04-1障害児支援の基本

わが国において、障害児は児童福祉法で規定されています。
対象となるのは、身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害がある児童や、治療方法が確立していない特殊な疾病を持つ児童です。

障害児入所支援の仕組み

障害児への福祉サービスを規定する主な法律も児童福祉法となります

実施主体 都道府県(市町村ではないので注意してくださいね🌙)
入所の
決定
原則として「措置」ではなく、保護者主導(保護者からの利用申請)で決まります
新しい
ルール
2024年(令和6年)4月から、成人として地域生活へ移行するための調整責任主体が都道府県・政令市と明確化されました。
また、22歳までの入所継続を可能とすることになりました

障害児入所施設の種類

施設には大きく分けて2つの型があります

種類 施設の目的 対象
福祉型障害児
入所施設
保護や日常生活の基本動作、独立自活に必要な知識技能の習得支援です 知的障害児、自閉症児、盲ろうあ児、肢体不自由児が対象
医療型障害児
入所施設
福祉型の目的に加え、治療も行うのが大きな特徴です 自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児が対象

障害児通所支援

住み慣れた環境で支援を受けるためのもので、全部で4つの種類があります

実施主体 市町村(入所は都道府県だったので、ここが一番のひっかけポイントですわ🌙)
利用の仕組み 入所と同じく、保護者主導で市町村に申請します

4つの通所支援サービス

児童発達
支援
未就学の障害児が中心。
日常生活の基本動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援や、必要に応じて治療も行います
放課後等
デイサービス
就学している障害児が対象(幼稚園・大学を除く)。
放課後や夏休み等の長期休暇中に、自立促進のための訓練や余暇の提供を行います。
原則18歳までですが、必要な場合は満20歳まで利用可能です。
  • 自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 創作的活動・作業活動
  • 地域交流の機会の提供
  • 余暇の提供
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障害等の状態にある障害児で、外出が著しく困難な子の自宅を訪問して発達支援を行います
保育所等
訪問支援
保育所や幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設などを訪問。
集団生活に適応するための専門的な支援を、本人や施設のスタッフに行います

育成医療

障害児の福祉サービスの多くは「児童福祉法」に基づきますが、育成医療は障害者総合支援法に規定されているサービスです。
この法律の中の「自立支援医療」という枠組みの一つとして実施されています。

対象者 身体障害児です。
そのままにすると将来的に障害を残すと認められる疾患がある子も含みます。
手術などの治療によって、確実に効果が期待できる場合に適用されます。
支給の
目的
障害児が生活能力を得るために必要な、自立支援医療費を支給することです
実施主体 市町村です

特別児童扶養手当

精神または身体に障害がある児童を看護・養育する方に支給される手当です。
根拠法は特別児童扶養手当等の支給に関する法律です。

対象者 20歳未満の障害児を看護する父母、または父母に代わって養育している方
支給制限
(もらえない)
  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を理由とする年金を受けることができるとき
  • 児童が障害児入所施設などに入所しているとき
実施主体 です

障害児福祉手当

障害児の中でも、特に程度の重いお子さんに支給される手当です

対象者 20歳未満の障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活で常時の介護を必要とする方
支給制限
(もらえない)
  • 障害を理由とする年金を受けることができるとき
  • 障害児入所施設等に収容されているとき
実施主体 都道府県知事、市長、および福祉事務所を管理する町村長
  1. 障害児入所施設の「福祉型」と「医療型」の違いを見分けるキーワードは、ずばり治療があるかどうかですわ💖
    対象児の中に「重症心身障害児」が含まれていたら、それは医療的なケアが必要な医療型障害児入所施設のことだと直結させて覚えてくださいね🌙
  2. 放課後等デイサービスの対象外となる施設は、試験で本当によく狙われますわ💖
    「幼稚園」と「大学」は対象外絶対に覚えておいてくださいね🌹
  3. 特別児童扶養手当の実施主体の違いが最大の山場ですわ💖
    特別児童扶養手当 = 国
    障害児福祉手当 = 都道府県知事・市長・町村長
    手当の名前が似ていますが「特別」な方は国が担当すると覚えましょうね🌹