ひとり親とは「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という法律で、支援の対象が決められています。
| 配偶者のない 女子・男子 |
死別や離婚だけでなく、「生死が明らかでない」「遺棄されている(捨てられた)」「配偶者が海外にいて扶養を受けられない」「配偶者が精神・身体の障害で長く働けない」といったケースも含まれます |
|---|---|
| 寡婦(かふ) | 配偶者のない女子で、かつてその子(児童)を扶養していたことがある人のことです |
| 児童(対象) | この法律では、20歳に満たない者を指します |
平成12年から平成22年頃までは、母子世帯は増えていました。
しかし、平成22年以降は、母子世帯・父子世帯のどちらも減少傾向にあります
母子世帯(約64.7万世帯)の方が、父子世帯(約7.4万世帯)よりも圧倒的に多いのが現状です
| 年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母子世帯 | 625,904 | 749,048 | 755,972 | 754,724 | 646,809 |
| 父子世帯 | 87,373 | 92,285 | 88,689 | 84,003 | 74,481 |
母子世帯が119.5万世帯に対し、父子世帯は14.9万世帯となっています。
母子世帯の平均年間収入は272万円(うち就業収入は236万円)です。
これに対し、父子世帯の収入は約2倍の518万円となっており、大きな格差があります。
| 世帯の種類 | 就業状況 | 正規の職員・従業員 | 自営業 | パート・アルバイト等 |
|---|---|---|---|---|
| 母子世帯 | 86.3% | 48.8% | 5.0% | 38.8% |
| 父子世帯 | 88.1% | 69.9% | 14.8% | 4.9% |
母子・父子ともに、理由の第1位は離婚
| 世帯の種類 | 離婚 | 死別 |
|---|---|---|
| 母子世帯 | 79.5% | 5.3% |
| 父子世帯 | 69.7% | 21.3% |
| 項目 | 母子世帯 | 父子世帯 | 数字の意味 |
|---|---|---|---|
| A.取り決めをしている | 46.7% | 28.3% | 離婚時などに支払いの約束をした割合 |
| 現在も受給している | 28.1% | 8.7% | 世帯全体のうち、実際に今もらっている割合 |
| 取り決め世帯の うち受給中 |
57.7% | 25.9% | 「Aで約束した人」の中で、今も継続できている割合 |
児童扶養手当の概要児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づいて支給される手当です。 |
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|---|---|
| 支給対象者 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害者の場合は20歳未満)を育てている父母や養育者が対象です |
| 支給が 受けられない ケース |
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| 最近の改正 ポイント |
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支給の仕組み |
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| 支給主体 | 都道府県、市および福祉事務所設置町村が窓口となって支給します |
| 費用負担 | 国が1/3。 都道府県、市および福祉事務所設置町村が2/3の負担 |
| 支給時期 | 奇数月の年6回、隔月支給となっています |
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(経済支援)母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭が仕事のためや子どもの進学などで資金が |
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|---|---|---|
| 対象者 | 母子福祉資金 | 配偶者のない女性で、今まさに子どもを育てている人(お母さん)、および母子・父子福祉団体 |
| 父子福祉資金 | 配偶者のない男性で、今まさに子どもを育てている人(お父さん)、および母子・父子福祉団体 | |
| 寡婦福祉資金 | 寡婦(かつて子どもを育てていた一人身の女性)など | |
| 貸付金の種類 | 事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金(計12種類) | |
| 実施主体 | 都道府県、指定都市、中核市が担当しています。 ※中核市とは、政令指定都市に次ぐ規模の大きな都市のこと |
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相談・日常生活のサポート |
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|---|---|
| 母子・父子自立支援員による相談・支援 | 福祉事務所にて、ひとり親家庭や寡婦に対し、生活全般や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指導を行います |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 親が病気や仕事で大変なときに、家庭生活支援員を派遣して、家事や保育のサポートをしてくれる事業です |
ひとり親家庭等生活向上事業 |
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| 相談支援事業 | 直面する様々な課題に対応するための相談支援 |
| 家計管理・生活支援 講習会等事業 |
家計管理、子どものしつけ・育児、健康管理などの講習会を開催 |
| 学習支援事業 | 高卒認定試験の合格を目指し対策講座を受講している親等へ、学習の進め方の助言などを実施 |
| 情報交換事業 | ひとり親家庭が定期的に集まり、お互いの悩みを相談しあう場を設置 |
| ひとり親家庭地域 生活支援事業 |
母子生活支援施設を活用した短期間の施設利用、子育て相談、施設入所に関する福祉事務所等関係機関との連絡・調整など |
| 子どもの生活・ 学習支援事業 |
ひとり親や困窮家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ終了後などに基本的な生活習慣の習得支援や食事の提供を行い、生活の向上を図ります |
住まいと施設の支援 |
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| 母子生活支援施設 |
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| ひとり親家庭住宅支援資金貸付 | 自立に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上げに必要な資金の貸付を行います |
就業支援ひとり親家庭の親が経済的に自立できるよう、仕事に関するサポートが行われています。 |
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| マザーズ ハローワーク |
ハローワークにおいて、子育てをしながら仕事を探している女性などに対し、きめ細やかな就業支援サービスを提供しています |
| 母子家庭等就業・自立支援センター事業 | 都道府県、指定都市、中核市が実施主体です。 就業相談から技能習得の講習会、情報の提供、就業支援サービスや養育費の相談などを行っています |
養育費確保支援離婚後もお子さんが健やかに育つための経済的基盤や、親子の交流を支える仕組みです。 |
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| 養育費相談支援 センター事業 |
養育費の取り決めに関する難しい事例への対応や、相談に乗る専門スタッフの育成、養育費相談支援センターの開設などを行っています |
| 面会交流支援事業 |
離婚後にお子さんと離れて暮らす親が会う(面会交流)ことを支援します。 これがしっかり行われることは、養育費を支払う意欲にもつながるとされています。 主に母子家庭等就業・自立支援センター事業の中で実施されています |