社会的養護の現状では、その施設の経験やノウハウによって、施設ごとの運営の質の差が大きくなります。
そのため国は、施設運営等の質の向上を図るため、社会的養護に関わる施設に運営指針・養育指針を策定することを決めました。
乳児院運営指針施設の理念 |
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| 養育の目的 | 乳児院における養育は、乳幼児の心身および社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければなりません |
| 家族環境調整の方針 | 乳児院における家族環境調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行います |
対象児童 |
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| 児童と保護者の特徴・背景 |
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| 子どもの年齢等 |
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養育のあり方の基本 |
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| 養育の基本と 原則 |
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| 養育の営み |
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家庭・里親への支援 |
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| 親子関係調整 | アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構築支援機能の充実が必要 |
| 親への支援 | 家庭支援における専門機能の充実を図ります |
| 里親支援 | 乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されています |
| 関係調整 | 家庭支援専門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行う(里親の一時的な休息のための援助など)、継続的な支援体制を整備します |
地域支援・地域連携 |
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| 地域子育て支援機能 | 保護者による養育が緊急的・一時的にできなくなった乳幼児を預かるショートステイ(短期入所生活援助事業)等の子育て支援機能は、虐待予防にも役立つ乳児院の重要な機能であり、今後とも推進を図る必要があります |
施設の将来像 |
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| 充実させるべき専門的機能 | 乳幼児については里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は次の機能を充実させていく必要があります
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| 養育環境の 改善 |
乳児院は、一部を除き、比較的小規模な施設が多く、乳児院における小規模化は、養育単位の小規模化が重要な課題です |
| 現状における課題(補足) |
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国は、児童養護施設のような大人数の児童が生活する大規模な施設をなるべく少なくして、「もっと家庭に近いかたちで子どもを養育したい」と考えています。
その方向性を頭に入れておくと、キーワードがすんなり整理できます。
施設の理念 |
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| 養育の目的 | 児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導および家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行います |
対象児童 |
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| 複雑な背景が ある子ども |
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| 障害を有する 子ども |
心身のケアだけでなく、障害を持つ児童への対応も含まれます |
養育のあり方の基本 |
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| 関係性の回復を目指して | 子どもにとって、大人は「共に居る」時間の長短よりも「共に住まう」存在であることが大切であるとされています |
| 養育の営み |
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家族と退所者への支援 |
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| 家庭支援 | 被措置児童の家庭は、地域や親族からも孤立していることが多く、施設は、その養育機能を代替することはもちろんのこと、養育機能を補完するとともに子育てのパートナーとしての役割を果たしていくことが求められています |
| 退所した者への支援 | 自立のための援助を適切に行うためにも、退所した者の生活状況について把握しておく必要があります |
施設の将来像 |
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| 施設の 小規模化と 施設機能の 地域分散化 |
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| 施設機能の 高度化と 地域支援 |
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| 補足 | 児童養護施設は、これまでの大きな施設から「小規模グループケア」や「グループホーム」へ移行して、より家庭に近い環境(共に住まう環境)を作ろうとしているのが大きな特徴ですね |
児童心理治療施設は「治療」という重要な目的があり、専門の職員が心理的な関わりを持って児童を支援していく施設です。
施設の理念 |
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| 施設の 基本的性格 |
施設は、心理的困難や苦しみを抱え日常生活の多岐にわたり生きづらさを感じて心理治療を必要とする子どもたちを入所または通所させて治療を行う施設です |
| 入所治療の 期間と方針 |
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対象児童 |
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| 子どもの特徴と背景 |
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| 子どもの年齢等 |
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治療・支援のあり方の基本 |
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| 治療の原理 | 心理的困難を抱え生きづらさを感じている子どもに、まずは生きやすいと感じられる生活の場を提供することから始まります |
| 総合環境療法 |
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| 治療目標 | 子どもの心の葛藤や混乱を和らげながら、子どもが社会の中でいきいきと自信をもって自分の生活を送れるようになることです |
| 日常生活の いとなみ |
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| 子ども集団の 中での経験 |
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治療・支援を担う人 |
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| ケアワークに 求められること |
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| 心理士に 求められるもの |
総合的な治療・支援の中心的な役割を担うことであり、そのために「ケースフォーミュレーション」「ケースコーディネート」「ケースマネジメント」「コンサルテーション」などが求められます |
| 職員の チームワーク |
治療は多職種の専門家による協働作業であり、それぞれの専門性を生かせるようなシステム作りが必要です |
家族と退所児童への支援 |
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| 家族への支援 | 児童の治療のためには保護者の協力も不可欠であり、保護者への支援も子どもの治療には不可欠です |
| 退所児童への 支援 |
入所による治療を終えた後、通所機能や外来機能を使って治療を続けることが必要です |
地域支援・地域連携 |
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| 広域的基盤の 連携 |
施設は都道府県、政令市単位の広域な地域を基盤とし、児童相談所や社会的養護関連の施設との連携が必要です |
施設の将来像 |
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| 設置目標 | 各都道府県に最低1カ所、人口の多い地域では複数設置を推進します |
| 対象年齢の 拡大 |
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| 短期利用の 意義 |
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| 補足 |
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施設の理念 |
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| 養育の目的 |
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| 自立支援計画の策定 |
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自立支援の主な目標 |
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| 内面の形成 | 健康な心身を育み、人や社会との基本的信頼感を確立し、自己肯定感、自尊心、自主性、自律性等を形成します |
| 問題の 再発防止 |
行動上の問題の再発防止に向け、自ら行った加害行為などと向き合う取組みを行います |
| 人間性の育成 | 自身の加害性、被害性の改善や被害者への責任を果たす人間性を育成します |
対象児童 |
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| 子どもの 特徴と背景 |
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| 子どもの 年齢等 |
12〜15歳の中学生年齢の子どもが多いですが、中学校を卒業した児童も対象であり、受け入れて支援することが求められます |
支援のあり方の基本 |
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| 基本的な 考え方 |
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| 育ち・育て なおし |
子どもの基本的信頼感の形成、社会性の発達や基礎学力の獲得、生活自立や心理的自立の発達、アイデンティティの獲得やキャリア要望の発達など、育ち・育てなおしを行っていきます |
| 生活の中の 保護 |
自ら希望して入所していない多くの子どもも、安定性のある生活の中で、保護します |
| 共生共育の 営み |
施設における養育・教育は「人とのかかわりを基本にした営み」であり、「共生共育(共に生活する場の中で行われる生きた言葉・態度などの相互交流によって共に育ちあう)をしていく大人や他の子ども」の存在が求められます |
| つながりの 契機 |
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子どもの支援を担う人 |
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| 職員の質 |
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| コミュニケーション |
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家族と退所者への支援 |
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| 不適切な家庭への支援 | 保護者や家族に対して、子どもへの養育が不適切であったとしても、一人の人間として尊重した交流を行うことが重要です |
| 退所者への支援 |
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地域支援・地域連携 |
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| 社会の理解と 連携 |
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| 地域との ネットワーク |
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施設の将来像 |
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| 専門的機能の 充実 |
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| 社会的自立の サポート |
子どもの立ち直りや社会的自立のため、家族との交流・関係調整などの支援や、地域社会におけるネットワークなどの資源を活用したサポートを確立させます |
| 補足 | 児童自立支援施設は、地域で敬遠されがちなこともありますが、地域住民と意見交換の機会を持って理解を深めていくことが大切です |
母子生活支援施設は、原則18歳未満の児童がいる母が、母子で入所する施設です。
入所する際の理由で最も多いのは、DVです。母親の年齢には幅があります。
施設の理念 |
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| 地域住民への 支援 |
地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割を持ちます |
| 被害者の保護 | 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(DV防止法)第3条の4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もあります |
施設の支援 |
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| 人権の尊重 | 母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さず、その尊厳を尊重し、生活を守ることを徹底して追求します |
利用対象 |
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| 対象 |
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母親と子どもの年齢等 |
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| 子どもの 対象年齢 |
乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としています |
| 利用の延長 | 18歳を超えても、必要があると認められる場合は、20歳に達するまで利用を延長することができます |
| 妊産婦の 一時保護委託 |
支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦にあっては、婦人相談所(女性相談支援センター)が行う一時保護委託として保護することができます |
| 母親の年齢幅 | 母親の年齢は16歳〜60歳代で、子ども以上に年齢幅が大きいです |
| 支援の軸足 | 幅広い年齢の多岐にわたる課題を抱える世帯に対して、日常生活支援を中心として「生活の場」であることに軸足を置いた支援を展開する必要があります |
支援のあり方の基本 |
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| 基本的な 考え方 |
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| 自己実現への 歩み |
母親と子どもが自分の意思で課題と向き合って解決できるよう支え、さらに自身がもつ将来の夢や希望、つまり自己実現に向けた途を歩めるよう寄り添うことです |
| 支援のあり方 |
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支援を担う人の原則 |
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| 子育ての パートナー |
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施設の将来像 |
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| 入所者支援の 充実 |
すべての施設に、人権擁護を基盤とした、母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待の防止やDV被害者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能を充実させていく必要があります |
| 広域利用の 確保 |
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| 補足 | 母子生活支援施設では、母親が自立して生活できるように就職の相談にものります |
理念 |
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| 家庭養護の定義 | 里親およびファミリーホームは、社会的養護を必要とする子どもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です |
| 里親制度の 4つの類型 |
養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4つの類型の特色を生かしながら養育を行います |
| ファミリーホームの養育方針 | 家庭養護の基本に立って、複数の委託児童の相互の交流を活かしながら養育を行います |
対象児童 |
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| 対象 |
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家庭養護のあり方の基本(家庭の要件) |
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| 基本的な考え方 |
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家庭養護における養育 |
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| 帰ることが できる家 |
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| ファミリーホームの養育形態 |
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| ファミリーホームの基本型 |
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地域のつながりと連携 |
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| 関係機関との 連携 |
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里親等の支援 |
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| 支援の必要性 |
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| 支援者との養育のチーム作り |
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| 定期的な 家庭訪問 |
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| 補足 | これらの施設の児童は、保育所や放課後児童クラブの活用も可能です。 つまり、養育者が働いていても良いということです。 |
自立援助ホームではしつけや指導を優先せず、児童を受容する支援が中心となります。
様々な事情を抱え、居場所のない状態でホームへやってくる傷ついている児童をありのまま受け入れることがホームの使命です
ホームの理念 |
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| 自立援助ホームの原点 | 福祉、医療、労働、司法などの制度の狭間で支援を受けられなかった子どもたちを対象に、「誰一人も見捨てない」、「最後の砦」という思いを持つ人々によって開設された歴史があります |
| 大切にされる経験の保障 |
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利用者 |
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| 利用者の年齢 (改正前の内容) |
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| 入退居の 手続き等 |
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| 利用者の特徴と背景 |
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| 入居期間等 | ホームの利用期間は短期間であり、必ずしも望ましい形で退居する利用者だけとは限りません |
支援のあり方の基本 |
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| 基本的な考え方 |
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| 丁寧な生活の 営み |
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| 信頼関係の 再構築 |
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| 主体性の尊重 | 利用者の主体性を尊重し、自己選択、自己責任の機会を保障し、困難を乗り越える力が獲得されるように支援していくことが大切です |
| 就労への 定着化 |
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| 退居者の支援 | ホームが「心の安全基地」として機能することが重要です |
ホームの将来像(機能の多様化) |
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| ホームの将来像 |
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