2023年に発足したこども家庭庁主導の、令和で最も新しいルール。
改正の施行は、こども家庭庁で実施されています。
2023(令和5)年4月:こども家庭庁の発足これまで厚生労働省が担当していた子ども関係の仕事の多くが、 |
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2024(令和6)年4月施行:包括的な支援と新しい専門資格地域での支援をギュッと一つにまとめ、より専門的なサポートを行う仕組みが整いました。 |
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| こども家庭センターの設置 | 市区町村に、相談窓口を一元化した拠点が作られます |
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| 地域子育て相談機関の設置 | もっと身近な場所で相談できるようになります |
| 児童発達支援センターの一元化 | 福祉型・医療型に分かれていたものが一つに統合されます |
| 家庭支援事業の創設 | 「子育て世帯訪問支援事業」、「児童育成支援拠点事業」、「親子関係形成支援事業」の3つを新設し、既存の事業とあわせて「家庭支援事業」と呼びます |
支援の質の向上と里親支援 |
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| 親子再統合支援事業 | 離れて暮らす親子が再び一緒に暮らせるよう支援します |
| 里親支援センター | 児童福祉施設として創設 |
| 妊産婦等生活援助事業 | 困難を抱える妊産婦さんに住居や食事を提供します |
子どもの意見と権利 |
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| 意見表明等支援事業 | 子どもが自分の意見を言いやすいようサポートします |
自立支援の強化
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司法審査の導入(2024年7月施行)一時保護を開始する際、親の同意がない場合などは、7日以内に裁判官に一時保護状を請求するルールができました |
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専門性の向上と環境整備
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これまでの「子育て世代包括支援センター」と「市区町村子ども家庭総合支援拠点」を一つにまとめ、よりパワーアップした組織です。
子育て支援の「司令塔」 |
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| 設置の 目的と義務 |
母子保健と児童福祉の2つの機能を一体化させ、虐待予防から困難を抱える家庭まで、切れ目なくサポートすることを目指しています。 市町村に設置の努力義務があります |
| 2つの アプローチ |
この両輪で漏れのない対応を行います。
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| 活動の 内容 |
センターは、母子保健機関と児童福祉機関に分類されます。 個々の家庭の課題に応えるため母子保健事業や家庭支援事業などを組み合わせて、一人ひとりに合ったサポートプランを組み立てます |
| 配置される 職員 |
センター長、統括支援員のほか、母子保健担当の保健師や、児童福祉(虐待対応など)を担当する子ども家庭支援員などが配置されます |
この2つが緊密な連携・協力を行うことで、相談内容によって窓口をたらい回しにされるのを防ぐ仕組みになっています。
センターが繋ぎ先となる具体的な事業が並んでいます
この図の全体像を一言で表すと、こども家庭センターが司令塔(ハブ)となり、地域の色々なサービスを繋ぎ合わせて、一人の子ども・一つの家庭を妊娠中からずっと見守り続ける体制です。
特筆すべきは、「こども誰でも通園制度」などを利用する「未就園児」など、これまで行政の目が届きにくかった層も早期に発見し、センターが適切な支援メニューに繋いでいくという姿勢が強調されている点です。
| 児童福祉法により、市町村は区域ごとに地域子育て相談機関を整備することに努めなければならないと定められています | |
| 目的 | 相談のハードルを下げ、物理的にも近い場所で子育て世帯との接点を増やし、不安解消や状況把握を行うことです |
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| 実施主体 | 市町村(委託も可能)です |
| 場所 | 保育所、幼稚園、認定こども園、児童館などで実施されます |
| 対象 | すべての妊産婦、子どもとその家庭(里親・養子縁組を含む)です |
| 新しい認定資格制度としてこども家庭ソーシャルワーカーが創設されました | |
| 取得条件 | 指定の講習と試験に合格し、登録を受ける必要があります |
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| 実務 経験の例 |
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| 「加速化プラン」に基づき、経済的支援の強化や支援の拡充を目的とした改正が行われました | |
| 妊婦のための 支援給付等の創設 |
10万円相当の経済的支援に加え、妊婦等包括相談支援事業を創設し、相談と給付をセットで支援します |
|---|---|
| こども誰でも 通園制度の創設 |
これに伴う乳児等通園支援事業を地域子ども・子育て支援事業に位置づけました |
児童福祉法では、満18歳に満たない者を「児童」とし、さらに3つに区分しています。
児童福祉施設の種類法改正により、以下の13施設が児童福祉施設と定義されています。 |
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|---|---|
| 助産施設 | 経済的理由で入院出産が困難な妊産婦を入所させて出産させる施設 |
| 乳児院 | 乳児(おおむね1歳未満)を養育する施設 |
| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある方と、その児童を保護・自立支援する施設 |
| 保育所 | 日々保護者のもとにいる乳幼児を保育する施設 |
| 幼保連携型認定 こども園 |
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設 |
| 児童厚生施設 | 児童に健全な遊びを与え、健康や情操を養う施設(児童館や児童遊園など) |
| 児童養護施設 | 保護者のいない児童や虐待を受けた児童などを養育・自立支援する施設 |
| 障害児入所施設 | 障害のある児童を入所させ、保護および日常生活の指導を行う施設 |
| 児童発達支援 センター |
障害のある児童を通所させ、日常生活の基本動作や知識技能の付与などを行う施設 |
| 児童心理治療施設 | 心理的な障害のある児童を短期間入所(または通所)させ、治療や学習支援を行う施設 |
| 児童自立支援施設 | 不良行為をしたり、その恐れのある児童を入所(または通所)させ、自立を支援する施設 |
| 児童家庭支援 センター |
児童の福祉に関する家庭からの相談に応じ、必要な助言や指導を行う施設 |
| 里親支援センター | 里親の開拓や研修、里親家庭への継続的な相談・支援を行う施設 2024年(令和6年)4月1日から追加 |
わが国独自の憲章で、法律ではないため強制力はありませんが、精神的な柱となります。
1989年に国連総会で採択された、児童は権利の主体として扱う意見を表明する権利などの条約です。
日本では1994年に批准(この約束をきちんと守ります)し、最終的な同意をして、条約の効力を発揮しています
子どもの権利に関わる国際法令等(要約)世界のこどもたちの権利がどのように守られてきたか、歴史の流れが大切です |
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|---|---|---|
| 1924年 | ジュネーブ宣言 | 世界で最初の児童の権利に関する宣言 |
| 1948年 | 世界人権宣言 | すべての人を対象とした宣言で、国連総会で採択された |
| 1951年 | 児童憲章 | 日本独自に制定されたもの。子ども観を持ち、児童の福祉に貢献 |
| 1959年 | 児童権利宣言 | 児童の最善を優先することを理念として「保護される存在」として位置づけ |
| 1966年 | 国際人権規約 | 世界人権宣言を基礎に条約化したものです |
| 1989年 | 児童の権利に 関する条約 |
ここで児童は「権利の主体」へと進化しました |
これまでは支援がバラバラでしたが、統一された支援を行うため、新たな司令塔としてこども家庭庁を創設。
それに合わせて2023(令和5)年4月1日にこども基本法が施行されました。
こどもを社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
| こどもの 定義 |
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| 第1条 目的 |
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| 第2条 定義 |
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| 第3条 基本理念 |
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こども大綱こども家庭庁がリーダーシップを発揮し、 |
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| 定義 | こども大綱とは、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するために、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱を1つに束ね、基本的な方針や重要事項を一元的に定めたものです |
| 見直し | 内容は、おおむね5年に1度見直されることになっています |
| 目指す姿 | こどもまんなか社会:全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会 |
| キーワード | 全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会を目指します |
こども未来戦略(こども未来戦略方針)こども未来戦略とは、若い世代が希望通りに結婚・出産し、 |
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|---|---|
| 3つの 基本理念 |
わが国が目指すべき社会の実現のため、次の3点を基本理念として定めています。
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| 加速化 プラン |
2030年代に入ると若年人口が現在の倍速で急減すると予測されており、少子化傾向を反転のラストチャンスです。 そこで今後3年間の集中取組期間において「加速化プラン」を実施します。
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「加速化プラン」の実施状況を検証しつつ、PDCA(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返して品質を向上させること)を推進します。
こども家庭庁は、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」を策定しました。
| はじめの 100か月とは |
母親の妊娠期から幼小接続の重要な時期 (いわゆる5歳児~小1)までを指します |
|---|---|
| 意義 | 幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に幸せな状態)の向上にとって最重要です |
| 目的 | 誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上を目指します |
| 5つの ビジョン |
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全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、自己肯定感や自己有用感を高め、生涯にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長できるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現します。
これらは順序や優先順位はなく、相互に関連し、循環的に作用するものです。