27-1教育基本法

教育に関する代表的な法律としては、教育基本法と学校教育法があります。
教育基本法は、わが国の教育の理念を定めた教育に関する法律です。
教育基本法は、教育の大きな枠組みを規定するもので、教育の目的や目標、教育の機会均等などが示されています。
ここからは、教育基本法の全文を掲載しながら、試験に出題される頻度の高い語句を赤字で示して解説していきます。

全文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で、文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第1章 教育の目的及び理念

第1条、第2条は穴埋めや語句の正誤の問題として出題されやすいです

第1条
教育の目的
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない
第2条
教育の目標
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的社会の形成参画し、その発展に寄与する態度を養うこと
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと
第3条
生涯学習の理念
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない
第4条
教育の機会均等
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されない
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない

第2章 教育の実施に関する基本

第5条
義務教育
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う
4 国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない
第6条
学校教育
法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。
この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない
第7条
大学
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない
第8条
私立学校
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない
第9条
教員
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない
第10条
家庭教育
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない
第11条
幼児期の教育
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない
第12条
社会教育
個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない

第13条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力


学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする
第14条
政治教育
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない
第15条
宗教教育
宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない

第3章 教育行政

第16条
教育行政
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない
2 国は、全国的な教育の機会均等教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策策定し、実施しなければならない
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない
第17条
教育振興基本計画
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない
※参酌とは、、前の条文で決めた国の計画を参考にしつつ、自分たちの事情に合わせてアレンジする

27-1学校教育法

学校教育法は、1947(昭和22)年に制定された、日本の学校教育に関する具体的な決まりを規定した法律です。
教育基本法が教育理念に関する法律を定めているのに対し、学校教育法は学校教育について、より実務的な学校の定義、学校職員、授業時間などを示しています。
ここでは、学校教育法の中でも出題頻度の高い条文を掲載します。

学校教育法

第1条は学校教育法における「学校」の定義です。
幼稚園から始まる校種を全部言えるようしましょ。

第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする
第2条
  • 学校は、(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)
  • 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という)を含む。
  • 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人のみ(以下「学校法人」という)が、学校を設置することができる
※要約:「学校は、国、地方公共団体及び学校法人のみが、学校を設置することができる」
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう
第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、学校を設置しなければならない
第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立または公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、学校を徴収することができない
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない
第16条 保護者は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う
(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう)
第17条
  • 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う
  • ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う
第18条 前条第1項または第2項の規定によって、保護者が就学させなければならない子で(以下それぞれ「学齢児童」または「学齢生徒」という)病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項または第2項の義務を猶予または免除することができる
第19条 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない
第20条 学齢児童または学齢生徒を使用する者は、その使用によって、当該学齢児童または学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない
第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと
2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと
3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと
4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと
5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと
6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと
7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと
8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること
9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと
10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと
第22条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない
第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする
1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能調和的発達を図ること
2 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと
3 身近な社会生活生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと
4 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと
5 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性表現力の芽生えを養うこと
第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする
第25条
第1項
幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める
第26条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする
第27条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない
2 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる
3 第1項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる
4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する
5 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる
6 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる
7 主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる
8 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う
9 教諭は、幼児の保育をつかさどる
10 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭または講師を置くことができる
11 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第7項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護または栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる
第29条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする
第30条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする
2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない
第31条 小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない
第32条 小学校の修業年限は、6年とする
第36条 学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない
第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする
第74条 特別支援学校においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言または援助を行うよう努めるものとする
第76条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。
ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる
2 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部または高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部または高等部のみを置くことができる
第78条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる

27-3幼稚園教育要領

幼稚園教育要領は1956(昭和31)年に施行された、幼稚園の教育や保育の内容を示したガイドラインです。
これまで数回の改訂を経て、現在適用されているのは2017(平成29)年告示、2018(平成30)年に施行された内容です。
幼稚園教育要領については、10問中1〜2問出題されています。
この章の最後に全文を掲載していますので、赤字を中心に覚えていきましょう。その構成は次の通りです。

前文 「幼稚園教育要領」策定の説明
第1章
「総則」
  • ①幼稚園教育の基本
  • ②幼稚園教育においてはぐくみたい資質・能力および「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
  • ③教育課程の役割と編成等
  • ④指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価
  • ⑤特別な配慮を必要とする幼児への指導
  • ⑥幼稚園運営上の留意事項
  • ⑦教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動など
第2章 「ねらい及び内容」健康・人間関係・環境・言葉・表現
第3章 「教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動などの留意事項」

27-4その他の教育関連法

ここまで学習した法律以外にも、出題される可能性のある法令があります。

日本国憲法

第23条 学問の自由は、これを保障する
第25条 すべて国民は、健康文化的最低限度の生活を営む権利を有する
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、これを無償とする

学校教育法施行規則

第37条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない

いじめ防止対策推進法

第1条
  • この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、という現状があること
  • その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑みること
  • 児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう)のための対策に関していること
  • 基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにすること
  • 並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めること
  • これらにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とすること
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く)をいう
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう

子ども・子育て支援法

第6条
第1項
この法律において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう
第7条
第2項
この法律において「教育」とは、満3歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第1条
  • この法律は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること
  • 並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する要望が多様なものとなっていることに鑑みること
  • 地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じること
  • もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とすること
第62条
第1項
この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう