22-1わが国の社会的養護の形態

現在の日本の社会的養護は、家庭と同様の環境を目指して動いています。

  • 2016(平成28)年の「児童福祉法」改正により、国の方針として家庭と同様の環境における社会的養育の推進が示されました。
  • これまでの「社会的養護」という言葉は、この改正によって社会的養育という表記に変わっています。
  • 子どもは本来、家庭において健やかに養育されるものですが、それが叶わない場合は、できる限りより家庭に近い環境での養育を考えていくことになりました。

現状の課題

改正法による対応(国・地方公共団体の義務)

法律によって、国や自治体は以下のような順番で子どもたちの環境を整えることが明記されました。

第一段階 子どもが家庭で健やかに育つよう、保護者を支援します
第二段階 家庭での養育が難しい場合は、里親など「家庭における養育環境と同様の養育環境」で継続的に育てられるよう必要な措置を取ります
第三段階 上記の措置も難しい場合に初めて、施設などの「できる限り良好な家庭的環境」で養育されるよう必要な措置を取ります
特に就学前の小さな子どもについては、この第二段階の措置(里親など)を原則とすることが通知で明確にされています
家庭

実親による養育

本来のあるべき姿
家庭と同様の養育環境 施設ではなく、一般的な家庭の温もりを感じられる環境です。
国が今、一番増やそうと力を入れています
  • 里親

    家庭における養育を里親に委託する家庭養護です(児童4人まで)
  • 小規模住居型児童養養育事業(ファミリーホーム)

    養育者の住居で養育を行う家庭養護です(定員5〜6人)
  • 養子縁組(特別養子縁組を含む)

良好な家庭的環境(施設・小規模型) 大人数で暮らす大きな施設から、少しでも家庭に近づけた小さな施設へと移行しています

施設(小規模型)

  • 地域小規模児童養護施設(グループホーム)

    本体育成施設の支援のもと、地域の民間住宅などを活用して家庭的養護を行います(1グループ4〜6人)
  • 小規模グループケア(分園型)

    地域において、小規模なグループで家庭的養護を行います(1グループ4〜6人)

施設(従来型)

  • 児童養護施設

    大舎(20人以上)、中舎(13〜19人)、小舎(12人以下)に分かれており、原則1歳〜18歳未満の子どもが暮らします
  • 乳児院

    乳児(0歳)が中心ですが、必要な場合は小学校就学前までの幼児も暮らします

家庭への支援

児童福祉法では、子どもが家庭において健やかに養育されるよう、保護者への支援についても定めています。
国は、保護者が育児で悩んだときや、不適切な養育が行われている場合などの相談先、支援の情報提供を行う窓口を用意しています。

保護者の相談窓口

こども家庭
センター
  • 市町村に設置の努力義務があります
  • 従来の「子育て世代包括支援センター」と「市区町村子ども家庭総合支援拠点」が持っていた機能を引き継ぎ、一体的な組織として子育て家庭を支えます
  • 母子保健と児童福祉の両方が連携することで、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏れなく対応することを目指しています
  • 「家庭支援事業」をはじめとする地域資源を組み合わせて、具体的な支援を届ける中核的な機能を担います
  • 妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント(サポートプランの作成)等を行います
地域子育て相談機関
  • 市町村に設置の努力義務
  • 保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所で、住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行います
  • こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対して子育て支援に関する情報の提供を行います
児童家庭支援
センター
  • 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、社会福祉法人等に設置
  • 家庭からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行います
児童相談所
「設置義務」
  • 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、社会福祉法人等に設置
  • 養護相談(虐待についてはここに含まれます)、障害相談、非行相談、育成相談、保健相談を受け付けます

家庭と同様の養育環境(里親・ファミリーホーム)

家庭での養育が難しい場合、子どもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」で育てるために必要な措置を行います。

里親・里親制度の経緯

里親制度とは、児童相談所が要保護児童(保護者のない児童や、保護者に監護させることが
不適当であると認められる児童)の養育を委託する制度です。

1948
昭和23
「児童福祉法」施工、「里親家庭養育運営要綱」制定
1988
昭和63
民法の改正によって、特別養子縁組制度実施
2002
平成14
  • 「里親の認定等に関する省令」や「里親が行う養育に関する最低基準」が制定され、里親制度が大きく改正されました
  • 里親のタイプが新しく創設され、養育里親親族里親短期里親専門里親の4つになりました
2004
平成16
「児童福祉法」の改正により、里親による監護、教育、懲戒について、児童福祉施設と同様の規定が追加
2008
平成20
  • 「児童福祉法」が改正
  • 養育里親と養子縁組里親を制度上区分
  • 養育里親研修の義務化がスタート
  • 里親の類型を「養育里親」「専門里親」「養子縁組希望里親」「親族里親」としました
  • 以上を「里親の認定などに関する省令」から「児童福祉法」「児童福祉法施行例」「児童福祉法施行規則」に規定した
2009
平成21
ファミリーホーム制度創設(1つのホームにつき5〜6人の子どもを養育)
2016
平成28
  • 「児童福祉法」の改正により、里親の募集から子どもの調整、そしてその後のサポートまでを一貫した里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置づけ
  • 養子縁組里親の法定化および研修義務化が決定
2022
令和4
「児童福祉法」の改正により、里親支援センターを児童福祉施設に位置づける

4種類の里親の定義と要件

養育里親

定義 要保護児童を養育する里親として、養育里親研修を修了した後に、養育里親名簿に登録された者
名簿登録期間 5年(更新可能)

専門里親

対象児童 ①児童虐待の被虐待児童、②非行、または非行のおそれのある児童、③身体障害、知的障害、精神障害のある児童に該当する要保護児童
定義 上記要保護児童を養育する者として専門里親研修を修了後、養育里親名簿に登録された者
名簿登録期間 2年(更新可能)
専門里親独自
の要件
養育里親として3年以上の養育経験、または3年以上の児童福祉事業での従事経験等に該当すること。
  • 専門里親研修を修了していること
  • 委託児童の養育に専念できること

親族里親

定義 要保護児童の扶養義務者・配偶者である親族であって、要保護児童の両親等が死亡、行方不明、疾病などで児童を代わりに養育する者(祖父母、兄弟姉妹など)
親族の範囲に
関する留意点
おじやあばは親族里親にはならず、養育里親になる
名簿登録期間 名簿には登録されない

養子縁組里親

定義 要保護児童を養育することおよび養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組里親研修を修了後、養子縁組里親名簿に登録された者
名簿登録期間 5年(更新可能)

委託児童の要件および数値基準(里親制度運営要綱)

年齢 18歳未満の者(条件によっては20歳まで養育可能)
委託人数 委託児童は4人まで(ほかの児童も含めて6人まで)
養育期間の制限 専門里親による被虐待児童等の養育は、養育開始から2年まで(都道府県知事の認可により更新可能)

児童福祉法改正等による再編

里親養育包括支援(フォスタリング)事業

里親支援センター

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

法的定義 小規模住居型児童養育事業は、「児童福祉法」第6条の3第8項に規定される、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う事業を指します
養育者 養育里親としての経験、または児童養護施設等での勤務経験がある者が対象
養育者の
人数配置
  • 原則として、2人の養育者および1人の補助者で構成
  • 2人の養育者は夫婦であること
  • 状況によっては、1人の養育者および2人以上の補助者による配置構成も可能
委託児童の定員 5人または6人と定められています

里親支援センターの設置・運営基準

目的
  • 里親支援事業を行うとともに、里親および小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に従事する者(里親等)、その養育される児童(里子等)、ならびに里親になろうとする者への相談その他の援助を実施します
  • これにより家庭養育を推進し、里子等が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的としています
設置・運営の主体 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、社会福祉法人等が主体
職員配置
  • センターの長
  • 里親制度等普及促進担当者(里親リクルーター)
  • 里親等支援員
  • 里親研修等担当者(里親トレーナー)
業務内容
  • 里親制度等普及促進・リクルート業務
  • 里親等研修・トレーニング業務
  • 里親等委託推進業務
  • 里親等養育支援業務
  • 里親等委託児童自立支援業務
業務の質の評価
  • 自ら業務の質の評価を行うことが義務づけられています
  • 同時に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない
  1. 「4種類の里親の定義と要件」の表にある、各里親の「名簿登録期間」や「親族の範囲」の対比ですわ💖
    養育里親・養子縁組里親 = 名簿登録期間は「5年」(更新可能)
    専門里親 = 名簿登録期間は「2年」(更新可能)
    親族里親 = そもそも「名簿には登録されない」
    親族の留意点 = おじやおばは親族里親にはならず、養育里親になる🌹

「里親・里親制度の経緯」の年表を覚える方法ですわ💖

2002(平成14)
里親のタイプが4つに分かれる
養育里親、親族里親、短期里親、専門里親
2004(平成16)
児童福祉施設と同様の規定が追加
4つに分けた2年後「家庭で育てる里親が、子どもを守るための監護や教育、懲戒のルールを施設と同じくらい厳格にする」法律がアップデート
2008(平成20)
研修の義務化・5つの類型へ
さらに4年後「質を保証するために研修を義務化」
養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親🌙
2009(平成21)
ファミリーホーム制度創設
さらに4年後「質を保証するために研修を義務化」
研修を義務化した翌年、「里親の家を少し大きくして、5〜6人預かれる養育場所」🌹

養子縁組

法的根拠と区分

  • 養子縁組制度は民法に規定されています
  • 親子関係のない児童と養親との間に法的な親子関係を成立させるもので、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類が存在します
  • 特別養子縁組の利用促進のため民法が改正され、2020(令和2)年4月1日より、対象児童の年齢要件が原則6歳未満から15歳未満に引き上げられました

普通養子縁組と特別養子縁組の比較表

項目 普通養子縁組 特別養子縁組
縁組の成立 養親と養子の同意により成立
  • 養親の請求に対して家庭裁判所の決定
  • 実父母の同意(理由によっては同意なしも可能)
要件(養親) 20歳に達した者
  • 原則25歳以上(夫婦一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上で可)
  • 夫婦(双方が養親となる)
要件(養子) 尊属または養親より年長でない者 原則15歳に達していない者(やむを得ないときは例外あり)
実親との関係 実の親子関係は終了しない 実の親子関係は終了する
監護期間 特になし 6か月以上(家庭裁判所で特別養子縁組の審判が下りるまでの期間)
離縁 養親、養子の同意により可能 養子の利益のために特に必要がある場合のみ可能
戸籍の表記
  • 実親の名前が記載
  • 養子の続柄は「養子(養女)」
  • 実親の名前は記載されない
  • 養子の続柄は「長男(長女)」

良好な家庭的環境(小規模模型の施設)

より家庭的な環境に近づけることを目的として、比較的小さい単位で養育を行う小規模模型の施設です。代表例として以下の2つがあります

地域小規模児童養護施設(グループホーム)

定義 児童養護施設の「分園」という位置づけです。
地域にある民間住宅等を活用し、近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中で養育を実施します
対象児童 児童養護施設に入所する子どものうち、本体施設から離れた家庭的な環境の下で養育することが適切な児童です
児童の定員 本体施設とは別に4〜6人の範囲で設定します。
現員は定員と比較して1人を超えて下回らないように規定されています
職員配置 職員として児童指導員または保育士を2人置きます(その他の職員は非常勤可)

小規模グループケア(分園型)

定義 本体施設の中や分園において、小規模なグループでの養育を行う形態です
定員 定員は施設によって4〜6名
児童養護施設 6人(分園型小規模グループケアについては4人以上6人以下)
乳児院 4人以上6人以下

児童自立支援施設 / 児童心理治療施設

5人以上6人以下

施設での養育

家庭での養育が困難な子どもを社会的養護の枠の中で養育する場合、最も多く選択される形態です。
現在、社会的養護を必要とする多くのこどもが施設に入所しています。

    社会的養護に関わる5つの施設
  1. 児童養護施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 児童心理治療施設
  5. 児童自立支援施設
  1. 「養子縁組」の「法的根拠と区分」にある、法改正の年齢引き上げは重要ですわ💖
    特別養子縁組の対象児童の年齢要件が、原則6歳未満から「15歳未満」に引き上げられた🌹

22-2子どもの権利擁護

基本理念とルール

理念 社会的養護は「子どもの最善の利益のために」という、子どもの幸せを一番に考える理念のもとで実施されます
権利擁護 子どもの権利擁護とは、子どもが生まれながらに持っている基本的人権を守ることです
条約の4原則 「児童の権利に関する条約」では「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命」「生存及び発達に対する権利」子どもの意見の尊重の4つの原則が定められています
児童福祉法第1条 日本の法律でも、児童が大人に保護されるだけの存在ではなく、自ら権利を持っている権利の主体であることが明記されています

施設での取り組み

権利の習得
  • 児童養護施設などでは、子どもが入所する際、気持ちを受け止めながら今後の支援について説明します
  • さらに、子どもの権利ノートを活用して、子ども自身に保障されている権利について説明します
意見の聴取 子どもが声を上げやすくするため、施設内に意見箱を設置したり、苦情解決や運営適正化委員会などを活用していく体制を整えています
虐待の防止 施設などの職員による虐待行為を防ぎ、子どもを守る仕組みとして、児童福祉法の中に被措置児童等虐待の防止の規定が設けられています

2024年4月の法改正

児童相談所等の
義務
2024(令和6)年4月施行の児童福祉法改正により、児童相談所などが子どもの入所措置や一時保護を行う際、子どもの意見や意向をしっかり確認する児童の意見聴取等の措置を講じることが義務づけられました
都道府県の義務 都道府県は、幼児の意見・意向表明や権利擁護がなされたりするために必要な環境整備を行うことが法律で明文化されました

意見表明等支援事業

事業の概要 子どもの意見表明を支えるため、2024(令和6)年4月より意見表明等支援事業が実施されています
支援員の役割
  • 一時保護施設や里親家庭、児童養護施設などに、児童相談所から独立した立場にある意見表明等支援員が定期的に訪問します
  • 子どもの悩みや不満を聴き、関係機関に対して意見を表明することをサポートする仕組みです
実施主体 この事業を進めるための実施主体は都道府県等であり、支援員の確保や養成、実施体制の構築を図る役割を担っています
  1. 基本理念とルール」および「施設での取り組み」にある、子どもの「立場」に関する歴史的なひっかけ対策ですわ💖
    児童福祉法第1条 = 児童は大人に保護されるだけの存在ではなく、自ら権利を持っている「権利の主体」であることが明記されている🌙<
    条約の4原則 = 差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重の4つ🌹

22-3子どもの親権

親権の基本ルール

根拠となる法律
  • 親権は、民法に規定されている権利です
  • 「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められています
対象となる年齢 2022(令和4)年4月施行の改正民法により、成年年齢が18歳となったことで、親権の対象は18歳未満の子となりました
親権者の権利と
義務
  • 親権を行う者は、子の利益のために子の監護・教育をする権利を有し、義務を負うと規定されています
  • 監護には、子どもを監督し、教育するという意味があります
その他の
具体的な中身
これら以外にも、子どもの居場所を定めること、職業の許可、財産を管理する権利も親権に含まれます
親権の2大要素 親権の内容は、大きく分けて子どもに対する身上監護権と財産管理権の2つであると考えてよいでしょう

親権の喪失・停止制度(民法)

虐待をする親が親権を振りかざして行政の保護を拒絶するなど、
親権が子どもの最善の利益を阻害することがあります。
そこで国は、子どもの権利を守るために、民法において親権の喪失・停止の制度をつくりました。

親権喪失 父母による虐待や悪意の遺棄などがあり、親権の行使が著しく困難・不適当で、子の利益を著しく害するとき、家庭裁判所親権喪失の審判をすることができます
親権停止 父母による親権の行使が困難・不適当で、子の利益を害するとき、家庭裁判所は2年以内の期間を定めて親権喪失の審判をすることができます
請求権者の見直し 子の親族や検察官のほか、、未成年後見人、未成年後見監督人も、親権の喪失・停止について家庭裁判所への請求権を有しています
審判の取り消し 親権喪失・親権停止の原因がなくなったときは、家庭裁判所はその審判を取り消すことができます

親権を行う者がいない場合(未成年後見)

未成年後見人の選任
  • 親権を行う者がいない子どもには、未成年後見人がつくことがあります
  • ふさわしい人がいないときは、家庭裁判所が関係人の請求によって選任します
後見人の役割 未成年後見人は、親権を代行し、子どもの監護・教育、居所の指定、職業の許可、財産管理について、親権を行う者と全く同じ権利義務を持ちます

社会的養護の子どもの親権(親権喪失している場合)

里親・ファミリーホーム・一時保護中 子どもが里親委託、ファミリーホーム委託、または一時保護中の場合は、児童相談所長が親権を代行します
施設入所中 子どもが施設に入所している場合は、施設長が親権を代行します

社会的養護の子どもの監護・教育(児童福祉法の規定)

里親委託 里親が監護、教育を行います
ファミリーホーム委託 養育者が監護、教育を行います
一時保護中 児童相談所長が監護、教育を行います
施設入所中 施設長が監護、教育を行います
  1. 「親権の喪失・停止制度(民法)」にある「親権喪失」と「親権停止」の要件や期間の対比ですわ💖
    「親権喪失」 = 虐待や悪意の遺棄などがあり、著しく困難・不適当で、子の利益を「著しく害するとき」に審判される
    「親権停止」 = 困難・不適当で、子の利益を「害するとき」に、「2年以内の期間」を定めて審判される🌹
  2. 「社会的養護の子どもの親権(親権喪失している場合)」にある、「誰が親権を代行するか」の場所による対比ですわ💖
    里親委託・ファミリーホーム委託・一時保護中の場合 = 「児童相談所長」が親権を代行する
    施設入所中の場合 = 「施設長」が親権を代行する🌙

22-4一時保護

子どもの生きる権利を守るため、虐待などを行う親から子どもを物理的に引き離し、一時的に安全な場所で保護する一時保護という制度があります。
第一の目的は、子どもの生命の安全を確保することです。

実施する場所 一時保護は主に、児童相談所に付設された一時保護施設などで行われます
親との関係 この一時保護は、保護者の意に反する場合であっても、子どもの安全のために行うことができます
新たな新基準
  • 2024(令和6)年4月1日施行の児童福祉法改正により、一時保護施設独自の「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」が新しく規定されました
  • 子どもの権利擁護や、一律ではない個々の事情に応じたケアをするための職員配置、質の担保について定められています

「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」のポイント

一般原則 児童の人格尊重や運営内容の説明に努めること、さらに自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し改善を図ることが義務づけられています
配置される職員
  • 施設には、児童指導員、嘱託医、看護師、保育士、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士または管理栄養士、調理員が配置されます
  • ※児童の人数や委託状況などの要件によっては配置義務がない職員もいます
職員1人あたりの児童数 児童指導員・保育士の総数は以下の通りに定められています
  • 満2歳未満の幼児:おおむね1.6人につき1人以上
  • 満2歳以上満3歳未満の幼児:おおむね2人につき1人以上
  • 満3歳以上の児童:おおむね3人につき1人以上
  • ※心理療法担当職員はおおむね10人に1人以上、学習指導員は人数に応じた適切な数となっています
養護・支援・教育
  • 児童の安定した生活環境を整え、心身の健やかな成長を支援します
  • 自主性を尊重して基本的生活習慣を確立させ、それぞれの適性や能力に応じた学習ができるよう助言や情報提供を行います
苦情への対応 児童や保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、都道府県知事は苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません
  1. 一時保護は保護者の意に反する場合であっても、子どもの安全のために行うことができますわ💖
    試験で「親の同意が必要」と書かれていたらXですの🌹
  2. 「職員1人あたりの児童数」の数字は、文句なしの最重要ランクですわ💖
    満2歳未満の幼児 = おおむね1.6人につき1人以上
    満2歳以上満3歳未満の幼児 = おおむね2人につき1人以上
    満3歳以上の児童 = おおむね3人につき1人以上
    この「1.6人」「2人」「3人」という手厚い数字の並びは、試験で最も狙われやすいポイントですの🌙