19-1社会保障制度

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットのことです。
子どもから子育て世代、お年寄りまで、すべての人々の生活を生涯にわたって支える大切な仕組みになっています。

    社会保障の機能としては、主に次の3つが挙げられます。
  1. 生活安定・向上機能
  2. 所得再分配機能
  3. 経済安定機能

社会保障制度の4つの分類

社会保障制度を大きく分類すると、以下の4つの柱から成り立っています。
この4つの違いをしっかり区別できるようにしておきましょう。

社会保険(年金・医療・介護)

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらす
いろいろな事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、
その生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度です。

医療保険 病気やけがをした場合に誰もが安心して医療にかかることができる制度
年金制度 老齢・障害・死亡等に伴う稼働所得の減少を補填し、高齢者、障害者及び遺族の生活を所得面から保障する制度
介護保険 加齢に伴い要介護状態となった者を社会全体で支える制度 など

社会福祉

障害者、母子家庭など社会生活をする上で様々なハンディキャップを負っている国民が、
そのハンディキャップを克服して、安心して社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度です。

社会福祉 高齢者、障害者等が円滑に社会生活を営むことができるよう、在宅サービス、施設サービスを提供する制度
児童福祉 児童の健全育成や子育てを支援する制度 など

公的扶助

生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする制度です。

生活保護制度 健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度

保健医療・公衆衛生

国民が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、衛生のための制度です。

医療サービス 医師その他の医療従事者や病院などが提供するサービス
保健事業 疾病予防、健康づくりなどの事業
母子保健 母性の健康を保持、増進するとともに、心身ともに健全な児童の出生と育成を増進するための制度
公衆衛生 食品や医薬品の安全性を確保する制度 など
※これらの分類は、昭和25年及び昭和37年の社会保障制度審議会の勧告に沿った分類に基づいています。
  1. 「01.社会保険」と「03.公的扶助」の加入・対象ルールの対比ですわ💖
    「社会保険」 = 病気や失業など生活の困難をもたらす事故に遭遇した場合に給付を行う、強制加入の保険制度
    「公的扶助」 = 生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し自立を助けようとする制度🌹
  2. 「01.社会保険(医療保険)」と「04.保健医療・公衆衛生(医療サービス)」の定義の対比ですわ💖
    医療保険(社会保険) = 誰もが安心して医療にかかることができる制度そのもののこと
    医療サービス(保健医療・公衆衛生) = 医師その他の医療従事者や病院などが提供するサービスのこと🌙

19-2所得保障

公的年金制度

公的年金制度は、老後の生活を支えるための社会保険のしくみで、
2階建てのシステムになっています。
(※なお、3階部分として確定拠出年金などの私的年金もあります)

1階部分
国民年金
現役世代はすべて国民年金の被保険者(保険の対象者)となり(国民皆年金制度)、保険料を納付します。
高齢になったときには基礎年金の給付を受けます
2階部分
厚生年金保険
会社員や公務員等はこれに加え、厚生年金保険にも加入します(国民年金と厚生年金の両方に加入)。
高齢になったときには基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受けます

国民年金保険のしくみ(加入の場合)

加入者 20歳以上60歳未満の全国民。
国民皆年金制度により、対象者は全員国民年金に加入し、保険料を納付する義務がある
免除制度 前年所得が一定額以下の場合
猶予制度 若年者・学生で前年所得が一定額以下の場合
加入者の
種類
第1号被保険者 自営業者・学生など
第2号被保険者 会社員・公務員など、厚生年金保険に加入している者
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者
加入の
窓口
第1号被保険者 市町村で手続きを行う
第2・3号被保険者 勤務する厚生年金保険加入の事業所で手続きを行う
保険料の
徴収
第1号被保険者 日本年金機構(年金事務所)
第2・3号被保険者 勤務する厚生年金保険加入の事業所が日本年金機構(年金事務所)に納付

保険料を払えないときに使える制度

国民年金保険には、要件により保険料納付の免除や猶予措置があります。
「免除」と「猶予」の違いを押さえましょう。

保険料免除制度
(全額・一部)
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合
保険料納付猶予制度 20歳以上50歳未満で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合(※世帯主の所得は問われません)
学生納付特例制度 学生で前年所得が一定額以下の場合、猶予される
国民年金の第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、2019(平成31)年4月から開始されました。

厚生年金保険のしくみ(加入の場合)

年金の2階部分にあたる厚生年金保険の基本的な仕組みは以下の通りです。

被保険者
(全額・一部)
厚生年金保険に加入している事業所に常時使用される70歳未満の者
※国民年金の「20歳以上60歳未満」という年齢制限の違いとしっかり区別しておきましょう
加入の窓口 勤務する厚生年金保険加入の事業所で手続きを行います
保険料の徴収 勤務する厚生年金保険加入の事業所が日本年金機構(年金事務所)に納付します

保険料が免除される特別な期間

働くパパやママを支えるために、以下の期間は手続きをすることで健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主の両方ともに免除されます。

国民年金保険のしくみ(受給の場合)

保険料を支払うと、定められた要件を満たすことで3つの種類(老齢・障害・遺族)の「基礎年金」を受け取ることができるようになります。

老齢基礎年金 国民年金保険料を一定期間以上納付した65歳以降の者
障害基礎年金
  • 国民年金加入中に、一定の障害の状態にあり、年金保険料の納付要件を満たしている者
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間、もしくは日本国内に住んでいる60〜65歳未満に初診日のある病気・けがなどで障害が認定された者も対象
遺族基礎年金
  • 被原告者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(保険料納付期間の要件あり)
  • 対象は、死亡した者によって死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、②
  • 子とは:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子のことです

厚生年金保険のしくみ(受給の場合)

2階建ての2階部分にあたる厚生年金の受給要件は、種類ごとに以下のようなルールになっています。

老齢厚生年金
  • 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした者が65歳になったときから、老齢基礎年金に上乗せして受給できます
  • ※60〜65歳未満は、要件を満たすことにより、特別支給の老齢厚生年金が受給できます
障害厚生年金
  • 厚生年金加入中において、一定の障害の状態にあり、年金保険料の納付要件を満たしている者
  • 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
遺族厚生年金
  • 被保険者または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(保険料納付期間の要件あり)
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき

遺族厚生年金をもらえる対象者と最優先順位

遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、
最も優先順位の高い者が受け取ることができます。
なお、遺族基礎年金を受給できる遺族はあわせて受給できます。

子のある配偶者 -
18歳になった年度の3月31日までにある者、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある者
※子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません
子のない配偶者 子のない30歳未満の妻は、5年間のむ受給できます。
また、子のない夫は、55歳以上である者に限り受給できますが、受給開始は60歳からです
④父母 父母は55歳以上である者に限り受給できますが、受給開始は60歳からです
⑤孫 18歳になった年度の3月31日までにある者、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある者
⑥祖父母 祖父母は55歳以上である者に限り受給できますが、受給開始は60歳からです

国民年金と厚生年金の受給要件を比べてみると、
遺族年金において、受給できる対象が異なります。

国民年金
遺族基礎年金
子のある配偶者、または子に限定されていることに注意しましょう
厚生年金
遺族厚生年金
上のリストのように、子のない配偶者や、父母、孫、祖父母まで、最も優先順位の高い人がもらえる仕組みになっています
  1. 「国民年金保険のしくみ(加入の場合)」と「厚生年金保険のしくみ(加入の場合)」にある年齢制限の対比ですわ💖
    「国民年金の加入年齢」 = 「20歳以上60歳未満」の全国民
    「厚生年金の加入年齢」 = 厚生年金保険に加入している事業所に常時使用される「70歳未満」の者🌹
  2. 「国民年金保険のしくみ(加入の場合)」の「加入者の種類」と「加入の窓口」に関するキーワード直結ですわ💖
    第1号被保険者(自営業者・学生など)の窓口 = 「市町村」で手続きを行う
    第2・3号被保険者(会社員・公務員やその扶養配偶者)の窓口 = 勤務する「厚生年金保険加入の事業所」で手続きを行う
    誰がどこで手続きをするかという症状(属性)によって窓口が完全に直結していますので、第1号なら市町村、それ以外なら事業所と紐づけておいてくださいね🌙

労働保険

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉です。
給付は別々に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

適用のルール

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず適用事業となります。事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤による負傷や病気、死亡の際に、
被災労働者や遺族を保護するための必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

根拠法 労働者災害補償保険法
目的
  • 業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関しての保険給付
  • 業務上の事由または通勤による負傷、疾病となった労働者の社会復帰の促進、遺族の援護などの労働者の福祉の増進
管轄(保険者) 政府
保険加入者 事業主
被保険者 労働者(保険関係の成立している事業に使用され、かつ賃金を支払われているすべての者が対象)
給付の窓口 労働基準監督署
業務災害に
関する給付
①療養補償給付、②休業補償給付、③障害補償給付、④遺族補償給付、⑤葬祭料、⑥傷病補償年金、⑦介護補償給付
通勤災害に
関する給付
①療養給付、②休業給付、③障害給付、④遺族給付、⑤葬祭給付、⑥傷病年金、⑦介護給付
二次健康診断
等給付
直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者に対して、脳血管および心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができるもの
社会復帰
促進等事業
①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生確保等事業

労災保険については、①給付の窓口が労働基準監督署であること、②どのような給付の種類があるか、③二次健康診断等給付が何かの3つが重要ポイントです。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う制度です。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

雇用保険のしくみ

根拠法 雇用保険法
目的
  • 労働者が失業した場合雇用の継続が困難となった場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、子が養育するための休業や所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行う
  • これによって生活と雇用の安定を図り、求職活動を容易にするなど就職を促進する
  • 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力の開発・向上など、労働者の福祉の増進を図る
管轄(保険者) 政府
保険加入者 事業主
被保険者 主に以下の条件を満たす、適用事業に雇用される労働者
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある場合
事業主の責務 条件を満たす労働者について、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければならない
給付の窓口 公共職業安定所(ハローワーク)

失業等給付・育児休業等給付の種類

雇用保険から出るお金は、大きく分けて「失業等給付」と「育児休業等給付」があります。

失業等給付

求職者給付 失業中の生活を守り、再就職支援のために支給される基本手当のほか、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当があります
就職促進給付 就業促進手当、移転費、求職活動支援費があります
教育訓練給付 受給要件を満たした者が教育訓練受講の際に、教育訓練給付金を受給できます
雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金があります

育児休業等給付

保育士試験でも特に関わりの深い、子育て世代を支える給付です。

育児休業等給付
  • 育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)
  • 出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)
  • 育児時短就業給付(育児時短就業給付金)

各給付金の支給期間まとめ

出生時育児休業給付金 出産から8週までが対象範囲
出生後休業支援給付金 原則8週まで(産後休業をする場合は16週まで)が対象範囲
育児休業給付金 基本は1歳までが対象範囲ですが、以下の仕組みで延長が可能です
  • パパ・ママ育休プラス:1歳2か月まで
  • 支給対象期間の延長①:1歳6か月まで
  • 支給対象期間の延長②:2歳まで
育児時短就業給付金 出産から2歳に達するまでの長期間にわたって対象範囲
  1. 労災保険の表(被保険者)」と「雇用保険のしくみの表(被保険者)」に書かれている、対象者の条件の対比ですわ💖
    労災保険の被保険者 = 1人でも雇用されていれば、パート・アルバイト含め「すべての者」が対象(時間制限なし)
    雇用保険の被保険者 = 1週間の所定労働時間が「20時間以上」かつ「31日以上」の雇用見込みがある労働者🌹

19-3医療保障

日本の医療保障は、医療保険制度でまかなわれています。
医療保険制度とは、病気や出産、死亡事故などが発生した場合に保険給付を行う制度です。
わが国では、国民皆保険制度を導入しており、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。
医療保険制度は、年齢によって大きく2つに大別されます。

75歳未満の者(後期高齢者医療の被保険者等以外)

後期高齢者医療の対象者である75歳以上の者(要件あり)以外のすべての者は、こちらの医療保険制度に組み込まれています。

医療保険(75歳未満の者)のしくみ

種類 保険者 被保険者
被用者保険 健康保険
  • 健康保険組合
  • 協会けんぽ(中小企業が合同で設立)
会社員とその扶養家族
船員保険 協会けんぽ 海上で働く船員とその扶養家族
共済組合 被保険者を対象として設立された保険者の組合 国家公務員、地方公務員、私立学校職員とその扶養家族
国民健康保険
  • 市町村・都道府県
  • 国民健康保険組合(建設業、医師、歯科医師、薬剤師などが対象)
上記3保険に未加入の以下の人
  • 自営業者
  • 非正規雇用で職場の健康保険に未加入の者
  • 退職により職場の健康保険を脱退した者
  • 3か月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の者

医療保障は、ほとんどの人が健康保険、共済組合、国民健康保険の3種類のいずれかに加入しています。

後期高齢者医療の被保険者

国民は原則75歳(要件あり)になると、全員それまで加入していた医療保険制度から脱退し、この後期高齢者医療に移行します。

後期高齢者医療のしくみ

根拠法 高齢者の医療の確保に関する法律
運営 各都道府県に設置された広域連合
被保険者
  • 75歳以上の者
  • 65歳以上75歳未満の者で、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
保険証の交付 被保険者を対象に、都道府県より交付
利用者負担 原則1割、収入によって2割または3割
保険料の支払い 原則年金からの天引き

医療費の自己負担を抑える仕組みと各種給付

医療保険制度において、医療費の自己負担は年齢によってその割合が定められています。
また、家計に対する負担が過重なものとならないよう、さまざまな補助や給付制度があります。

高額療養費制度 医療費が高額になった場合の補助です。
医療機関の窓口で自己負担を支払った後に、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払いされる(払い戻される)制度です
出産育児一時金 出産の際に給付されるお金です(※後期高齢者医療は対象外)
傷病手当金・
出産手当金
病気での休業や、出産前後の休業の際に給付されるお金です。
※健康保険・共済組合が対象で、国民健康保険・後期高齢者医療は任意となります
  1. 「医療保険(75歳未満の者)のしくみ」の表にある「被用者保険」と「国民健康保険」の加入対象者の対比ですわ💖
    健康保険・共済組合 = 会社員や国家公務員、地方公務員、私立学校職員とその扶養家族が対象
    国民健康保険 = 上記の保険に未加入の自営業者や非正規雇用者、退職者、一定の外国籍の者が対象🌹

19-4介護保障

日本の介護保険制度は、1997(平成9)年に介護保険法が制定され、2000(平成12)年に施行されたことにより開始されました。
介護保険制度は、介護を家庭だけのものとせず、社会全体で介護される者そして介護する者を支えるために作られています。
介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号と40歳から64歳までの第2号があります。

介護保険制度のしくみ

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
根拠法 介護保険法
保険者 市町村(特別区含む)
被保険者 市町村に居住の65歳以上の者 市町村に居住の40歳から64歳までの医療保険加入者
受給要件
  • 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態が6か月以上継続)
  • 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態が6か月以上継続)
要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する16疾病(特定疾病)による場合に限定
申請の窓口 市町村
保険証の交付 65歳になると市町村から交付(自宅に送付)される 市町村に要介護、要支援の申請をするか、保険証の交付を申請した際に交付される
保険料徴収 市町村が徴収(原則、年金から天引き) 医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収
利用者負担 原則1割(収入によっては2割・または3割)

地域包括支援センター:
介護保険制度を運営する機関であり、地域に住む高齢者の相談窓口となったり、介護予防をすすめたりしながら、高齢者の健康や生活を総合的に支える役割を持っています。

介護保険の費用負担

介護保険制度は、税金と保険料が費用を分担して運営されています。

税金50%の内訳 国が25%都道府県と市町村がそれぞれ12.5%
※施設等給付の場合は割合が変わり、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となります
保険料50%の内訳 第1号被保険者(23%)と第2号被保険者(27%)の人口比によって割合が決まります