| 事業の目的 |
妊産婦の孤立感の解消を目指す取り組みです。 子育て経験者やシニア世代といった話しやすい話し相手、または助産師などの専門家による相談支援を行います |
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| 実施主体 | 基本的には市町村が実施します。 ただし、多胎妊産婦等への支援において対象者が少ない場合などは、代わりに都道府県が実施主体になることも可能です |
| 対象者 |
身近に相談できる人がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦およびその家族です。 多胎児(ふたごやみつごなど)のサポート事業については、2歳程度までの多胎児を育児する者が目安となります |
| 事業内容 |
(1) 相談支援等
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(2) 多胎妊産婦等支援
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| (3) 妊産婦等への育児用品等による支援 (4) 出産や子育てに悩む父親に対する支援 |
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| 担当者 |
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| 根拠法令 | 産後のお母さんを身体・心理・社会的な面からケアする事業で、母子保健法に規定されています |
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| 事業の目的 | 出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的としています |
| 実施主体 | 市町村が実施主体 適切な実施が期待できる団体等に、事業の全部または一部を委託することもできます |
| 対象者 |
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| 事業内容 |
① 短期入所(ショートステイ)型病院や診療所、助産所の空きベッドを活用して短期入所してもらい、休養の機会や心身のケアを提供します。 利用期間は原則として7日以内ですが、市町村が必要と認めた場合は延長も可能です |
② 通所(デイサービス)型日中、実施施設に来所した利用者に対して、個別または集団で心身のケアや育児サポートを行います |
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③ 居宅訪問(アウトリーチ)型実施担当者が利用者の自宅に赴き、個別できめ細かい支援を行います |
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| 担当者 |
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| 担当者 | 利用者から利用料を徴収することができます。 ただし、世帯の所得の状況(住民税非課税かそれ以外か等)に応じた利用料の減免措置を講じるよう努めることとされています |