「子ども子育て制度」は、2015(平成27)年4月から始まった、日本の教育・保育の新しい枠組みです。
子ども・子育て支援法という教育・保育制度の枠組みに基づいて作られました。
| 制度の3つの 目的 |
|
|---|---|
| 制度の運営 (主体) |
この制度を実際に動かす中心(実施主体)は、私たちの暮らしに一番近い市町村です。 ただし、お仕事と子育てを両立させるための事業などは、国や企業が主体となることもあります |
| 管轄と組織 | 2023(令和5)年4月からは、新しくできたこども家庭庁がこの制度をまとめています。 また、専門的な意見を聴くために、こども家庭庁の中にこども家庭審議会が置かれています |
子ども・子育て支援制度における給付の種類 |
||
|---|---|---|
| 市町村 | 子ども・子育て 支援給付 |
|
| 地域子ども・ 子育て支援事業 |
地域のニーズに合わせた事業や健康診査など | |
| 国 | ||
| 仕事・子育て 両立支援事業 |
|
|
子どものための現金給付と呼ばれていますが、新しくできたものではなく、もともとある児童手当法に基づいた仕組みのことです。
実施主体は、おなじみの市町村です。
新しいお財布「こども金庫」
2025(令和7)年4月に、国は子ども・子育て支援特別会計(通称:こども金庫)という新しい仕組みを作りました。 |
||
| 子ども・ 子育て支援勘定 |
内閣総理大臣 | 児童手当交付金、教育・保育給付、妊婦のための支援給付金など |
|---|---|---|
| 育児休業等給付勘定 | 厚生労働大臣 | 育児休業給付費、育児時短就業給付費など |
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)2025(令和7)年4月から、妊娠期からの「切れ目ない支援」を目指して新しい給付が始まりました。 |
|
| 妊婦支援 給付金 のしくみ |
|
|---|---|
| 伴走型 相談支援 とのセット |
お金(経済的支援)を渡すだけでなく、悩みを聞いたりアドバイスをしたりする「相談(伴走型相談支援)」をセットで行うのがこの制度の特徴です。
|
施設型給付とは、保育所、幼稚園、認定こども園を利用することを指します。
お金が直接もらえるわけではなく、サービスを受ける形での給付になります。
実施主体は市町村です。
利用できる児童と認定区分対象は0歳から小学校就学前までで、年齢や状況によって「認定」が分かれます。 |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 特徴 | 年齢 | 認定区分 |
| 保育所 | 就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 | 0〜2歳 | 3号認定(保育認定) |
| 3〜5歳 | 2号認定(保育認定) | ||
| 幼稚園 | 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 | 1号認定 (教育標準時間認定) |
|
| 認定 こども園 |
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 | 0〜2歳 | 3号認定(保育認定) |
| 3〜5歳 | 保育所型、幼保連携型 2号認定(保育認定) |
||
| 幼稚園型 1号認定 (教育標準時間認定) |
|||
利用の手続き施設を利用するには、住んでいる市町村から利用のための認定を受ける必要があります |
|
|---|---|
| 2号・3号認定 (保育所など) |
市町村が保育の必要性を判断し、利用を認めます |
| 1号認定 (幼稚園など) |
保護者が園に直接申し込みます |
認定こども園の4つの区分 |
|
| 幼保連携型 | 幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持った単一の施設 |
| 幼稚園型 | 認可幼稚園が、保育が必要な子のための時間を確保したタイプ |
| 保育所型 | 認可保育所が、保育が必要な子以外(幼稚園児など)も受け入れるタイプ |
| 地方裁量型 | 認可のない地域の施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ |
地域型保育給付は、主に待機児童が多い0〜2歳(3号認定)を対象とした、少人数で行う保育サービスへの給付です。
実施主体は市町村になります。
地域型保育の4つの区分 |
||
|---|---|---|
| 家庭的保育 | 定員5人以下 | 家庭的な雰囲気の中で行う少人数の保育 |
| 小規模保育 | 定員6〜19人 | 少人数を対象とした保育 |
| 事業所内保育 | 会社の事業所など | 会社の保育施設などで、従業員と地域の子を保育 |
| 居宅訪問型保育 | 1対1の個別保育 | 子どもの自宅で個別に行う保育 |
対象とその後原則として0〜2歳が対象ですが、状況により3歳以上の児童も対象となる場合があります。基本的には3歳以降は「施設型給付(幼稚園・保育所など)」に移行する仕組みになっています。 |
||
2019(令和元)年10月1日から、子ども・子育て支援法が改正され、新しく施設等利用給付が始まりました。
実施主体は市町村です。
これは、もともとの教育・保育給付の対象外だった施設や事業を利用する際に、その費用(施設等利用費)を助けてくれる仕組みです。
施設等利用給付の内容と対象児童 |
|
|---|---|
|
|
地域子ども・子育て支援事業は、すべての子育て家庭を対象にした事業です。
実施主体は市町村で、それぞれの地域のニーズ(困りごとや希望)に応じた様々なサポートを行っています。
2016(平成28)年4月から、仕事・子育て両立支援事業が開始されました。
これまでの事業と大きく違うのは、国主体で、実施主体が企業であるという点です。
主な3つの事業内容(2025年4月現在) |
|
|---|---|
| 企業主導型 保育事業 |
事業所内保育を主軸として、多様な働き方に合わせた保育サービスを広げる支援です |
| 企業主導型 ベビーシッター 利用者支援事業 |
残業や夜勤などで忙しい労働者が、安くベビーシッター派遣サービスを使えるように支援します |
| 中小企業子ども・ 子育て支援環境 整備事業 |
くるみん認定を活用し、育休取得などに積極的な中小企業を支援します |
| くるみん認定とは、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業を、厚生労働大臣が認定する制度のことです | |
2025(令和7)年4月からの新しい給付法律の改正により、雇用保険の仕組みの中で新しく出生後休業支援給付と育児時短就業給付の2つの給付が追加されました。 |
|
育児休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)で定められた、仕事と子育てを両立するための制度です。
2025年(令和7年)からのさらなる見直し |
|
|---|---|
| 子の看護休暇の見直し | 小学校3年生まで対象を拡大 |
| 残業免除 (所定外労働の制限)の 対象拡大 |
小学校就学前の子を育てる親も対象に |
| テレワークの導入 | 育児の短時間勤務の代わりとして、テレワークの導入を努力義務化 |
| 公表義務の拡大 | 状況を公表すべき企業が、従業員数300人超の企業まで広がりました |
産後パパ育休と育児休業 |
|
|---|---|
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 育児休業制度 |
|
|
| 分割して2回取得可能 | |
2025年(令和7年)4月からの新ルール |
|
|---|---|
| 子の看護 休暇の拡充 |
|
| 残業免除 | 小学校就学前の子を育てる労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けられます |
| テレワークの 努力義務 |
3歳に満たない子を育てる労働者がテレワークを選択できるよう、制度を整えることが事業主に努力義務化されます |
| 短時間勤務の 代替措置 |
時短勤務が難しい職種でも、代替案としてテレワークが追加されました |
| 企業の透明化 | 従業員数300人超の企業に対し、育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられます。 会社がどれだけ育休を取りやすい環境かが可視化された |
企業に課される新しい義務育休を「取れるようにする」だけでなく、企業には「計画を立てて改善する」ことが |
|
| 対象 | 従業員数100人超の企業 |
| 義務の内容 |
|
| 現状 令和5年度 調査 |
制度は整ってきましたが、実際の取得率にはまだ男女差があります
これを改善するために今回の法改正が行われています |