日本の急速な高齢化に伴い、新たな施策や制度が打ち出されています。
試験では新旧の流れや目指す方向性を理解することが大切であり、古い法律から順に並べられるようにしておきましょう。
高齢者に関わる法律 |
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|---|---|---|
| 年 | 法令 | 目的 |
| 1963 昭和38 |
老人福祉法 | 老人の心身の健康保持と生活安定のために必要な措置を講じ、福祉を図るための法律です |
| 1982 昭和57 |
高齢者の医療の確保に関する法律(1982年に老人保健法として制定、2008年に現名称へ変更) | 高齢期における適切な医療の確保を図るため、前期高齢者の保険者の費用負担調整や、後期高齢者への適切な医療給付などを行う制度を定めています。 |
| 1995 平成7 |
高齢社会対策基本法 | 高齢社会対策を総合的に推進するため、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務などを明らかにしています |
| 1997 平成9 |
介護保険法 | 加齢による疾病等で要介護状態となった人が、尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう、必要な保健医療・福祉サービスの給付(介護保険制度)を行います |
| 2005 平成17 |
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 | 高齢者虐待の防止や保護のための措置だけでなく、虐待の未然防止に資するよう養護者の負担軽減や支援を進め、高齢者の権利利益の擁護を図ります |
| 2006 平成18 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) | 高齢者や障害者などの移動、および施設利用における利便性と安全性の向上を促進します |
| 2018 平成30 |
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(ユニバーサル社会実現推進法) | ユニバーサル社会の実現に向けた各施策を、総合的かつ一体的に推進することを目的としています |
施策の流れ高齢者に対する施策を年代順にまとめたものです。 |
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|---|---|
| 年 | 目的 |
| 1963 昭和38 |
老人福祉法の制定により、それまで入所型施設で実施されていたホームヘルプサービス(訪問介護事業)が制度化されました |
| 1973 昭和48 |
この年を「福祉元年」と定め、老人医療費の無償化(70歳以上)が実施されました |
| 1978 昭和53 |
ショートステイ(特別養護老人ホーム等への短期入所)サービスの開始 |
| 1979 昭和54 |
デイサービス(日帰りの通所介護)の開始 |
| 1983 昭和58 |
「老人保健法」施行により老人医療費の患者負担が導入されました |
| 1989 平成元 |
「高齢者保健福祉推進10か年戦略」(ゴールドプラン)が策定されました |
| 1994 平成6 |
「21世紀福祉ビジョン―少子・高齢社会に向けて―」が提出され、「高齢者保健福祉推進10か年戦略の見直しについて」(新ゴールドプラン)が策定されました |
| 1995 平成7 |
高齢社会対策基本法が制定されました |
| 1996 平成8 |
高齢社会対策大綱が策定されました |
| 1997 平成9 |
介護保険法が制定されました |
| 2000 平成12 |
介護保険制度施行に合わせ、「今後5カ年間の高齢者保健福祉施策の方向性」(ゴールドプラン21)が策定されました |
| 2012 平成24 |
「認知症施策推進5か年計画」(オレンジプラン)が策定されました |
| 2015 平成27 |
「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)が策定されました |
| 2018 平成30 |
「高齢社会対策大綱」が策定されました |
| 2024 令和6 |
現在の「高齢社会対策大綱」が策定されました |
高齢者福祉サービスのキーワードは、地域における助け合いのシステムである地域包括ケアシステムです。
2025(令和7)年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービスの提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を目指しています。
地域包括ケアシステムについては、「介護保険法」の第5条第3項において次のように規定されています。
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国は、高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることを鑑み、 |
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|---|---|
| 高齢者の定義 | 65歳以上の者 |
| 養護者の定義 | 高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの |
| 高齢者虐待 |
①養護者による高齢者虐待 ②養介護施設従事者等による高齢者虐待 |
| 高齢者虐待の種類 | ①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待 |
| 虐待防止施策 |
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高齢者に関わる機関は以下の2つがあり、それぞれ「老人福祉法に定める業務」なのか「介護保険法に規定された業務」なのかを区別することが大切です。
| 福祉事務所 |
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|---|---|
| 地域包括支援 センター |
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高齢者に関わる重要な施設の一覧です。
社会福祉事業の種別も一緒に覚えることが推奨されます。
なお、介護医療院と介護老人保健施設は介護保険法に規定されていますが、介護保険法には基づかず、社会福祉法上の社会福祉事業として、生計困難者に対して無料または低額な費用で利用させる事業として規定されています。
| 根拠法 | 社会福祉事業の種別 | 施設 |
|---|---|---|
| 老人福祉法 | 第一種社会福祉事業 |
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| 第二種社会福祉事業 |
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| 介護保険法 |
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低所得者に関わる施策・制度では、生活保護制度のしくみと生活困窮者へのサービスの中身を確実に理解しておく必要があります。
| 生活保護法 1950(昭和25) |
国が生活に困窮するすべての国民に対し、困窮度に応じた必要な保護を行うことで、最低限度の生活を保障し、自立を助長(サポート)します | |
|---|---|---|
| 生活困窮者自立支援法 2013(平成25) |
自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給など、さまざまな支援措置を講じることで、生活困窮者の自立を促します | |
| 子どもの貧困対策の推進に関する法律 2013(平成25)年制定 |
2024(令和6)年6月 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律へと改称 |
基本理念や国などの責務、基本事項を定めることで、こどもの貧困解消に向けた対策を総合的に進めます |
低所得者に対する福祉サービスの代表的なものが生活保護制度であり「生活保護法」を根拠として実施されています。
生活保護制度のしくみ「保護の4原理」と「保護の4原則」は内容を混同しやすいため、 |
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|---|---|
保護の4原理 |
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| 国家責任 の原理 |
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します |
| 無差別平等 の原理 |
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができます |
| 最低生活保障 の原理 |
保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければなりません |
| 保護の補足性 の原理 |
保護は、生活に困窮する者が、そのる利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用したうえで、なお必要な場合に保護を行います |
保護の4原則 |
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| 申請保護 の原則 |
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族のる申請に基づいて開始するものとしますが、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます。 |
| 基準および程度 の原則 |
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとします |
| 必要即応 の原則 |
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯のる実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとします |
| 世帯単位 の原則 |
保護は、世帯を単位としてその要否および程度を定めるものとします。 ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができます |
生活保護制度の扶助の内容(福祉サービス)生活保護として支給されるメニューは全部で8種類あり、 |
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|---|---|
金銭で支給される扶助(6種類) |
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| 生活扶助 | 食費、光熱費、被服費など、毎日の生活に必要な費用が支給されます |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるための教科書代、給食費など、学校に通うために必要な費用が支給されます |
| 住宅扶助 | 住居の家賃や修繕費用が支給されます |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用が支給されます |
| 生業扶助 | 就職に必要な技能を身につけるための費用や、高校の就学費用(授業料、教材費、通学費など)が支給されます |
| 葬祭扶助 | 火葬や埋葬などの葬祭費用が支給されます |
現物で支給される扶助(2種類) |
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| 医療扶助 | 医療に必要な費用です。お金ではなく「医療券」という形で支給されます |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるための費用です。お金ではなく「介護券」という形で支給されます |
生活保護法に定められているその他の諸制度生活保護法には、上の8つの扶助だけでなく、 |
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|---|---|
| 就労自立給付金 の支給 |
生活保護を受けていた人が、就職などによって自分の力で稼げるようになり、保護を必要としなくなった場合に支給される一時金です |
| 進学・就職準備給付金 の支給 |
保護を受けている子ども(18歳になる年度の末日までの人など)が、特定の学校に確実に入学する場合や、安定した職業に確実に就くことが見込まれる場合に、進学・就職準備給付金が支給されます |
| 被保護者就労 支援事業 |
保護を行っている機関が、保護を受けている人の仕事探しや就労に関する悩み相談に応じ、必要な情報提供やアドバイスをして自立を応援する事業です |
| 子どもの進路選択 支援事業 |
保護を受けている子どもの進学や就職、生活習慣などの相談に乗る事業です。家庭を訪問するなどして、子どもや保護者にアドバイスをしたり、関係機関と連絡をとり合って調整を行ったりします |
生活保護を利用するまでには至らないものの、そのまま放っておくと最低限度の生活が維持できなくなる恐れがある人(生活困窮者)を対象に、2013年(平成25年)に生活困窮者自立支援法が制定されました。
生活困窮者自立支援法による事業等生活保護の一歩手前で、生活に困っている人を支えるための7つの事業です。 |
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|---|---|
| 生活困窮者自立相談 支援事業 |
本人や家族からの相談を受け、必要な情報の提供やアドバイス、関係機関との連絡調整などを行う窓口となる事業です |
| 生活困窮者住居確保 給付金 |
経済的に困って家賃が払えなくなった人に対し、住む場所を失わないよう給付金を支給します |
| 生活困窮者就労準備 支援事業 |
仕事に就くことが難しい生活困窮者などに対し、働くために必要な知識や能力を高めるための訓練を行います |
| 生活困窮者家計改善 支援事業 |
家計の状況を適切に把握できるようサポートして改善の意欲を高めるとともに、生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行います |
| 生活困窮者一時生活 支援事業 |
定まった住居を持たない人に対し、宿泊場所や食事の提供、その他日常生活に必要な便宜を供与します |
| 子どもの学習・生活 支援事業 |
生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う等のサポートをします |
| 生活困窮者就労 訓練事業 |
仕事を続けて行うことが困難な人に対し、働く機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力を高めるための訓練などを行います |
生活福祉資金貸付制度低所得者、高齢者、障害者を対象に、経済的な支援とあわせて |
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|---|---|
| 実施主体 | 都道府県社会福祉協議会が実施主体 |
| 窓口 | 地域の市区町村社会福祉協議会が窓口になって実施しています |
| 対象 | 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などの世帯単位 |
| 貸付内容 | 就職のための技術習得、高校・大学への就学、介護サービス利用など、それぞれの状況と必要に合わせた資金の貸し付けを行います |
| 相談支援 | 資金の貸し付けによる経済的な援助だけでなく、地域の民生委員が、資金を借り受けた世帯の相談支援を行います |
| 福祉事務所 | 生活保護法に定める業務を行う機関であり、生活保護の相談・申請の窓口となります |
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低所得者に関わる施設・事業生活保護法に基づく保護を行うための福祉施設や事業が規定されています。 |
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|---|---|
第一種社会福祉事業 |
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| 救護施設 | 身体または精神に著しい障害がある要保護者を対象とする施設です |
| 更生施設 | 身体または精神上の理由で養護や生活指導が必要な要保護者を対象とする施設です |
| 宿所提供施設 | 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設です |
| 生計困難者に対して助葬を行う事業 | 火葬から納骨までの費用を定額内で自治体が負担する事業です |
| 授産施設 | 就職に役立つ技能などを教える施設です |
第二種社会福祉事業 |
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| 医療保護施設 | 医療が必要な要保護者を対象とする施設です |
| 日常生活支援住居施設 | 生計困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所などを利用させる施設です |
女性を対象とした施策・制度では、近年特にDV(ドメスティック・バイオレンス)への対策が重要視されています。
また、2024(令和6)年4月1日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。
これまで「売春防止法」に規定されていた一部の内容が、本法律に移行されていることもポイントです。
法律女性に関わる日本の代表的な法律と、その目的の要約です。 |
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|---|---|
| 売春防止法 | 売春を助長する行為等を処罰することによって、売春の防止を図ることを目的としています |
| 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法) | 配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図ることを目的としています |
| 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | 女性が様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、福祉の増進、人権の尊重、そして女性が安心してかつ自立して暮らせる社会的実現に寄与することを目的としています |
民法改正による婚姻・出産の規定(2024年4月1日施行)女性の婚姻や出産には民法が影響を与えています。 |
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|---|---|
| 嫡出推定の 例外規定 |
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」という原則は維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するとの例外が設けられました |
| 再婚禁止期間の 廃止 |
以前の民法で女性に限り設けられていた、女性の再婚禁止期間を廃止することとされました |
「DV防止法」における、DV(配偶者からの暴力)と配偶者の定義、および被害者保護のしくみです。
元配偶者からの暴力、一緒に住んでいる交際相手の暴力もDVとして認められます。
DV防止法における定義 |
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|---|---|
配偶者からの暴力
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配偶者とは
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被害者を守る制度と窓口 |
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| ・被害者の保護命令 DV防止法に基づき、加害者への接近禁止命令や電話等の禁止命令などを規定して被害者を守ります。 ・配偶者暴力相談支援センター 国は都道府県の女性相談支援センターなどにこのセンターとしての機能を持たせています。 |
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女性に関わる機関ひとり親として困難な状況にある女性などを支援するための窓口です。 |
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|---|---|
| 福祉事務所 | 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に定める業務(主にひとり親に関わる支援)を行います |
| 女性相談支援 センター 2024年4月より |
都道府県に設置義務があります。 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の制定により、この法律を根拠としつつ名称変更した機関です(旧:婦人相談所)。 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について相談援助を行い、窓口には女性相談支援員が配置されます |
女性に関わる施設根拠法と社会福祉事業の種別、設置義務の違いに注意が必要な施設・機関です。 |
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|---|---|---|
| 根拠法 | 機関・施設 | 種別 |
| DV防止法 | 配偶者暴力相談 支援センター |
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| 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | 女性自立 支援施設 |
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働く女性の活躍推進 |
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|---|---|
男女共同参画白書による現状 |
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| 女性の就業率 | 「男女共同参画白書 令和6年版」(内閣府)によると、2023(令和5)年の女性の就業率は15〜64歳で73.3%、25〜44歳で80.8%であり、多くの女性が就労しています |
| 正規雇用比率の 課題 |
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女性の就労に関わる法律 |
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| 1985(昭和60)年 成立 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法) |
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (女性活躍推進法) |
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女性活躍推進法の具体的な規定 |
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| 計画策定・情報公表の義務 | 常時雇用する労働者が101人以上の事業主における一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表が規定されています |
| 優良企業の 認定制度 |
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