母子保健法は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るための大切な法律です。
試験では「誰がどの区分に入るか」が正確に問われます。
| 妊産婦 | 妊娠中の方、または出産後1年以内の女性のことです |
|---|---|
| 乳児 | 生まれてから1歳に満たない者(0歳児)のことです |
| 幼児 | 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの子どものことです |
| 新生児 | 乳児の中でも特に出生後28日を経過しない乳児を指します |
| 未熟児 | 身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、正常な赤ちゃんが持っている諸機能を得るまでの子のことです |
| 保護者 | 親権を行う者や未成年後見人などで、乳児や幼児を現に監護する者のことです |
母子保健の制度は、お母さんとお子さんのために様々な機関が連携して動いています。
母子保健の実施機関 |
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| 保健所 | 都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定めてる市、特別区が設置 |
| 市町村保健センター | 市町村が設置 |
| こども家庭センター | 市区町村における設置は努力義務で、2024年4月からスタートしました |
母子保健法に基づくサービス(実施主体:市町村) |
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|---|---|
| サービス項目 | 対象 |
| 妊娠の届出・母子手帳交付 | 妊娠した人 |
| 妊婦健康診査 | 妊婦さん |
| 乳児健康診査 | 乳児(生後1、3〜6、9〜11か月) |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月超〜2歳未満 |
| 3歳児健診 | 満3歳超〜満4歳未満 |
| 妊産婦訪問指導 | 妊産婦、新生児、未熟児 |
| 低体重児の届出 | 2,500g未満の乳児の保護者 |
| 未熟児養育医療 | 入院を必要とする未熟児 |
都道府県・指定都市・中核市が主体となるサービス |
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|---|---|---|
| 児童福祉法 | 小児慢性特定疾病医療支援 | 慢性疾患の18歳未満(最大20歳) |
| 妊婦等包括相談支援事業 | 妊婦とその配偶者など | |
| 厚生労働省通知 | 新生児マススクリーニング検査 | 生後5〜7日の新生児 |
少年に関わるメインの法律は少年法です。
この法律は、少年の健全な育成を願い、非行のある少年に対して性格の矯正や環境の調整を行う保護処分を行うことなどを目的としています。
| 少年 | 20歳に満たない者 |
|---|---|
| 特定少年 | 罪を犯した18・19歳の者を指します |
| 犯罪少年 | 14歳以上で犯罪を行った少年 |
| 触法少年 | 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年 |
| 虞犯 (ぐはん)少年 |
18歳未満で将来、罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年 |
少年に関わる施策・制度少年の非行や犯罪に対して、国は適切な更生や保護のための制度を整えています。 |
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|---|---|
| 少年院への 収容 |
収容される年齢は原則12歳以上
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| 刑罰の特例 | 18歳未満の有期刑の上限は20年とされています |
| 審判の 公開性 |
被害者による少年審判の傍聴は、制限つきで可能 |
保護処分と送致先 |
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| 保護処分 | 家庭裁判所に送致された少年が審判を受け、家庭裁判所から言い渡される処分のことです |
| 児童 自立支援 |
非行の背景が福祉の問題であったり、集団での矯正教育が適当な場合は、児童自立支援施設または児童養護施設への送致が行われます |
| 少年院送致 | 非行が進んでおり再犯の可能性が高い場合は、少年院へ送致となります |
支援者と関係機関 |
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| 保護司 | 法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、実質的には民間のボランティアです |
| 児童相談 | 少年非行に関わる通告・相談が行われます |
| 家庭 裁判所 |
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若者に関わる中心的な法律は子ども・若者育成支援推進法です
子ども・若者育成支援推進法 |
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|---|---|
| 法律の目的 第1条 |
日本国憲法および児童の権利に関する条約の理念にのっとり、困難を有する子ども・若者が健やかに成長し、社会生活を円滑に営めるよう子ども・若者育成支援や子ども・若者育成支援施策を推進することを目指しています対象 |
| 基本理念 第2条 |
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若者に関わる施策・制度若者たちが抱える様々な悩みに寄り添うため、国や地域には以下のような支援の拠点があります。 |
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| 子ども・若者総合 相談センター |
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| 子ども・若者支援 地域協議会 |
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| 地域若者 サポートステーション |
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| ひきこもり 地域支援センター |
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法律の第2条第7号において、家族の世話を過度に行っている子ども・若者をヤングケアラーと位置づけています。
ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。