児童相談所は児童福祉法で規定された行政機関です。
家庭などからの相談に応じ、個々の子どもや家庭に適切な援助を行い、子どもの福祉を図り、子どもの権利を擁護することを目的に設置されています。
児童相談所の設置場所と基本的機能 |
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| 設置場所 | 児童相談所は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市(政令で指定する市)に設置 | |
| 基本的機能 | 市町村援助機能 | 市町村による児童家庭相談と連携し、連絡や調整、市町村に対する情報の提供などの援助を行う機能 |
| 相談機能 | 専門的な知識や技術を必要とする相談について、総合的に調査、診断、判定し、それに基づいて援助指針(援助方針)を定め、子どもの援助を行う機能 | |
| 一時保護機能 | 必要に応じて、子どもを家庭から離して一時保護する機能 | |
| 措置機能 | 子どもや保護者を指導したり、里親や小規模住居型児童養育事業を行う者に子どもを委託したり、児童福祉施設等に入所させる機能 | |
| 民法上の権限 | 親権者の親権喪失、親権停止もしくは管理権喪失の審判の請求、またはこれらの審判取消しの請求、ならびに未成年後見人選任および解任の請求を家庭裁判所に対して行うことができます | |
児童相談所における相談の種類 |
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| 相談の種類 | 養護相談 | 保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、棄児、迷子、虐待を受けた子、親権を喪失した親の子、後見人を持たないなど、事情があって家庭で育てることが難しい子どもに関する相談や養子縁組の相談 |
| 障害相談 | 肢体不自由や知的障害、言語や心身の発達が遅れていると思われる子どもに関する相談 | |
| 非行相談 | 虞犯(ぐはん)等相談、触法行為等相談など、暴力や万引き、家出、夜遊びなどの非行傾向のある子どもに関する相談 | |
| 育成相談 | 落ち着きがない、他の子とうまく遊べない、不登校などの心配のある子の相談、育児・しつけ相談 | |
| 保健相談 | 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する子どもの健康に関する相談 | |
児童相談所における診断の種類と担当者 |
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| 診断の種類 | 担当者 | 内容 |
| 社会診断 | 児童福祉司、 相談員等 | 子どもや保護者等の置かれている環境、問題と環境との関連、社会資源の活用の可能性等を明らかにし、どのような援助が必要であるかを判断します |
| 心理診断 | 児童心理司 | 面接、観察、心理検査等をもとに心理学的観点から援助の内容、方針を定めるために行います |
| 医学診断 | 医師 (精神科医、 小児科医等) |
問診、診察、検査等をもとに、医学的な見地から子どもの援助(治療を含む)の内容、方針を定めるために行います |
| 行動診断 | 一時保護部門の 児童指導員、 保育士等 |
基本的生活習慣、日常生活の状況、入所後の変化等、子どもの生活全般にわたる参与的観察、生活場面における面接をもとに、援助の内容、方針を定めるために行います |
児童相談所の規模と職員配置 |
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|---|---|
| 規模:A級 | 人口150万人以上の地方公共団体の中央児童相談所のこと |
| 規模:B級 | その他の児童相談所のこと |
| A級の職員配置 |
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| B級の職員配置 | 上記のうち、①〜⑪の職員が配置されます(⑫理学療法士等や⑬臨床検査技師は配置されません) |
児童福祉法による児童相談所の規定 |
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| 主な業務 |
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| 職員配置 | 所長のほか、所員として児童福祉司、児童福祉司(スーパーバイザー)、児童心理司、医師または保健師、弁護士またはこれに準ずる者が配置 |
| 業務の明確化 | 児童の権利保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保することが都道府県(児童相談所)の業務として規定されています |
| 児童心理司の 配置基準 |
心理に関する専門的な知識・技術を必要とする指導をつかさどる児童心理司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとされています |
| 児童福祉司の 配置基準等 |
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| 業務の質の 評価の実施 |
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児童虐待の防止等に関する法律の改正ポイント |
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| 介入機能と支援機能の分離等 | 保護者への指導を効果的に行うため、児童の一時保護等を行った児童福祉司等以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることなど、必要な措置を講じなければならないとされています |
| 連携強化すべき関係機関の 明確化 |
強化を図るべき関係機関の連携の例示として、関係地方公共団体相互間ならびに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校および医療機関の間の連携が明記されています |
| 早期発見の努力義務の対象者の 明確化 |
児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会および配偶者暴力相談支援センターが含まれること、ならびに早期発見に努めなければならない者に警察官および女性相談支援員が含まれることが明確化されました |
要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法に規定される行政の協議会です。
支援が必要な子どもや妊婦に関する情報の交換や、支援内容の協議を行います。
要保護児童対策地域協議会の概要 |
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| 設置 | 地方公共団体における設置は努力義務 |
| 目的 | 要保護児童等への適切な支援を目的としています |
| その他 | 子ども・若者支援地域協議会としてヤングケアラーの支援も連携して行っていきます |
支援の対象となる3つのグループ |
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| 要保護児童 | 保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(被虐待児童、非行児童など)のこと |
| 要支援児童 | 乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童とその保護者のこと |
| 特定妊婦 | 出産後の養育について、 |
組織の構成と担当者の決まり |
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| 調整機関の指定 | 協議会を構成する関係機関の中から、1つ要保護児童対策調整機関を指定しなければなりません |
| 他機関との連携 | 指定された要保護児童対策調整機関は、子ども・若者支援調整機関との連絡調整を行います |
| 構成員 | 関係機関や関係団体、および児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者によって構成されます |
| 担当者の配置 | 市町村が設置する地域協議会には、調整担当者の配置が義務づけられています |
| 担当者の研修 | 要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣(注:現在は内閣総理大臣)が定める基準に適合する研修を受けなければならないとされています |
これまでの「市区町村子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」を再編成し、母子保健・児童福祉の両機能が連携・協働する一体的な組織としてスタートした機関です。
| 根拠法と施行 | 2024(令和6)年4月1日施行の児童福祉法改正により規定 |
|---|---|
| 目的 | 子育て家庭に対する相談支援を一体的に実施することで、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏れなく対応することを目指しています |
| 中核的機能 | 「家庭支援事業」をはじめとする地域資源を有機的に組み合わせた具体的な支援を届けていくための中核的機能を担います |
| 設置 | 市町村に設置の努力義務 |
妊産婦や子育て世帯、子どもが気軽に相談できる身近な相談機関です。
| 根拠法 | こども家庭センターと同じく、2024(令和6)年4月1日施行の児童福祉法改正において規定 |
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| 設置場所 | 保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業を行う場所など、子育て支援の施設や事業を行う場を想定しています |
| 設置 | 市町村に機関の整備の努力義務 |
| 他機関との関係 | こども家庭センター(市区町村)や児童相談所と密接な連携・協働を行います 社会的養護には、児童相談所を始めとした多くの機関が関わっています。 それぞれの役割を区別できるようにしておきましょう。 |
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社会福祉六法に定められた業務を行う、歴史のある行政機関です。
| 根拠法 | 社会福祉法に規定される行政の機関 |
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| 設置 | 都道府県、市、特別区には設置義務があり、町村は任意設置 |
| 関わる社会的養護 |
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| 入所の窓口機能 | 母子生活支援施設への入所は利用者の申し込みによって行われますが、その申し込みの窓口が福祉事務所となります |
| 試験 | 社会的用語に関わる機関のうち、特に重要なのが児童相談所です。 その理由は、保護児童対策担う実施期間であるためです。 |