保護者がいない子どもや、保護者に育てさせることが適切ではない子どもを、「公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」をいいます。
これは、子どもの最善の利益のために、社会全体で子どもを育むことを目的として行われています。
| 第1条: 子どもの権利 |
すべての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとって、適切に養育される権利を持っています。 温かい愛に包まれて保護され、心も体も健やかに成長し、将来に向けて自立が図られるなど、みんなが平等に福祉を保障される権利があります |
|---|---|
| 第2条: みんなの 責任と役割 |
社会全体の義務すべての国民は、子どもが良好な環境で生まれ、その年齢や発達の程度に応じて意見が尊重され、最善の利益が最優先に考えられて、健やかに育つように努めなければなりません |
国や自治体の責任国や地方公共団体は、保護者と一緒に、子どもを健やかに育てる責任を負います |
|
保護者の責任児童の保護者は、子どもを心身ともに健やかに育てることについて、第一義的責任を負います |
|
| 第3条の2: 家庭的な 環境での養育 |
国や地方公共団体は、子どもが家庭で健やかに育てられるよう、保護者を支援しなければなりません。 もし、家庭で育てることが難しい場合は、家庭における養育環境と同様の養育環境(里親など)で継続して育てられるようにします。 それも難しい場合は、施設などを利用して、できる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならないと定められています |
|
国際的な子どもの権利のお約束です。年号の組み合わせがよく試験に出ます。 |
|
|---|---|
| 条約の概要 | 1989(平成元)年に国連で採択された、18歳未満の児童の権利を守るための国際条約です |
| 日本での動き | わが国は、1994(平成6)年に批准しています ※「批准」とは、条約に対して国が最終的に確認を行い、同意を示して条約の内容を実行することを約束することです |
| 第20条 (社会的養護に 関わる部分) |
一時的、またはずっと(恒久的)に家庭環境を奪われた子どもや、子ども自身の最善の利益のために家庭にいられない子どもは、国が与える特別な保護や援助を受ける権利を持っています |
|
2011(平成23)年7月に厚生労働省が公表した資料です。 |
|
|---|---|
| 役割の変化 | 昔は「親がいない・育てられない子ども」への対策でしたが、現在は「虐待を受けた子ども」「障害のある子ども」「DV被害の母子」などへの支援へと役割が変化しています。 子育て支援を充実させていく中で、社会的養護の対象となる子どもにこそ、特に支援の充実が必要です |
| 社会的養護の理念 |
|
| 社会的養護の 3つの機能 |
|
| 子どもの養育に おける 社会的養護の役割 |
|
| 社会的養護の 基本的方向 (4つの柱) |
|
「新しい社会的養育ビジョン」は、日本の社会的養護施策の方向性を示すものとして、2017(平成29)年に公表されました。
子どもの権利を守るために、できる限りスピーディーに新しい社会的養護を実現し、その途中で子どもが不利益を受けないよう十分配慮することが書かれています。
国はこのビジョンを受けて、各都道府県が計画を立てるためのルール(策定要領)を定めました。 その中では、子どもの意見を聴く取り組み(アドボカシー)や、特別養子縁組の推進、施設の小規模化・地域分散化などが掲げられています。