日本のような経済大国でも「子どもの貧困」は大きな課題となっています。
その実態を知るための指標が「国民生活基礎調査」による相対的貧困率です。
| (%) | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和暦 | 平21 | 平24 | 平27 | 平30 | 令3 | 令7 |
| 相対的貧困率 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.2 |
| 子どもの貧困率 | 15.7 | 16.3 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 11.3 |
| 大人1人の世帯 | 50.8 | 54.6 | 50.8 | 48.1 | 44.5 | 43.8 |
| 大人2人 以上の世帯 |
12.7 | 12.4 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | 8.4 |
| 所得の中央値 (万円) |
250 | 244 | 244 | 253 | 254 | 256 |
| 貧困線 (万円) | 125 | 122 | 122 | 127 | 127 | 128 |
子どもの貧困を解決するために、2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する」制定され、2024年に新しく生まれ変わった法律がこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律です。
この改正は、国の大きな方針であるこども大綱を踏まえたものになっています。
| 目的 |
貧困によって、子どもが適切な養育・教育・医療を受けられなかったり、多様な体験の機会を失ったりすることを防ぐためです。 「日本国憲法」、「児童の権利に関する条約」、「こども基本法」の精神に基づいています |
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| こども(対象) | この法律での「こども」とは、心身の発達の過程にある者(こども基本法と同じ定義)を指します | |
| 基本 理念 |
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| 尊重・ 利益 |
子どもの年齢及び発達の程度に応じて、意見が尊重され、最善の利益が優先されること。 | |
| 権利利益 |
貧困によって、こどもが持つ本来の権利利益を害されたり、社会から孤立したりすることを深刻な問題です。 現在の貧困を解消するのはもちろんですが、将来の貧困を防ぐことも大きな目的です。 |
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| 多角的な 支援 |
貧困対策は、単なるお金の問題だけではありません。 「教育の支援」、「生活の安定」、「保護者への就労の支援」、「経済的支援」などを組み合わせて行います。 これにより、こどもや家族の状況に合わせて、包括的かつ早期に対策を講じる必要があります。 |
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| 切れ目ない 支援 |
支援のタイミングは、こどもが生まれる前の妊娠から出産までから始まり、その子がおとなになるまでの成長過程の各段階において、切れ目なく行われなければなりません。 | |
| 社会的な 取組 |
こどもの貧困を、単に家族の責任として片付けてはいけません。 背景には様々な社会的な要因があることを理解し、国や地域が社会的な取組として進めていくことが定められています。 |
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国は貧困の連鎖を断ち切るために、いくつかの具体的な事業を行っています。
子ども食堂は今や全国各地にあり、その形はさまざまです。
困難を抱える子への支援に特化したものもあれば、地域の子ども全員を対象とした交流の場、さらには「地域食堂」として大人や高齢者まで含めた交流拠点を目指すものなど、活動のあり方は多岐にわたっています。