09-1地域子ども・子育て支援事業

市町村が地域の実情に応じ、市町村地域子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。
事業の名称と概要が試験でよく出題されます。

利用者支援事業

施設情報の提供や相談、関係機関との調整を行います。

目的 利用者支援事業の目的は、子どもや保護者、妊娠している方が、自分に合った教育・保育・子育て支援を円滑に利用できるように、市町村が主体となって窓口や相談場所を設けることです。
事業の内容 身近な場所での情報提供、相談・助言、そして関係機関との連絡調整がメインになります。
基本型
利用者支援
地域連携
目的 身近な場所で、当事者目線の寄り添い型の支援を実施することです
場所 身近な場所で、日常的に利用でき、相談機能がある施設で行われます
職員 子育て支援員の研修修了者や、実務経験のある保育士・社会福祉士などの子ども家庭ソーシャルワーカーを1名以上配置します
特定型
保育コンシェルジュ
目的 待機児童の解消などのため、行政が地域連携の機能を果たすことを前提に、主に保育施設を円滑に利用できるよう支援します
場所 市町村窓口(役所の窓口ですね)に設置されます
職員 子育て支援員の研修修了者を1名以上配置します
こども家庭
センター型
目的
  • 母子保健と児童福祉が連携し、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な悩みに相談支援を実施します。
  • 継続的なソーシャルワークを通じて、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた「切れ目のない支援・対応」を行う体制を構築します。
  • 特定妊婦や産後うつ、障害のある方など、多様なニーズに対応できる体制を整えます。
場所 母子保健機能(旧・子育て世代包括支援センター)と児童福祉機能(旧・子ども家庭総合支援拠点)の両方の機能を併せ持つ施設です
職員
  • センター長
  • 統括支援員
  • 母子保健機能の運営に係る職員
  • 児童福祉機能の運営に係る職員
妊婦等
包括相談
支援事業型
令和7年4月
新設
目的 妊娠時から出産・育児まで一貫して寄り添い、必要な支援へ確実につなげる伴走型相談支援を推進すること
実施内容 相談支援と妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせ、ニーズに応じた適切な情報提供や面談を切れ目なく行うこと
実施時期 妊婦給付の申請時や出産前後などの節目に加え、2歳頃まで随時相談に応じる体制を整えること
実施方法 対面での面談を基本としながらも、デジタル技術や電話などを活用して柔軟に対応すること
対象 妊婦および出産した者とこれらの配偶者、または親族など
実施者 保健師、助産師などの専門職や、一定の研修を受けた者が担当します
  1. 「基本型」と「特定型」の設置場所の入れ替えに注意ですわ💖
    「基本型」 = 身近な場所(子育て支援施設など)
    「特定型」 = 市町村窓口(役所)です。
    また、基本型には子ども家庭ソーシャルワーカーが必要ですが、特定型は子育て支援員の研修修了者で良いという違いも、しっかり見極めてください🌙
  2. 言葉と役割をセットで覚えましょう💖
    保育コンシェルジュ = 特定型 = 待機児童解消
    伴走型相談支援 = 妊婦等包括相談支援事業型 = 令和7年4月新設

地域子育て支援拠点事業

親子が交流できる場所を作り、相談や情報提供を行います。

目的 核家族化などで孤立しがちな親子のために、地域において子育て親子の交流等を促進する場所を作るものです
主体・
内容
市町村で、乳幼児やその保護者が相互の交流を行う場所を提供し、相談や情報提供、講習などを行います
事業の
内容
  • 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
  • 子育て等に関する相談、援助の実施
  • 地域の子育て関連情報の提供
  • 子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
一般型 内容 地域子育て支援拠点を開設し、3歳未満の児童および保護者を対象
場所 公共施設、保育所、空き店舗、医療施設など
実施方法 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設
職員 専任の者を2名以上配置(非常勤も可)
連携型 内容 児童福祉施設や事業を実施する施設で実施
場所 児童館・児童センターなどの既設の遊戯室や相談室
実施方法 原則として週3日以上かつ1日3時間以上開設
職員 専任の者を1名以上配置し、連携施設の職員のバックアップを受ける体制を整える

妊婦健康診査

妊婦さんの健康状態を把握するため、必要な医学的検査を実施します。

法的根拠 母子保健法第13条に基づいています
望ましい健診回数
合計14回程度
  • 妊娠初期〜23週(第6月末)まで:4週間に1回
  • 妊娠24週(第7月)〜35週(第9月末)まで:2週間に1回
  • 妊娠36週(第10月)以降分娩まで:1週間に1回

乳児家庭全戸訪問事業

生後4か月までの全家庭を訪問し、環境の把握や情報提供をします。

目的 すべての乳児のいる家庭を訪問し、不安や悩みを聴いたり情報提供をしたり援助を行う
内容 市町村が主体となり、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(里親家庭なども含みます)
訪問時期 生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とします
訪問者
  • 保健師
  • 助産師・看護師
  • 保育士・母子保険推進員
  • 愛育班員
  • 民生・児童委員
  • 母親クラブ
  • 子育て経験者
など、幅広く登用されます
対応会議 支援が必要と判断された場合はケース対応会議を開催し、養育支援訪問事業などにつなげます
  1. 地域子育て支援拠点事業の「一般型」と「連携型」の比較に注意ですわ💖
    一般型 = 「1日5時間以上」で「2名以上」
    連携型 = 「1日3時間以上」で「1名以上」
  2. 「乳児家庭全戸訪問事業」と、後の「養育支援訪問事業」を混ざれないように気をつけてくださいませ💖
    乳児家庭全戸訪問事業 = 「すべての家庭」が対象
    養育支援訪問事業 = 「支援が必要な家庭」が対象

養育支援訪問事業

特に支援が必要な家庭を訪問し、適切な養育の指導をします。

目的・
対象
  • 養育を支援することが特に必要と認められる要支援児童
  • 保護者に監護させることが不適当と認められる要保護児童
  • 出産前から支援が必要と認められる特定妊婦
内容
  • 妊娠期からの継続的な支援が必要な家庭への相談・支援
  • 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者への育児不安解消や技術提供
  • 虐待のおそれや不適切な養育状態にある家庭への相談・支援
  • 児童養護施設などの退所、里親委託終了などにより、児童が戻った後の家庭復帰を適切に行うための相談・支援
支援の
対象
  • 乳児家庭全戸訪問事業などで、訪問による支援が必要と認められた家庭(里親家庭小規模住居型児童養育事業)
  • 若年の妊婦、健診未受診、望まない妊娠などの家庭
  • 産後うつ状態や育児ノイローゼなどで強い不安や孤立感を抱える家庭
  • 虐待のリスクがあり、特に支援が必要な家庭
  • 3〜5歳児で保育所や幼稚園に通っていない「支援が必要な家庭」
訪問者 保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員などの専門職が担当します

5-2.子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

要保護児童などのため、関係機関の連携を強めます。

目的 要保護児童対策地域協議会(地対協)の職員や関係機関の専門性を高め、連携を強くすること。
虐待の予防、早期発見、早期対応につなげます
内容
  • 調整機関職員の専門性強化
  • 関係メンバーの連携強化や専門性向上
  • 訪問事業などとの連携
  • 地域住民への周知

5-3.子育て世帯訪問支援事業

支援が必要な家庭へ伺い、家事や育児の具体的な援助をします。

目的 家事や育児に不安を抱える家庭を訪問し、家事・子育て等の支援を行うことで虐待リスクを未然に防ぎます
対象者 要支援児童要保護児童およびその保護者特定妊婦等(支援を要するヤングケアラー含む)
内容
  • 家事支援:食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポートなど、日常生活に必要な家事全般を支援すること
  • 育児・養育支援:育児のサポートや保育所等への送迎、宿題の見守り、外出時の補助など、子どもの養育を直接支えること
  • 不安や悩みの傾聴・相談・助言:保護者に寄り添い、子育ての不安に対する相談や助言を通じてエンパワメントを図ること(専門職による対応が必要なものは除く)
  • 情報提供:地域の母子保健施策や子育て支援施策など、利用可能な行政サービスに関する情報を提供すること
  • 状況把握・報告:支援対象者や児童の状況、養育環境を適切に把握し、必要に応じて市町村へ報告を行うこと

5-4.児童育成支援拠点事業

課題を抱える学齢期の子どもの居場所を作り、学習や生活を支援します。

目的 家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所を提供し、生活習慣の形成や学習サポート、食事の提供などを行うことで、虐待を防止し健全な育成を図ります
対象者 虐待リスクが高い、不登校などの課題を抱える、主に学齢期以降の児童および保護者です
内容
  • 安全な居場所の提供や、手洗い・うがいなどの生活習慣の形成
  • 学習の支援(宿題の見守りや進学サポート)や食事の提供
  • 関係機関との連携や、保護者への相談支援
  • 地域の実情に応じた送迎支援

5-5.親子関係形成支援事業

親子間の適切な関係作りのため、発達に応じた支援を行います。

目的 子どもとの関わり方に悩みを持つ保護者 に対し、講義やグループワークを通じて、適切な関係性の構築を図ります
対象者 親子関係に不安を抱える家庭や、要保護児童要支援児童およびその保護者です
内容
  • ペアレント・トレーニング(知識や方法を身につけるための講義やロールプレイ)の実施
  • 同じ悩みを持つ保護者同士が、相互に相談・共有できる場の提供
  1. 新設された3つの事業名をセットで覚えるのが最優先ですわ💖
    ・子育て世帯訪問支援事業
    ・児童育成支援拠点事業
    ・親子関係形成支援事業
    これらは令和6年4月の児童福祉法改正の目玉ですわよ🌹
  2. 「不登校」や「居場所のない児童」という言葉が出たら「児童育成支援拠点事業」へ直結ですわ💖
    子どもたちの孤独を癒やし、虐待を防止するための砦のような役割だとイメージしてくださいね🌙
  3. 「親子関係形成支援事業」ときたら、キーワードは「ペアレント・トレーニング」ですわ💖
    単なる相談だけでなく、具体的な関わり方を学ぶプログラムがあることが、この事業になります。

子育て短期支援事業

保護者の病気などの際、施設へ短期間入所させて保護します。

目的 保護者の病気などで家庭での養育が一時的に困難になった場合に、子育ての負担を軽くしたり、経済的な理由で緊急に母子を保護する必要がある場合に、児童養護施設や里親(市町村長が適当と認めた者)などで一定期間子どもを預かり、福祉を向上させることです。
主体 市町村(特別区や一部事務組合を含む)で、市町村が認めたところへ委託もできます
施設 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホームなどがあり、保育士や子育て支援員も保護を行う者として含まれています

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

支援の
内容
保護者の病気や仕事、あるいは精神的な理由で、子どもを家で育てることが一時的に困難になった場合などに利用されます
  1. 家庭での養育が一時的に困難になった場合
  2. 子育てに関わる保護者の負担軽減が必要な場合
  3. 児童が一時的に保護者と離れることを希望する場合
  4. 経済的理由で緊急に親子を保護する必要がある場合
  • 保護者のレスパイト・ケア(育児や介護をしている人が、一時的に休息をとること)
  • 育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援
  • 育児・家事等の協働による保護者のエンパワーメント支援
  • その他、親子支援に資する取組み
対象
となる
家庭
  • 保護者の疾病
  • 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上または精神上の事由
  • 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
  • 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
  • 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
  • レスパイト・ケアや児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要だと市町村が認めた場合
  • 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
利用期間 市町村が必要と認める期間とされますが、あまり長期間にならないように配慮されます

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

支援の
内容
夜間や休日に保護者がいない家庭を支える事業です
  1. 保護者が仕事などで平日の夜間または休日に不在となり、家庭での養育が困難になった場合
  2. 保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
  3. 緊急の場合に、施設で生活指導や食事の提供、保護を行います
  • 保護者のレスパイト・ケア
対象者
  • 仕事等の理由で夜間・休日に不在となる家庭の児童
  • 養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童
  • レスパイト・ケアや養育方法等について、利用が必要だと市町村が認めた親子
  1. 子育て短期支援事業の覚えるキーワードですわ💖
    ショートステイ = 経済的な理由で緊急一時的
    トワイライトステイ = 平日の夜間または休日
    子育て短期支援事業全般 = レスパイト・ケア🌹

子育て援助活動支援事業
ファミリー・サポート・センター

会員同士で預かりなどの相互援助を行います。

目的 子育て中の保護者を会員とし、預かりを希望する人と行いたい人の相互援助活動を調整することで、地域の育児支援を推進すること
対応する
ニーズ
病児・病後児の預かりや早朝・夜間等の緊急時、さらにはひとり親家庭等の支援など、多様な預かりニーズに対応すること
実施主体 市町村(特別区等を含む)が主体となり、必要に応じて市町村が認めた者への委託等を行うことも可能であること
事業内容 基本事業のほか、病児・緊急対応の強化や、ひとり親・低所得・ダブルケア負担世帯への利用支援を実施すること

一時預かり事業

家庭での保育が一時的に困難な乳幼児を、日中に預かります。

制度 普段保育所等を利用していない家庭でも、突発的な事情や育児疲れの解消(レスパイト利用)のために主として昼間に保育所幼稚園認定こども園などで一時的に児童を預けられる制度です。
目的 核家族化による保護者の負担を減らし、安心して子育てができる環境を整えることを目的としており、2024年4月からはさらに利用しやすくなりました
実施主体 市町村(特別区等を含む)が主体となり、必要に応じて市町村が認めた者への委託等を行うことも可能であること

一般型

実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点など
対象 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、または在籍していない乳幼児
職員
  • 保育従事者は2名以上(幼稚園と一体的事業の場合は要件緩和)
  • 半分以上は保育資格者

幼稚園型I

幼稚園型II

実施場所 幼稚園または認定こども園 実施場所 幼稚園
対象 その幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後や長期休業日に預かりが必要な子ども 対象 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭での保育が難しく、市町村に認められた 0〜2歳の子ども
職員
  • 教育・保育従事者(保育士または幼稚園教諭免許保持者)が1/2以上必要
  • 保育従事者は2名以上(幼稚園と一体的事業の場合は要件緩和)

余裕活用型

実施場所 定員に空きがある保育所、認定こども園、家庭的保育事業所など。定員の余裕(空き枠)を使って預かります

居宅訪問型

実施場所 利用児童の居宅
対象 家庭において一時的に困難となった乳幼児で下記に該当すること
  • 障害や疾病で集団保育が困難
  • 夜間・深夜に就労するひとり親家庭
  • 親が離島で働く
職員 家庭的保育者1名につき児童1人を担当します

地域密着II型

実施場所 地域子育て支援拠点など、利便性の高い場所
対象
  • 施設に通っていない在籍もしてない乳幼児
  • 緊急一時預かりも対象
職員 担当者は2名以上で、経験豊富な保育士を1名以上配置します

災害特例型

対象 令和6年能登半島地震などの災害救助法が適用された地域の世帯が対象となる特例的な預かりです
  1. 「一般型」と「幼稚園型Ⅰ」の対象の違いが最大のひっかけポイントですわ💖
    一般型 = 施設に通っていない子が対象
    幼稚園型I = その園に在籍している3歳以上の子が対象なんです🌹
  2. 一時預かり事業のキーワード直結ポイントですわ💖
    一般型 = 施設に通っていない
    幼稚園型I = その園に在籍している3歳以上の子
    幼稚園型II = 満3歳未満の小学校就学前の子
    居宅訪問型 = 自宅に訪問🌹

延長保育事業

通常の利用時間外に、引き続き保育を実施します。

制度 仕事の都合などのやむを得ない理由で、通常の利用時間内に迎えに来られない場合に、時間を延長して子どもを預かる仕組みです
事業の目的 就労形態の多様化などに伴い、保育認定を受けた児童について、通常の利用日や利用時間帯以外の時間において、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施します。
これにより、安心して子育てができる環境を整え、児童の福祉を向上させることが目的です
実施主体 市町村(特別区および一部事務組合を含む)です。
市町村が認めた者へ委託することも可能です

一般型

実施場所 都道府県および市町村以外の者が設置する保育所または認定こども園(民間保育所等)、「小規模保育事業所」、「事業所内保育事業所」、「家庭的保育事業所」、「駅前などの利便性の高い場所」、「公共施設の空き部屋」などです
対象児童 市町村の認定を受け、民間保育所等や地域型保育事業(小規模、事業所内、家庭的)を利用する児童です
職員 保育士等が担当

訪問型

実施場所 利用児童の居宅(自宅)
対象児童
  1. 居宅訪問型保育事業を利用する児童で、利用時間を超える場合
  2. 民間保育所等における延長保育の利用児童数が1人となった場合
職員
  • a.の場合:家庭的保育者(1名が保育できる児童数は1人)
  • b.の場合:保育士
  1. 「一般型」の実施場所は、都道府県や市町村が設置する公立の施設ではなく、民間保育所等であることがポイントですわ💖
  2. 延長保育事業のキーワード直結ポイントですわ💖
    利用児童数が1人となった場合 = 訪問型への切り替え(b.のケース)
    家庭的保育者 = 訪問型(a.のケース)の担当者
    「1人になったら訪問型」というルールは、少し細かいけれど試験に出やすいですわ🌹

病児保育事業

病気の子どもを、専用スペースで看護師や保育士が一時的に預かります。

内容 保護者が働いているなどの理由で、病気のお子さんを自宅で看病できない場合に、病院・保育所等や自宅で一時的に保育を行う事業です
事業の目的 病院・保育所において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応や、自宅への訪問などを通じて、安心して子育てができる環境を整えます
実施主体 市町村が主体ですが、委託することも可能です
対象児童 乳児・幼児、または保護者の労働や疾病により家庭での保育が困難な小学校に就学している児童まで含まれます

病児保育の4つの型と対応

病児対応型

事業内容 児童が病気の「回復期に達していない」状態であり、かつ「症状の急変がない」場合に、専用スペース等で一時的に保育を行う事業
対象児童 症状の急変はないが回復期に至っておらず、集団保育や家庭での保育が困難な、市町村が必要と認めた乳児・幼児、または小学校に就学している児童
実施場所 病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース、または本事業のための専用施設
職員
  • 看護師等:利用児童おおむね10人につき1名以上
  • 保育士:利用児童おおむね3人につき1名以上

病後児対応型

事業内容 児童が病気の「回復期」であり、かつ「集団保育が困難」な期間において、専用スペース等で一時的に保育を行う事業
対象児童 病気の回復期であり、集団保育や家庭での保育が困難な、市町村が必要と認めた乳児・幼児、または小学校に就学している児童
場所・職員 病児対応型と同じ

体調不良児対応型

事業内容 児童が「保育中に微熱を出すなどの体調不良」となった場合に、緊急的な対応や保健的な対応を図る事業
対象児童 その保育所等に毎日通い、「保育中に体調不良」となった子どもで、保護者が迎えに来るまでの間、緊急の対応を必要とする児童
実施場所 保育所、医務室のある認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所の医務室や余裕スペースなど、衛生面と安静が確保されている場所
職員 看護師等を1名以上配置(看護師等1名に対し、体調不良児は2名程度)

非施設型(訪問型)

事業内容 児童が病気の「回復期に至らない場合」または「回復期」であり、集団保育が困難な期間に、その子どもの自宅で一時的に保育を行う事業
対象・場所・職員 対象は病児および病後児。
実施場所は利用児童の居宅。
家庭的保育者等(看護師、保育士など)を1名以上配置

送迎対応

内容 保育所等での保育中に「体調不良」となった児童を、看護師や保育士等が送迎し、病児対応型などの専用施設で一時的に保育することを可能とするもの
対象児童 保育所等に毎日通い、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童で、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童

当日キャンセル対応

内容 病児対応型・病後児対応型において、当日キャンセルにより職員配置に余裕ができた際、キャンセルした家庭への連絡等を行うことで、受入体制を維持していることを評価するもの

感染症に罹患した児童への対応

内容 病児対応型・病後児対応型において、種類の異なる感染症にかかった子どもを同じ時間帯に複数預かる場合、隔離などの感染防止対策のために保育士を追加配置できるもの

放課後児童健全育成事業

放課後の小学生に、適切な遊びや生活の場を与えます。

内容 共働き家庭などの小学生が、放課後や夏休みなどに安心して過ごせる「居場所」を作り、健やかな成長をサポートする事業です
目的・趣旨 「児童福祉法」に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、遊びや生活の場を提供します。
自主性、社会性、創造性の向上や、基本的な生活習慣の確立を図ることが目的です
実施主体
  • 市町村が主体
  • 委託も可能ですが、国や都道府県、市町村以外の者が行う場合は、市町村への届け出が必要
対象児童 保護者が労働をして昼間に家にいない小学生が基本ですが、特別支援学校の小学部の児童を加えることもできます。
「労働」には疾病、介護、障害なども含まれます
規模 1つの支援の単位(1クラブ)は、児童おおむね40人以下とされています
職員
  • 放課後児童支援員は支援の単位ごとに2人以上配置します
  • そのうち1人を除き、補助員に代えることができます
  • 放課後児童支援員は、必要な要件を満たし、研修を修了している必要があります
開所日数 原則として年間250日以上です
ただし、利用者が少ない地域などニーズ調査の結果、特例として200日以上となる場合もあります
開所時間
  • 平日は1日につき3時間以上
  • 小学校の休業日(夏休み等)は1日につき8時間以上
施設 小学校の余裕教室、児童館、保育所・幼稚園のほか、民家やアパートなども活用されます
  1. 「病児対応型」と「病後児対応型」の違いをしっかり見極めてくださいませ💖
    病児対応型 = 「回復期に至らない(まだ病気中)」
    病後児対応型 = 「回復期」です。
    どちらも「症状の急変がない」ことが前提条件です🌙
  2. 放課後児童健全育成事業の対象となる子どもについてですが、基本は「小学生」ですわ💖
    もちろん、特別支援学校の小学部の子どもも含まれます🌙
  3. なんといっても「数字」が命ですわ💖
    1単位は40人以下
    職員は2人以上
    年間250日以上
    平日は3時間、休みは8時間以上🌹

実費徴収に係る補足給付を行う事業

所得に応じて、日用品費や行事費などの支払いを助成します。

目的 保育料が無償化されていても、副食費(おかず代)や行事費などは「実費」として支払う必要があります。
その負担を軽くするためのサポートです
事業の内容 低所得で生計が困難である者等の子どもが、お金の心配をせずに教育・保育を受けられるようにするため、保護者が支払うべき実費の一部を補助します
主体・対象 市町村。生活保護法被保護世帯、および市町村が認める支給認定保護者です

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

新規参入の支援や、特別な支援が必要な子の受け入れを補助します。

目的 地域の保育ニーズに応えるために、新しい事業者が参入しやすくしたり、特別な支援が必要な子を受け入れる体制を整えたりする事業です
事業の内容 多様な事業者の新規参入を支援するほか、私立認定こども園での特別な支援が必要な子の受入体制の構築、多子世帯の経済的負担の軽減などを図り、良質な保育体制を確保します
主体 市町村
4つの柱
  • 新規参入施設等への巡回支援
  • 認定こども園特別支援教育・保育経費
  • 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援
  • 多子世帯保育料負担軽減支援

産後ケア事業 = 母子保健法

産後1年未満の母子を対象に、保健指導や心身のケアを行います。

目的 出産直後の母子を対象に、心身のケアや育児のサポートを行う事業です。
根拠法 もともとは「母子保健法」を根拠としていましたが、「子ども・子育て支援法」の改正により、2025年(令和7年)4月から地域子ども・子育て支援事業の1つに加わりました
事業内容 産後の体調不良や育児不安がある母子に対し、医療機関や助産所などで、宿泊や日帰り、訪問といった形で母体のケアや授乳指導などを行います

乳児等通園支援事業 = 児童福祉法

未就園児やその保護者へ、遊びの場の提供や育児援助を行います。

目的 保育所等に通っていない、いわゆる「未就園児」とその家庭を支援するための新しい事業です。
創設の経緯 「児童福祉法」の改正により、2025年(令和7年)4月に創設されました。
これと同時に、地域子ども・子育て支援事業の1つとして位置づけられました
事業目的 定期的に保育所等へ通う機会を提供することで、お子さんの集団生活の経験や、保護者の育児負担の軽減、孤立防止を図ります