計画に基づき食育計画を作成し、評価及び改善に努めます
専門性 栄養士がいる場合は、その専門性を生かします

食育の環境の整備等

環境 感覚や体験を通じ、自然の恵みの食材や食の循環・環境
調理員等や調理室との関わり
調理する人への感謝の気持ち
を育てます
連携 保護者や地域と食に関する取組を進め、市町村や関係機関と協力します
個別
対応
アレルギー等は嘱託医やかかりつけ医の指示を受け、栄養士の専門性も活用します

36-4法令 -①食育基本法(2005年制定)-

第1条(目的)

国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進します。
施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

第2条(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)

食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現します。
国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨としています。

第3条(食に関する感謝の念と理解)

食生活が自然の恵みの上に成り立っていることや、食に関わる人々の活動への感謝の念や理解が深まるよう配慮します。

第19条(家庭における食育の推進)

  • 健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室などを通じて食を楽しむ機会を提供します。
  • 栄養管理や健康美に関する知識の普及、妊産婦に対する栄養指導を行います。
  • 子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導など、家庭における食育の推進を支援します。

第20条(学校、保育所等における食育の推進)

  • 子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長を図るため、食育推進のための指針作成を支援します。
  • 教職員等の意識の啓発を行い、地域の特色を生かした給食や農場実習、食品廃棄物の再生利用などを進めます。
  • 過度の痩身又は肥満が健康に及ぼす影響などの知識を啓発します。

36-5法令 -②学校給食法(1954年制定)-

第1条(目的)

児童・生徒の心身の健全な発達に資することを目的としています。
食に関する正しい理解と適切な判断力を養い、学校における食育の推進を図ります。

第2条(学校給食の目標)

義務教育諸学校において、以下の目標達成に努めなければなりません。

  • 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること
  • 日常生活における食事の正しい理解を深め、判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと
  • 学校生活を豊かに、明るい社交性及び協同の精神を養うこと
  • 自然の恩恵の上に成り立つことを理解し、生命及び自然を尊重し環境の保全に寄与する態度を養うこと
  • 食にかかわる人々の活動を理解し、勤労を重んずる態度を養うこと
  • 優れた伝統的な食文化の理解を深めること
  • 食料の生産、流通及び消費について正しい理解に導くこと

第3条(定義)

義務教育諸学校とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部若しくは中学部のことです。

第8条(学校給食実施基準)

文部科学大臣は、必要な栄養量その他の学校給食実施基準を定めるものとします。
設置者は、この基準に照らして適切な実施に努めます。

  1. 「義務教育諸学校」の定義はよく狙われますわ💖
    小学校や中学校はもちろんですが、最近増えている義務教育学校や、特別支援学校の小学部・中学部が含まれることを忘れないでくださいね🌙
  2. 「第8条で基準を定めるのは「厚生労働大臣」ではなく「文部科学大臣」ですわ💖
    学校教育に関わることなので、文部科学省の管轄だと覚えておいてくださいませね🌹