25-1運営指針・養育指針

  • 試験の「社会的養護」では10問中、半分近くが施設に関する問題です。
  • 正解するための重要ポイントは「各施設の特徴をつかむこと」「将来像の理解、国がそれらの施設をどのようにしていきたいのか」の2点です
  • 太字のキーワードに注目して繰り返し読み、それぞれの施設を自分の言葉で説明できるようになることで、得点力が大幅にアップします

社会的養護の現状では、その施設の経験やノウハウによって、施設ごとの運営の質の差が大きくなります。
そのため国は、施設運営等の質の向上を図るため、社会的養護に関わる施設に運営指針・養育指針を策定することを決めました。

乳児院運営指針

施設の理念

養育の目的 乳児院における養育は、乳幼児の心身および社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければなりません
家族環境調整の方針 乳児院における家族環境調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行います

対象児童

児童と保護者の特徴・背景
  • 母親の精神疾患や虐待による入所が増加傾向にあります
  • 乳児院の子どもは、入所当初から心身に何らかの問題を抱えている場合が多く、入所児の約半数が病児・虚弱児、障害児、被虐待児です
  • 「育てにくさ」という養育上の課題を持ち、手厚いかかわりが必要となります
子どもの年齢等
  • 原則として乳児を入所させて養育する施設ですが、実際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、低年齢児を養育するというところに特色があります
  • 特に乳児の保護は常に生命の危険をはらんでおり、緊急かつ突発的に行われることが多いです

養育のあり方の基本

養育の基本と
原則
  • 乳児院の養育は、乳幼児の生命を守り、言葉で意思表示ができず、ひとりでは生活できない乳幼児の生活とその発達を保障するものでなければならないとされています
  • 乳幼児は、安全で安心感のある環境のもと、周囲の豊かな愛情と、応答的で継続的なかかわりを通して、大人や世界に対する絶対的な信頼を獲得していきます
  • 乳児院では乳児の一時保護委託が常態化しています
養育の営み
  • 乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることです
  • 養育単位を小規模化し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムによって、養育担当者との深い継続的な愛着関係を築きながら、乳児期初期からの非言語的コミュニケーションを保障することにより、情緒、社会性、言語をはじめとする全面的な発達を支援します
  • 乳児院の小規模化は、1対1のかかわりを理想とする少人数制による養育です
  • 乳児院の養育の専門性を表す「保育看護」の質の向上が求められます

家庭・里親への支援

親子関係調整 アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構築支援機能の充実が必要
親への支援 家庭支援における専門機能の充実を図ります
里親支援 乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されています
関係調整 家庭支援専門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行う(里親の一時的な休息のための援助など)、継続的な支援体制を整備します

地域支援・地域連携

地域子育て支援機能 保護者による養育が緊急的・一時的にできなくなった乳幼児を預かるショートステイ(短期入所生活援助事業)等の子育て支援機能は、虐待予防にも役立つ乳児院の重要な機能であり、今後とも推進を図る必要があります

施設の将来像

充実させるべき専門的機能 乳幼児については里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は次の機能を充実させていく必要があります
  • ①乳児について児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含めた一時保護を担う機能
  • ②被虐待児・病児・障害児などに対する治療・療育的な専門的養育機能
  • 児童虐待防止のための保護者支援の機能
  • ④地域の里親やファミリーホームを支援する機能
  • ⑤地域の育児相談やショートステイ、トワイライトステイなどの子育て支援機能
養育環境の
改善
乳児院は、一部を除き、比較的小規模な施設が多く、乳児院における小規模化は、養育単位の小規模化が重要な課題です
現状における課題(補足)
  • 現状では、どの施設も小規模化を実現できていないことが問題となっていますが、乳児院は特に小規模化が必要とされていることから、他の施設よりは小規模化が進んでいます
  • もともと施設自体が小規模なものが多いので、さらに養育単位の小規模化を目指しています
  • 乳児期に必要な愛着関係の形成のために、養育者と乳児が1対1の関わりを持てるよう努力しています
  1. 乳児院の対象年齢の「乳児」を入所させる施設ですが、実際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、「低年齢児を養育する」という特色があります💖
    🌹
  2. 養育の営みと愛着関係のキーワードの「1対1のかかわり」の暗記ですわ💖
    「小規模化」 = 1対1のかかわりを理想とする少人数制による養育
    「愛着関係」 = 養育担当者との深い継続的な関係(乳児期初期からの非言語的コミュニケーションによって保障されるもの)🌙

児童養護施設運営指針

国は、児童養護施設のような大人数の児童が生活する大規模な施設をなるべく少なくして、「もっと家庭に近いかたちで子どもを養育したい」と考えています。
その方向性を頭に入れておくと、キーワードがすんなり整理できます。

施設の理念

養育の目的 児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導および家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行います

対象児童

複雑な背景
ある子ども
  • 半数以上は保護者から虐待を受け保護された子どもです
  • 親の疾患、離婚等により親の養育が受けられない子どもも含まれます
障害を有する
子ども
心身のケアだけでなく、障害を持つ児童への対応も含まれます

養育のあり方の基本

関係性の回復を目指して 子どもにとって、大人は「共に居る」時間の長短よりも「共に住まう」存在であることが大切であるとされています
養育の営み
  • 子どもが自分の生を受け止めるためには、あるがままの自分を受け入れてもらえる大人との出会いが必要です
  • 「依存」と「自立」はそうした大人との出会いによって導き出され、成長を促されます
  • 社会的養護には、画一化されたプログラムの日常ではなく、子どもたち個々の興味や関心を受け止める環境が求められます
  • そこでは子どもの個性や能力が引き出され、子どもが本来持っている成長力や回復力が促進されます

家族と退所者への支援

家庭支援 被措置児童の家庭は、地域や親族からも孤立していることが多く、施設は、その養育機能を代替することはもちろんのこと、養育機能を補完するとともに子育てのパートナーとしての役割を果たしていくことが求められています
退所した者への支援 自立のための援助を適切に行うためにも、退所した者の生活状況について把握しておく必要があります

施設の将来像

施設の
小規模化
施設機能の
地域分散化
  • 本体施設のすべてを小規模グループケアにしていくとともに、本体施設の定員を少なくし、地域のグループホームに移していく方向に進むべきであるとされています
  • 児童養護施設は、家庭養護の担い手である里親ファミリーホームを支援していきます
施設機能の
高度化と
地域支援
  • 施設機能の地域分散化を図りながら、本体施設は、地域のセンター施設として、その機能を高度化させていきます
  • 早期の家庭復帰を実現するための親子関係の再構築の支援、虐待防止のための親支援、地域の里親等への支援、ショートステイなどによる地域の子育て支援など、地域支援の機能を高めていきます
補足 児童養護施設は、これまでの大きな施設から「小規模グループケア」や「グループホーム」へ移行して、より家庭に近い環境(共に住まう環境)を作ろうとしているのが大きな特徴ですね
  1. 児童養護施設運営の養育のあり方の基本としてのポイントですわ💖
    子どもにとって大人とは「共に居る」時間の長短よりも「共に住まう」存在であることが大切だとされていますの🌹
  2. 家族や退所者への支援に関するキーワードですわ💖
    「子育てのパートナー」 = 孤立している家庭の養育機能を補完するとともに、施設が果たしていく役割
    「生活状況」 = 退所した者への自立のための援助を適切に行うために、把握しておく必要があるもの🌙

児童心理治療施設運営指針

児童心理治療施設は「治療」という重要な目的があり、専門の職員が心理的な関わりを持って児童を支援していく施設です。

施設の理念

施設の
基本的性格
施設は、心理的困難や苦しみを抱え日常生活の多岐にわたり生きづらさを感じて心理治療を必要とする子どもたちを入所または通所させて治療を行う施設です
入所治療の
期間と方針
  • 入所治療は原則として数か月から2〜3年程度の期間とします
  • 家庭復帰や児童養護施設などへの措置変更を行い、通所、アフターケアとしての外来治療を行いながら地域で生活していくことを支援していきます

対象児童

子どもの特徴と背景
  • 心理的困難や苦しみを抱え日常生活に生きづらさを感じている子どもたちであり、心理治療が必要とされる子どもたちです
  • 虐待や発達障害などを背景とする問題に対する治療・支援が主となります
  • 知的障害児や重度の精神障害児の場合は、原則として児童心理治療施設の入所対象とはならず、他の支援機関(障害児入所施設)を検討する
子どもの年齢等
  • おおむね学童期から18歳に至るまでの子どもを対象としています
  • 治療はできるだけ短期間で終え、家庭復帰や児童養護施設等へ措置変更することが望ましいとされています

治療・支援のあり方の基本

治療の原理 心理的困難を抱え生きづらさを感じている子どもに、まずは生きやすいと感じられる生活の場を提供することから始まります
総合環境療法
  • 施設における治療は、福祉、医療、心理、教育の協働により、施設での生活を治療的な経験にできるようにします
  • 日常生活、学校生活、個人心理治療、集団療法、家族支援、施設外での社会体験などを有機的に結びつけた総合的な治療・支援(総合環境療法)を行います
治療目標 子どもの心の葛藤や混乱を和らげながら、子どもが社会の中でいきいきと自信をもって自分の生活を送れるようになることです
日常生活の
いとなみ
  • ほぼ変わらずに流れ、子どもたちが見通しを持って行動ができる日課が安心感につながります
  • 生活のルールは明確で公平であり、原則として職員によって対応が変わることがないようにします
子ども集団の
中での経験
  • 子ども集団の中に居場所を得て、みんなと一緒という感覚を持つ経験が、子どもの成長には欠かせません
  • 子どもは他の子どもとのかかわりのなかで、自分をコントロールし、対人関係技能を習得します

治療・支援を担う人

ケアワーク
求められること
  • 子どもが生きている幸せを感じられるようなさりげない配慮がこもった日常生活が営めるための創意工夫が望まれます
  • そのための職員間の協力、スーパービジョン、マネジメントが必要です
心理士
求められるもの
総合的な治療・支援の中心的な役割を担うことであり、そのために「ケースフォーミュレーション」「ケースコーディネート」「ケースマネジメント」「コンサルテーション」などが求められます
職員の
チームワーク
治療は多職種の専門家による協働作業であり、それぞれの専門性を生かせるようなシステム作りが必要です

家族と退所児童への支援

家族への支援 児童の治療のためには保護者の協力も不可欠であり、保護者への支援も子どもの治療には不可欠です
退所児童への
支援
入所による治療を終えた後、通所機能や外来機能を使って治療を続けることが必要です

地域支援・地域連携

広域的基盤の
連携
施設は都道府県、政令市単位の広域な地域を基盤とし、児童相談所や社会的養護関連の施設との連携が必要です

施設の将来像

設置目標 各都道府県に最低1カ所、人口の多い地域では複数設置を推進します
対象年齢の
拡大
  • 現在は主に学童期以上の子どもを対象としています
  • 子どもの問題が低年齢化しており、低年齢のうちから手厚い治療をすることが重要であることから、幼児期への対応も検討します
短期利用
意義
  • 児童養護施設や里親で一時的に不安定となり不適応を起こしている子どもを、短期間一時的にこの施設に措置変更してケアします
  • 落ち着きがみられるようになってから元の施設等に戻すといった短期利用も有意義です
  • さらに、児童精神科の診療所を併設し、外来機能を充実させることが望まれます
補足
  • 児童心理治療施設には「治療」という重要な目的があります
  • 専門の職員が心理的な関わりを持ち、児童を支援します
  • 児童の治療には保護者の協力が不可欠なため、保護者への支援も大切にされています
  • 小学校高学年からの入所が中心ですが、心理治療が必要な低年齢の子どもが増えているため、幼児への対応を行うことも課題となっています
  1. 知的障害児や重度の精神障害児の場合は、原則として児童心理治療施設の入所対象とはならず、「他の支援機関(障害児入所施設)」を検討することになっていますわ💖

児童自立支援施設運営指針

施設の理念

養育の目的
  • 自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導および家庭環境の調整を行います
  • 児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的とします
自立支援計画の策定
  • 個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して自立支援計画を策定します
  • 児童の主体性を尊重して支援を行います

自立支援の主な目標

内面の形成 健康な心身を育み、人や社会との基本的信頼感を確立し、自己肯定感、自尊心、自主性、自律性等を形成します
問題の
再発防止
行動上の問題の再発防止に向け、自ら行った加害行為などと向き合う取組みを行います
人間性の育成 自身の加害性、被害性の改善や被害者への責任を果たす人間性を育成します

対象児童

子どもの
特徴と背景
  • 虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子どもを対象としています
  • ②乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成ができていない子どもを対象としています
  • トラウマを抱えている子どもを対象としています
  • 知的障害やADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子どもを対象としています
  • 抑うつ・不安といった問題を抱えている子どもを対象としています
子どもの
年齢等
12〜15歳の中学生年齢の子どもが多いですが、中学校を卒業した児童も対象であり、受け入れて支援することが求められます

支援のあり方の基本

基本的な
考え方
  • 子どもの自立を支援するための一定の枠のある生活ともいうべき保護・支援基盤が重要です
  • ただし、規則の押し付けや管理のためとなってはなりません
育ち・育て
なおし
子どもの基本的信頼感の形成、社会性の発達や基礎学力の獲得、生活自立や心理的自立の発達、アイデンティティの獲得やキャリア要望の発達など、育ち・育てなおしを行っていきます
生活の中の
保護
自ら希望して入所していない多くの子どもも、安定性のある生活の中で、保護します
共生共育の
営み
施設における養育・教育は「人とのかかわりを基本にした営み」であり、「共生共育(共に生活する場の中で行われる生きた言葉・態度などの相互交流によって共に育ちあう)をしていく大人や他の子ども」の存在が求められます
つながりの
契機
  • まず職員が、かかわりあいを避けようとする心情や理屈ではわかっていても納得できない気持ちを理解します
  • じっくりとかかわりながら子どもが心を開くまで待つという態度で寄り添いながら、よりよき「つながりの契機」を見いだす努力をします

子どもの支援を担う人

職員の質
  • 職員は、よりよい「支援の質」を追求する姿勢を持ちます
  • 共生共育をするおとな」として存在しなければなりません
コミュニケーション
  • 子どもの働きかけに対する職員の適時適切な応答・コミュニケーションの積み重ねが大切です
  • 子どもの生きる心の体力を育むのであり、「大切にされている」「理解してくれている」という感じを与える良質な対応が大切です

家族と退所者への支援

不適切な家庭への支援 保護者や家族に対して、子どもへの養育が不適切であったとしても、一人の人間として尊重した交流を行うことが重要です
退所者への支援
  • 退所後も、子どもはスモールステップによって社会適応をしていくことが大切です
  • 適切な支援の継続した提供が重要です

地域支援・地域連携

社会の理解と
連携
  • 地域支援や社会の理解と連携が必要です
  • 子どもの無断外出時における反社会的行動による被害など地域住民に損害を与えることも生じるため、地域連絡協議会などを定期的に開催して、施設運営や利用等についての一意交換を行うなど地域との連携を深めます
地域との
ネットワーク
  • 日頃から非行少年の本質的な心についてきちんと伝え、正しい理解をしてもらう啓発活動(地域とのネットワーク)が求められます
  • 児童自立支援施設は、地域で敬遠されがちなこともありますが、地域住民と意見交換の機会を持って理解を深めていくことが大切です

施設の将来像

専門的機能の
充実
  • 施設内の分校、分教室の設置等、学校教育への就学義務への対応を図ります
  • 家庭的な形態である小舎夫婦制や小舎交替制の維持発展を図ります
社会的自立の
サポート
子どもの立ち直りや社会的自立のため、家族との交流・関係調整などの支援や、地域社会におけるネットワークなどの資源を活用したサポートを確立させます
補足 児童自立支援施設は、地域で敬遠されがちなこともありますが、地域住民と意見交換の機会を持って理解を深めていくことが大切です
  1. 子どもの自立を支援するためには、一定の「枠のある生活」というべき保護・支援基盤が重要とされていますけれど、「規則の押し付けや管理のためとなってはなりません」となっていますわ💖
  2. コミュニケーションと職員に求められる姿勢のキーワードですわ💖
    「共生共育をするおとな」 = 職員がよりよい「支援の質」を追求する姿勢を持ち、存在しなければならない姿
    「応答・コミュニケーション」 = 子どもの働きかけに対する職員の適時適切な積み重ねが大切なもの🌹
    「スモールステップ」 = 退所後も、子どもがこれによって社会適応をしていくことが大切な方法🌙

母子生活支援施設運営指針

母子生活支援施設は、原則18歳未満の児童がいる母が、母子で入所する施設です。
入所する際の理由で最も多いのは、DVです。母親の年齢には幅があります。

施設の理念

地域住民への
支援
地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割を持ちます
被害者の保護 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(DV防止法)第3条の4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もあります

施設の支援

人権の尊重 母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さず、その尊厳を尊重し、生活を守ることを徹底して追求します

利用対象

対象
  • 未婚や離婚・死別などの配偶者のない女性を対象としています
  • DV、児童虐待、夫からの遺棄、夫の行方不明・拘置などにより、夫婦が一緒に住むことができない事情にある女子で、養育すべき児童を有している世帯です

母親と子どもの年齢等

子どもの
対象年齢
乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としています
利用の延長 18歳を超えても、必要があると認められる場合は、20歳に達するまで利用を延長することができます
妊産婦の
一時保護委託
支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦にあっては、婦人相談所(女性相談支援センター)が行う一時保護委託として保護することができます
母親の年齢幅 母親の年齢は16歳〜60歳代で、子ども以上に年齢幅が大きいです
支援の軸足 幅広い年齢の多岐にわたる課題を抱える世帯に対して、日常生活支援を中心として「生活の場」であることに軸足を置いた支援を展開する必要があります

支援のあり方の基本

基本的な
考え方
  • 母子生活支援施設における支援は、母親と子どもの最善の利益を保障するために行われます
  • 暴力や貧困などの危機的な状態から抜け出すだけでありません
自己実現への
歩み
母親と子どもが自分の意思で課題と向き合って解決できるよう支え、さらに自身がもつ将来の夢や希望、つまり自己実現に向けた途を歩めるよう寄り添うことです
支援のあり方
  • 入所型の施設の特性を生かし、母親と子どもに対して生活の場であればこそできる日常生活支援を提供します
  • 様々な事由で入所してくる母親と子どもに対しては、入所時には質的にも量的にも最も濃密な支援を必要とします
  • その後、母親と子どものニーズに即した自立に向けた中、長期の支援を行う配慮が求められます

支援を担う人の原則

子育ての
パートナー
  • 支援や子どもの育ちにおいて、常に母親と子どものパートナーであることを意識することが求められます
  • 1つの家族として関係が安定するよう双方の代弁や調整を行い、親子関係の強化、再構築を図っていきます

施設の将来像

入所者支援の
充実
すべての施設に、人権擁護を基盤とした、母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待の防止やDV被害者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能を充実させていく必要があります
広域利用の
確保
  • 母親が自立して生活できるように、就職の相談にも乗ります
  • DV被害者は、加害者から逃れる等のために遠隔地の施設を利用する必要性が高い場合があるため、円滑な広域利用を推進することが重要です
補足 母子生活支援施設では、母親が自立して生活できるように就職の相談にものります
  1. 支援の目的や、広域的な利用に関するひっかけ対策のポイントですわ💖
    母子生活支援施設における支援は、「暴力や貧困などの危機的な状態から抜け出すだけでありません」とされています🌹
  2. 法律に基づく施設の役割と対象のキーワードですわ💖
    「一時保護する委託施設」 = DV防止法第3条の4に定める、配偶者からの暴力防止および被害者保護のための施設の役割
    「配偶者のない女性」 = 未婚や離婚・死別など、この施設の利用対象となっている女子🌙

里親及びファミリーホーム養育指針

理念

家庭養護の定義 里親およびファミリーホームは、社会的養護を必要とする子どもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です
里親制度の
4つの類型
養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4つの類型の特色を生かしながら養育を行います
ファミリーホームの養育方針 家庭養護の基本に立って、複数の委託児童の相互の交流を活かしながら養育を行います

対象児童

対象
  • 新生児から年齢の高い子どもまで、すべての子どもが対象となります
  • 18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20歳に達するまでの措置延長をとることができます

家庭養護のあり方の基本(家庭の要件)

基本的な考え方
  • 一貫かつ継続した特定の養育者の確保
  • 特定の養育者との生活基盤の共有
  • 同居する人たちとの生活の共有
  • 生活の柔軟性
  • 地域社会に存在していること

家庭養護における養育

帰ることが
できる家
  • 措置解除後においても、どんな時でも立ち寄れる実家のような場になります
  • 里親家庭やファミリーホームがつながりを持ち続けられることが望ましいです
ファミリーホームの養育形態
  • 養育者の住居に子どもを迎え入れる家庭養護の養育形態です
  • 里親家庭が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではありません
  • ファミリーホームの養育者は、子どもにとって職員としての存在ではなく、共に生活する存在であることが重要です
ファミリーホームの基本型
  • 基本型は夫婦型であり、生活基盤をそこに持たない住み込み職員型ではありません
  • 児童養護施設やその勤務経験者がファミリーホームを設置する場合には、家庭養護の特質を十分理解する必要があります

地域のつながりと連携

関係機関との
連携
  • 福祉事務所や関係機関と連携し、保育所や放課後児童クラブの活用やショートステイなどを利用できます
  • レスパイトケア(一時的休息のための援助)と併せて養育者は周囲の支援や協力を受けることは養育者の安定につながることを理解します

里親等の支援

支援の必要性
  • 里親とファミリーホームが社会的養護としての責任を果たすためには、外からの支援を受けることが大前提です
  • 家庭の中に「風通しの良い部分」を作っておく必要があります
支援者との養育のチーム作り
  • 家庭の中で行う養育であっても、決して自己完結型では行うことができないので、関係機関との連携・協働が不可欠です
  • 関係機関・支援者とともに養育のチームを作っていく意識が必要です
定期的な
家庭訪問
  • 児童相談所や支援機関等は、定期的な家庭訪問を行うなど、日頃から里親と顔なじみになり、子どもと里親のことを理解する必要があります
  • 里親も家庭訪問などの支援を受け入れることが必要です
補足 これらの施設の児童は、保育所や放課後児童クラブの活用も可能です。
つまり、養育者が働いていても良いということです。
  1. ファミリーホームの成り立ちや、養育の姿勢に関するひっかけ対策のポイントですわ💖
    ファミリーホームの養育形態は「里親家庭が大きくなったもの」であり、「施設が小さくなったものではありません」と示されています🌹
  2. 家庭養護の定義と要件のキーワードですわ💖
    「家庭養護」 = 社会的養護を必要とする子どもを、養育者の家庭に迎え入れて養育すること🌙

自立援助ホーム運営指針

自立援助ホームではしつけや指導を優先せず、児童を受容する支援が中心となります。
様々な事情を抱え、居場所のない状態でホームへやってくる傷ついている児童をありのまま受け入れることがホームの使命です

ホームの理念

自立援助ホームの原点 福祉、医療、労働、司法などの制度の狭間で支援を受けられなかった子どもたちを対象に、「誰一人も見捨てない」、「最後の砦」という思いを持つ人々によって開設された歴史があります
大切にされる経験の保障
  • 大切にされる経験が保障されなければ、人への信頼感を獲得し、成長していくことは難しいです
  • 「しつけ」や「指導」を優先するのではなく利用者の自尊心が育まれる受容的、支持的関わりを中心とした支援を行うことが大切です

利用者

利用者の年齢
(改正前の内容)
  • 原則義務教育を終了した20歳未満の児童等となっています
  • 里親やファミリーホームへの措置委託や社会的養護関係施設での措置を解除された児童、あるいは都道府県知事が自立のための援助および生活指導等が必要と認めた児童です
  • 要件により22歳の年度末まで延長があります
入退居の
手続き等
  • 本人の申し込みおよび当該ホームが代行して児童相談所に申請を行います
  • 児童相談所が当該ホームに受け入れの可否を確認し、委託措置を決定することで入居となります
利用者の特徴と背景
  • 厳しい養育環境
  • 被虐待経験、常識的行動に欠ける、障害有といった複合的な課題を抱えている利用者が対象
  • 中卒・高校中退の学歴、不登校、非行、保護者の経済的問題を抱えています
入居期間等 ホームの利用期間は短期間であり、必ずしも望ましい形で退居する利用者だけとは限りません

支援のあり方の基本

基本的な考え方
  • 深く傷ついている利用者に対し、はじめは「ありのままで良い」というメッセージを日頃の生活場面を通して利用者が感得できるように伝える努力が求められます
  • 決して規則優先の生活環境であってはなりません
丁寧な生活の
営み
  • ホームは、5名から最大でも20名定員グループホームであり、ほとんどが6名定員のホームです
  • スタッフ、利用者同士の語らいの環境づくりを大切にし、自尊心が育まれる心配りを可能にすることが「丁寧な生活の営み」の保障といえます
信頼関係の
再構築
  • 大切にされる経験なくして他者への優しさは育たないともいわれます
  • ホームは、スタッフと利用者の信頼関係の構築の場でもあります
主体性の尊重 利用者の主体性を尊重し、自己選択、自己責任の機会を保障し、困難を乗り越える力が獲得されるように支援していくことが大切です
就労への
定着化
  • 若くして自立を余儀なくされている利用者に対し、自分で収入を得て自活できるよう支援する場所でもあります
  • 限られた条件であっても、利用者と一緒に仕事を探し、採用されるように履歴書の書き方、面接の練習などの支援も行います
  • 採用後は就労を継続できるように、職場訪問や上司に連絡を取るなどして仕事の様子や職場での人間関係などの情報を得ながら継続できるよう支援することが重要です
退居者の支援 ホームが「心の安全基地」として機能することが重要です

ホームの将来像(機能の多様化)

ホームの将来像
  • 20歳までの一貫した自立支援機能
  • 社会的養護経験のない児童のための自立支援機能
  • 医療的な支援等、個別支援を可能にする自立支援機能
  • 就学支援機能
  • 20歳以降の青年期支援機能があり、ホームの役割として青年期支援は、今後の大きな検討課題です
  • 地域相談支援機能
  • 退居者支援機能
  1. 「ホームの存在意義と期間」のキーワードですわ💖
    「誰一人も見捨てない」「最後の砦」 = 福祉、医療、労働、司法などの制度の狭間で支援を受けられなかった子どもたちを対象に、開設された原点となる思い🌹
  2. 「就労支援の具体策とこれからの機能」のキーワードですわ💖
    「自立支援機能」 = 20歳までの一貫したものや、社会的養護経験のない児童、医療的な支援等が必要な個別のために将来像として求められる機能🌙