市町村が地域の実情に応じ、市町村地域子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。
事業の名称と概要が試験でよく出題されます。
利用者支援事業施設情報の提供や相談、関係機関との調整を行います。 |
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| 目的 | 利用者支援事業の目的は、子どもや保護者、妊娠している方が、自分に合った教育・保育・子育て支援を円滑に利用できるように、市町村が主体となって窓口や相談場所を設けることです。 | |
| 事業の内容 | 身近な場所での情報提供、相談・助言、そして関係機関との連絡調整がメインになります。 | |
| 基本型 利用者支援 地域連携 |
目的 | 身近な場所で、当事者目線の寄り添い型の支援を実施することです |
| 場所 | 身近な場所で、日常的に利用でき、相談機能がある施設で行われます | |
| 職員 | 子育て支援員の研修修了者や、実務経験のある保育士・社会福祉士などの子ども家庭ソーシャルワーカーを1名以上配置します | |
| 特定型 保育コンシェルジュ |
目的 | 待機児童の解消などのため、行政が地域連携の機能を果たすことを前提に、主に保育施設を円滑に利用できるよう支援します |
| 場所 | 市町村窓口(役所の窓口ですね)に設置されます | |
| 職員 | 子育て支援員の研修修了者を1名以上配置します | |
| こども家庭 センター型 |
目的 |
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| 場所 | 母子保健機能(旧・子育て世代包括支援センター)と児童福祉機能(旧・子ども家庭総合支援拠点)の両方の機能を併せ持つ施設です | |
| 職員 |
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| 妊婦等 包括相談 支援事業型 令和7年4月 新設 |
目的 | 妊娠時から出産・育児まで一貫して寄り添い、必要な支援へ確実につなげる伴走型相談支援を推進すること |
| 実施内容 | 相談支援と妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせ、ニーズに応じた適切な情報提供や面談を切れ目なく行うこと | |
| 実施時期 | 妊婦給付の申請時や出産前後などの節目に加え、2歳頃まで随時相談に応じる体制を整えること | |
| 実施方法 | 対面での面談を基本としながらも、デジタル技術や電話などを活用して柔軟に対応すること | |
| 対象 | 妊婦および出産した者とこれらの配偶者、または親族など | |
| 実施者 | 保健師、助産師などの専門職や、一定の研修を受けた者が担当します | |
地域子育て支援拠点事業親子が交流できる場所を作り、相談や情報提供を行います。 |
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| 目的 | 核家族化などで孤立しがちな親子のために、地域において子育て親子の交流等を促進する場所を作るものです | |
| 主体・ 内容 |
市町村で、乳幼児やその保護者が相互の交流を行う場所を提供し、相談や情報提供、講習などを行います | |
| 事業の 内容 |
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| 一般型 | 内容 | 地域子育て支援拠点を開設し、3歳未満の児童および保護者を対象 |
| 場所 | 公共施設、保育所、空き店舗、医療施設など | |
| 実施方法 | 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設 | |
| 職員 | 専任の者を2名以上配置(非常勤も可) | |
| 連携型 | 内容 | 児童福祉施設や事業を実施する施設で実施 |
| 場所 | 児童館・児童センターなどの既設の遊戯室や相談室 | |
| 実施方法 | 原則として週3日以上かつ1日3時間以上開設 | |
| 職員 | 専任の者を1名以上配置し、連携施設の職員のバックアップを受ける体制を整える | |
妊婦健康診査妊婦さんの健康状態を把握するため、必要な医学的検査を実施します。 |
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| 法的根拠 | 母子保健法第13条に基づいています |
| 望ましい健診回数 合計14回程度 |
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乳児家庭全戸訪問事業生後4か月までの全家庭を訪問し、環境の把握や情報提供をします。 |
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| 目的 | すべての乳児のいる家庭を訪問し、不安や悩みを聴いたり情報提供をしたり援助を行う |
| 内容 | 市町村が主体となり、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(里親家庭なども含みます) |
| 訪問時期 | 生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とします |
| 訪問者 |
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| 対応会議 | 支援が必要と判断された場合はケース対応会議を開催し、養育支援訪問事業などにつなげます |
養育支援訪問事業特に支援が必要な家庭を訪問し、適切な養育の指導をします。 |
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| 目的・ 対象 |
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| 内容 |
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| 支援の 対象 |
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| 訪問者 | 保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員などの専門職が担当します |
5-2.子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業要保護児童などのため、関係機関の連携を強めます。 |
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| 目的 | 要保護児童対策地域協議会(地対協)の職員や関係機関の専門性を高め、連携を強くすること。 虐待の予防、早期発見、早期対応につなげます |
| 内容 |
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5-3.子育て世帯訪問支援事業支援が必要な家庭へ伺い、家事や育児の具体的な援助をします。 |
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| 目的 | 家事や育児に不安を抱える家庭を訪問し、家事・子育て等の支援を行うことで虐待リスクを未然に防ぎます |
| 対象者 | 要支援児童、要保護児童およびその保護者、特定妊婦等(支援を要するヤングケアラー含む) |
| 内容 |
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5-4.児童育成支援拠点事業課題を抱える学齢期の子どもの居場所を作り、学習や生活を支援します。 |
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| 目的 | 家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所を提供し、生活習慣の形成や学習サポート、食事の提供などを行うことで、虐待を防止し健全な育成を図ります |
| 対象者 | 虐待リスクが高い、不登校などの課題を抱える、主に学齢期以降の児童および保護者です |
| 内容 |
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5-5.親子関係形成支援事業親子間の適切な関係作りのため、発達に応じた支援を行います。 |
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| 目的 | 子どもとの関わり方に悩みを持つ保護者 に対し、講義やグループワークを通じて、適切な関係性の構築を図ります |
| 対象者 | 親子関係に不安を抱える家庭や、要保護児童・要支援児童およびその保護者です |
| 内容 |
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子育て短期支援事業保護者の病気などの際、施設へ短期間入所させて保護します。 |
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|---|---|
| 目的 | 保護者の病気などで家庭での養育が一時的に困難になった場合に、子育ての負担を軽くしたり、経済的な理由で緊急に母子を保護する必要がある場合に、児童養護施設や里親(市町村長が適当と認めた者)などで一定期間子どもを預かり、福祉を向上させることです。 |
| 主体 | 市町村(特別区や一部事務組合を含む)で、市町村が認めたところへ委託もできます |
| 施設 | 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホームなどがあり、保育士や子育て支援員も保護を行う者として含まれています |
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 |
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| 支援の 内容 |
保護者の病気や仕事、あるいは精神的な理由で、子どもを家で育てることが一時的に困難になった場合などに利用されます
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| 対象 となる 家庭 |
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| 利用期間 | 市町村が必要と認める期間とされますが、あまり長期間にならないように配慮されます |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 |
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| 支援の 内容 |
夜間や休日に保護者がいない家庭を支える事業です
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| 対象者 |
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子育て援助活動支援事業
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|---|---|
| 目的 | 子育て中の保護者を会員とし、預かりを希望する人と行いたい人の相互援助活動を調整することで、地域の育児支援を推進すること |
| 対応する ニーズ |
病児・病後児の預かりや早朝・夜間等の緊急時、さらにはひとり親家庭等の支援など、多様な預かりニーズに対応すること |
| 実施主体 | 市町村(特別区等を含む)が主体となり、必要に応じて市町村が認めた者への委託等を行うことも可能であること |
| 事業内容 | 基本事業のほか、病児・緊急対応の強化や、ひとり親・低所得・ダブルケア負担世帯への利用支援を実施すること |
一時預かり事業家庭での保育が一時的に困難な乳幼児を、日中に預かります。 |
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|---|---|---|---|
| 制度 |
普段保育所等を利用していない家庭でも、突発的な事情や育児疲れの解消(レスパイト利用)のために主として昼間に保育所、幼稚園、認定こども園などで一時的に児童を預けられる制度です。 |
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| 目的 | 核家族化による保護者の負担を減らし、安心して子育てができる環境を整えることを目的としており、2024年4月からはさらに利用しやすくなりました | ||
| 実施主体 | 市町村(特別区等を含む)が主体となり、必要に応じて市町村が認めた者への委託等を行うことも可能であること | ||
一般型 |
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| 実施場所 | 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点など | ||
| 対象 | 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、または在籍していない乳幼児 | ||
| 職員 |
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幼稚園型I |
幼稚園型II |
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| 実施場所 | 幼稚園または認定こども園 | 実施場所 | 幼稚園 |
| 対象 | その幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後や長期休業日に預かりが必要な子ども | 対象 | 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭での保育が難しく、市町村に認められた 0〜2歳の子ども |
| 職員 |
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余裕活用型 |
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| 実施場所 | 定員に空きがある保育所、認定こども園、家庭的保育事業所など。定員の余裕(空き枠)を使って預かります | ||
居宅訪問型 |
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| 実施場所 | 利用児童の居宅 | ||
| 対象 |
家庭において一時的に困難となった乳幼児で下記に該当すること
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| 職員 | 家庭的保育者1名につき児童1人を担当します | ||
地域密着II型 |
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| 実施場所 | 地域子育て支援拠点など、利便性の高い場所 | ||
| 対象 |
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| 職員 | 担当者は2名以上で、経験豊富な保育士を1名以上配置します | ||
災害特例型 |
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| 対象 | 令和6年能登半島地震などの災害救助法が適用された地域の世帯が対象となる特例的な預かりです | ||
延長保育事業通常の利用時間外に、引き続き保育を実施します。 |
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|---|---|
| 制度 | 仕事の都合などのやむを得ない理由で、通常の利用時間内に迎えに来られない場合に、時間を延長して子どもを預かる仕組みです |
| 事業の目的 |
就労形態の多様化などに伴い、保育認定を受けた児童について、通常の利用日や利用時間帯以外の時間において、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施します。 これにより、安心して子育てができる環境を整え、児童の福祉を向上させることが目的です |
| 実施主体 | 市町村(特別区および一部事務組合を含む)です。 市町村が認めた者へ委託することも可能です |
一般型 |
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| 実施場所 | 都道府県および市町村以外の者が設置する保育所または認定こども園(民間保育所等)、「小規模保育事業所」、「事業所内保育事業所」、「家庭的保育事業所」、「駅前などの利便性の高い場所」、「公共施設の空き部屋」などです |
| 対象児童 | 市町村の認定を受け、民間保育所等や地域型保育事業(小規模、事業所内、家庭的)を利用する児童です |
| 職員 | 保育士等が担当 |
訪問型 |
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| 実施場所 | 利用児童の居宅(自宅) |
| 対象児童 |
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| 職員 |
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病児保育事業病気の子どもを、専用スペースで看護師や保育士が一時的に預かります。 |
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|---|---|
| 内容 | 保護者が働いているなどの理由で、病気のお子さんを自宅で看病できない場合に、病院・保育所等や自宅で一時的に保育を行う事業です |
| 事業の目的 | 病院・保育所において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応や、自宅への訪問などを通じて、安心して子育てができる環境を整えます |
| 実施主体 | 市町村が主体ですが、委託することも可能です |
| 対象児童 | 乳児・幼児、または保護者の労働や疾病により家庭での保育が困難な小学校に就学している児童まで含まれます |
病児保育の4つの型と対応病児対応型 |
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| 事業内容 | 児童が病気の「回復期に達していない」状態であり、かつ「症状の急変がない」場合に、専用スペース等で一時的に保育を行う事業 |
| 対象児童 | 症状の急変はないが回復期に至っておらず、集団保育や家庭での保育が困難な、市町村が必要と認めた乳児・幼児、または小学校に就学している児童 |
| 実施場所 | 病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース、または本事業のための専用施設 |
| 職員 |
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病後児対応型 |
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| 事業内容 | 児童が病気の「回復期」であり、かつ「集団保育が困難」な期間において、専用スペース等で一時的に保育を行う事業 |
| 対象児童 | 病気の回復期であり、集団保育や家庭での保育が困難な、市町村が必要と認めた乳児・幼児、または小学校に就学している児童 |
| 場所・職員 | 病児対応型と同じ |
体調不良児対応型 |
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| 事業内容 | 児童が「保育中に微熱を出すなどの体調不良」となった場合に、緊急的な対応や保健的な対応を図る事業 |
| 対象児童 | その保育所等に毎日通い、「保育中に体調不良」となった子どもで、保護者が迎えに来るまでの間、緊急の対応を必要とする児童 |
| 実施場所 | 保育所、医務室のある認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所の医務室や余裕スペースなど、衛生面と安静が確保されている場所 |
| 職員 | 看護師等を1名以上配置(看護師等1名に対し、体調不良児は2名程度) |
非施設型(訪問型) |
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| 事業内容 | 児童が病気の「回復期に至らない場合」または「回復期」であり、集団保育が困難な期間に、その子どもの自宅で一時的に保育を行う事業 |
| 対象・場所・職員 | 対象は病児および病後児。 実施場所は利用児童の居宅。 家庭的保育者等(看護師、保育士など)を1名以上配置 |
送迎対応 |
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| 内容 | 保育所等での保育中に「体調不良」となった児童を、看護師や保育士等が送迎し、病児対応型などの専用施設で一時的に保育することを可能とするもの |
| 対象児童 | 保育所等に毎日通い、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童で、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童 |
当日キャンセル対応 |
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| 内容 | 病児対応型・病後児対応型において、当日キャンセルにより職員配置に余裕ができた際、キャンセルした家庭への連絡等を行うことで、受入体制を維持していることを評価するもの |
感染症に罹患した児童への対応 |
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| 内容 | 病児対応型・病後児対応型において、種類の異なる感染症にかかった子どもを同じ時間帯に複数預かる場合、隔離などの感染防止対策のために保育士を追加配置できるもの |
放課後児童健全育成事業放課後の小学生に、適切な遊びや生活の場を与えます。 |
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|---|---|
| 内容 | 共働き家庭などの小学生が、放課後や夏休みなどに安心して過ごせる「居場所」を作り、健やかな成長をサポートする事業です |
| 目的・趣旨 |
「児童福祉法」に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、遊びや生活の場を提供します。 自主性、社会性、創造性の向上や、基本的な生活習慣の確立を図ることが目的です |
| 実施主体 |
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| 対象児童 | 保護者が労働をして昼間に家にいない小学生が基本ですが、特別支援学校の小学部の児童を加えることもできます。 「労働」には疾病、介護、障害なども含まれます |
| 規模 | 1つの支援の単位(1クラブ)は、児童おおむね40人以下とされています |
| 職員 |
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| 開所日数 | 原則として年間250日以上です ただし、利用者が少ない地域などニーズ調査の結果、特例として200日以上となる場合もあります |
| 開所時間 |
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| 施設 | 小学校の余裕教室、児童館、保育所・幼稚園のほか、民家やアパートなども活用されます |
実費徴収に係る補足給付を行う事業所得に応じて、日用品費や行事費などの支払いを助成します。 |
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|---|---|
| 目的 | 保育料が無償化されていても、副食費(おかず代)や行事費などは「実費」として支払う必要があります。 その負担を軽くするためのサポートです |
| 事業の内容 | 低所得で生計が困難である者等の子どもが、お金の心配をせずに教育・保育を受けられるようにするため、保護者が支払うべき実費の一部を補助します |
| 主体・対象 | 市町村。生活保護法被保護世帯、および市町村が認める支給認定保護者です |
多様な事業者の参入促進・能力活用事業新規参入の支援や、特別な支援が必要な子の受け入れを補助します。 |
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| 目的 | 地域の保育ニーズに応えるために、新しい事業者が参入しやすくしたり、特別な支援が必要な子を受け入れる体制を整えたりする事業です |
| 事業の内容 | 多様な事業者の新規参入を支援するほか、私立認定こども園での特別な支援が必要な子の受入体制の構築、多子世帯の経済的負担の軽減などを図り、良質な保育体制を確保します |
| 主体 | 市町村 |
| 4つの柱 |
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産後ケア事業 = 母子保健法産後1年未満の母子を対象に、保健指導や心身のケアを行います。 |
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| 目的 | 出産直後の母子を対象に、心身のケアや育児のサポートを行う事業です。 |
| 根拠法 | もともとは「母子保健法」を根拠としていましたが、「子ども・子育て支援法」の改正により、2025年(令和7年)4月から地域子ども・子育て支援事業の1つに加わりました |
| 事業内容 | 産後の体調不良や育児不安がある母子に対し、医療機関や助産所などで、宿泊や日帰り、訪問といった形で母体のケアや授乳指導などを行います |
乳児等通園支援事業 = 児童福祉法未就園児やその保護者へ、遊びの場の提供や育児援助を行います。 |
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| 目的 | 保育所等に通っていない、いわゆる「未就園児」とその家庭を支援するための新しい事業です。 |
| 創設の経緯 | 「児童福祉法」の改正により、2025年(令和7年)4月に創設されました。 これと同時に、地域子ども・子育て支援事業の1つとして位置づけられました |
| 事業目的 | 定期的に保育所等へ通う機会を提供することで、お子さんの集団生活の経験や、保護者の育児負担の軽減、孤立防止を図ります |